2024年12月20日
前回は住宅購入の際のペアローンのメリットについてお話しました。
今回はデメリットについて考えていきます。
ペアローンで組んだ住宅ローンの返済中に離婚することになった場合は
①自宅を売却して住宅ローンを完済する
②ペアローンを1本化してどちらかが住み続ける
といった選択肢があります。
①を選択した場合は、自宅の売却金額が住宅ローン残債を上回るときは
売却後に余ったお金について夫婦で財産分与することができます。
一方で、住宅ローン残債よりも自宅の売却金額が下回るような場合は
その差額を自己資金で返済する必要があります。
②を選択した場合は、ペアローンの2本分のローンを1本化する必要が
ありますが、そのためには金融機関での審査に通らなければなりません。
もともと2人で支払っていたローンを一人で負担するのはかなりの重荷
のため、きわめて慎重に検討する必要があります。
離婚は養育費や慰謝料など取り決めることが沢山ありますが、どのご夫婦
も自宅をどうするかについては頭を悩ませています。
なかでも特にこのペアローンを利用している場合は、いろいろと制限が
あるため苦労されているケースが多いです。
もう一つ、ペアローンで注意してほしいことがあります。
ペアローンの場合、夫婦それぞれが団信に加入することができますが、
どちらかが死亡した場合は、残された側は自分のローンを返済し続けなけ
ればなりません。
ペアローンではないケースにおいて、夫または妻のどちらかが債務者と
なって住宅ローンを組んで返済する場合、団信に加入していれば、債務者
が死亡した場合は残債はすべて保険で支払われます。
しかしペアローンの団信はこれとは異なり、夫婦それぞれが組んだローン
の残債のみを保証対象としています。そのため夫が亡くなった場合は、妻
は自分のローンは自分で返済しなければならなくなります。
ペアローンに関しては、上記のようなデメリットがあるため、収入が大きく
変動したり、仕事を変えたり辞めたりする可能性がある場合には、時に返済
が厳しくなることがあります。
事前にしっかりリスクを把握したうえで、自身に合ったやり方を選択して
いただけたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年12月13日
共働き世帯の増加に伴い、マイホームを購入する際にペアローンを組む
ケースが増えてきました。
今日はこのペアローンの仕組みについてお話します。
ペアローンとは、夫婦(または親子)がそれぞれ契約者として住宅ローン
を組む方法です。
住宅ローンを組む際、夫(または妻)が単独で借り入れるか、または
夫(または妻)だけでなく、妻(または夫)の収入も合算して借り入れるか
(片方が連帯保証人になったり、双方が連帯債務者になるやり方)、この
2つの方法を選択することがこれまでは主流でした。
しかし、近年は夫婦の年収がさほど変わらないケースが増えており、その
ような場合においては、ペアローンを選択することもあります。
ではペアローンを選択するメリットはなんでしょうか?
