2017年12月01日
面会交流に関しては、離婚の際に夫婦間の協議で取り決めます。
まれに「面会交流権は放棄する」という合意をするケースもありますが
そのような取り決めは無効です。
面会交流は離婚後に問題となることが案外多いですから
取り決めたことは文書化しておくことが大切です。
面会の頻度・連絡方法はもちろんのこと、あとあともめる可能性の
ある方は、宿泊はありなのか、学校行事の参加はどうするのかなども
あらかじめ決めておくといいと思います。
そして、取り決めたからにはきちんと約束を守ることを心がけて
下さい。
面会交流に関しては、「元嫁が孫に会わせてくれない」と相手方の
親をも巻き込むこともあります。
余計なトラブルにならぬよう、当事者が配慮してあげることが肝心です。
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