最大の利点は、夫婦それぞれの収入に応じて借り入れができるので、どちら
か単独でローンを組むよりも借入金額を増やすことができるという点です。
夫(または妻)が単独でローンを借り入れる場合と比較すると、ペアローン
を利用することでざっとその倍近い金額を借り入れることができるといわれ
ています。
また他にも、それぞれが住宅ローン控除の対象になるという点や、それぞれ
が団体信用生命保険に加入できる点も大きなメリットです。
ペアローンで団体信用生命保険に夫婦がそれぞれ加入している場合、夫が死
亡した場合、夫の住宅ローンについてはこの保険が残債を返済してくれます。
ペアローンは原則として夫婦が同じ金融機関で住宅ローンを組む必要があり
ますが、借入金額や返済期間、金利のタイプ(’変動金利・固定金利)はそれ
ぞれ個別に決めることができます。
以上、ペアローンの特徴についてお話しました。次回はデメリットについて
みていこうと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年12月06日
離婚の際の財産分与は3種類のやり方があります。
①清算的財産分与②扶養的財産分与③慰謝料的財産分与の3つです。
①清算的財産分与とは・・・夫婦が婚姻期間中に築いた財産をそれぞれの
貢献度に応じて分けるやり方です。
3種類のなかで最も一般的なやり方です。離婚の財産分与といえば
この方法しか知らない、という方も多いかと思われます。
専業主婦であっても、家事労働による貢献が認められるため、財産分与
を受けることができます。
また、この方法は離婚原因を問いませんので、浮気をした側からでも財産
分与の請求をすることが可能です。
②扶養的財産分与・・・これについては例を挙げて説明します。
例えば、夫は離婚したい意思が固く、妻も離婚自体には同意している。
ただ、離婚するとなると妻は経済的に困窮してしまうため、離婚に踏み
切れないような場合に、夫婦で話し合って、夫が一定期間、妻に対して
生活費を支払うというやり方のことを扶養的財産分与といいます。
このように、離婚によって配偶者が経済的に苦しくなってしまうような場合
において、経済的に余裕のある方が生活費として一定期間お金を払うことを
いいます。
③慰謝料的財産分与・・・浮気や不倫が原因で離婚に至る場合、いわゆる
慰謝料の意味を含めて財産分与を行うやり方です。
本来は、慰謝料と財産分与は別物ですが、2つを財産分与としてまとめて
しまうやり方です。
慰謝料は金銭で支払うものですが、財産分与は不動産や車などを分けること
ができるため、このやり方を用いることで、金銭に捉われずに柔軟に対応す
ることが可能になります。
以上が3つの財産分与の説明になります。
多くの方が、清算的財産分与のやり方しか知らず、離婚の取り決めに関して
融通がきかずに不便さを感じているケースがあります。
慰謝料ひとつとっても、金銭でしか解決できないものという思い込みを
しているケースもありました。
特に扶養的財産分与については、「この方法なら、離婚することができる」と
安堵される方もいらっしゃいます。
ぜひ覚えておいてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年11月29日
離婚の際、養育費や慰謝料は注目されますが、「年金分割」は知らない人が
多いので、忘れないよう注意が必要です。
離婚をする際に、婚姻期間中の相手の年金について分割する取り決めを
しておくことで、離婚後、将来年金を受給できる年齢になったときに、
年金の受給額を増やすことができます。それが年金分割です。
年金に関しては、その制度や用語を難しく感じてしまうことが多く、また
法改正などもあり、離婚の手続きと同時に行おうとすると、何がなんだか
分からずに頭を抱えてしまう方がいらっしゃいます。
離婚前に少しだけでも年金分割の知識を頭に入れておくと、いざという
ときにとっかかりやすくなります。
まずこれだけでも抑えておいて頂きたいのは、年金分割には3号分割と
合意分割の2種類がある、ということです。
どちらの場合も、婚姻相手が自営業の場合は対象外となります。
また年金分割の手続きは、離婚後2年以内に必ず行ってください。
2年を超えてしまうと年金分割を請求する権利が消滅してしまうからです。
2年以内と言わずに、離婚後すぐに年金事務所へ行って手続きを行うよう
心掛けておいてください。
それでは、まずは3号分割についてです。
3号分割はその名のとおり、第3号被保険者期間がある方が対象となり
ます。
簡単にいうと、夫が会社員または公務員で、その扶養に入っているという
ケースです。
3号分割の最大の特徴は、夫の合意がいらないことです。
離婚後に自分だけで年金分割手続きを行うことができます。
ただし注意が必要なのは、3号分割で年金分割することができるのは
平成20年から離婚までの期間が対象となります。
平成20年以前にも婚姻期間がある場合は、その期間分の年金が漏れて
しまう可能性があるため要注意です。そのようなケースでは、3号分割
ではなく、合意分割での手続きがふさわしいとされています。
次に合意分割についてです。
さきほどの3号分割と異なり、合意分割は婚姻期間すべてが対象となります。
年金分割は、原則として、収入が高い方から収入の低い方へ、年金を分割する
仕組みですから、夫婦共働きの場合でも、夫より年収が低い場合は、合意
分割制度を利用して、年金分割を行うことが可能です。
反対に、自分の方が夫より年収が高い場合は、夫から年金分割の請求を
されてしまうこともあります。
合意分割の注意点は、夫と話し合って取り決めなければならない、という
点です。3号分割とは違って、自分一人で進めることはできません。
取り決めることは2つあり、1つ目は、年金分割を行うことに同意して
もらうこと、2つ目は、年金分割の按分割合を決定することです。
按分割合とは、年金分割の対象となる期間のうち、どれだけの割合・持分
を分割してもらうのか、ということです。
按分割合の上限は50%となっています。
3号分割においては、按分割合は自動的に一律50%と決まっています。
この2つを話し合って取り決めることで合意分割を行うことができます。
年金分割について初耳だという方にとっては、上記の説明でも難解に
思えたかもしれませんが、まずは3号分割と合意分割の2つの制度が
あり、自分はどちらを選択すべきかだけでも抑えて頂くことが、年金分割
を理解するための第1歩になります。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年11月22日
令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名を記載する制度が始まります。
この制度の開始以降に出生した子どもについては、特別な手続きは不要で
出生届を出す際に、同時に振り仮名も届け出ることになります。
ではわれわれはどのように振り仮名の手続きをすればよいのでしょうか?
特に心配する必要はなく、令和7年5月26日以降において、本籍地の
自治体から、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知が順次届くことになって
います。
その通知の中身を確認し、もし自分の認識と違う誤った振り仮名が記載され
ていた場合は、『氏名の振り仮名の届出』をすることが必要になります。
この『氏名の振り仮名の届出』は、令和7年5月26日後1年以内に行わ
なければなりません。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されること
になります。
自治体から届いた戸籍の振り仮名に関する通知において、自分の振り仮名が
正しい場合は、上記のような届出をしなくて大丈夫です。
その通知のままの振り仮名が戸籍に記載されることになります。
実際に戸籍に振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日からになります。
氏名の振り仮名の届出については、氏(名字)の振り仮名と名(下の名前)の
振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者は
異なります。
氏(名字)に関しては、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることに
なります。
名(名前)に関しては、戸籍に記載されている者が届け出ることになります。
この氏名の届出は、自治体の窓口で行うこともできますし、マイナポータル
を利用してオンラインで行うこともできます。
以上が、現時点で法務省から発表されている情報になります。
今後、変更点などがあった場合には随時お知らせしてまいります。
※この記事は法務省のホームページから抜粋・参照しております。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年11月15日
離婚後の子どもの名字の手続きについては、なかなか知る機会がないため
いざ離婚の際によく分からなくて困ってしまう方が多くいらっしゃいます。
今回は、離婚後の子どもの名字・戸籍についてお話していきます。
秋田さん一家を例にとって考えていきます。
夫:秋田太郎(戸籍筆頭者)
妻:秋田花子
子ども:秋田美子(6歳)
戸籍の筆頭者が夫の場合、離婚すると、妻だけが夫の戸籍から抜けること
になります。これは妻が旧姓に戻る場合であっても、秋田姓を名乗り続け
る場合であっても同じです。
離婚後、花子さんは夫の戸籍を抜けて、旧姓(青森)に戻り、新しく
戸籍を作成する予定です。
子どもに関しては、花子さんが手続きをしない限り、夫の戸籍に残された
ままになります。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、花子さんが家庭裁判所に行き、
「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。
家庭裁判所から許可をもらい、その後、役所に「入籍届」を提出すると
晴れて、美子さんが花子さんの戸籍に入ることができます。
この際、美子さんの名字も「青森」に変更となります。
同じ戸籍内では名字も同じでなければならないからです。
ここで1つ注意が必要です。
花子さんが離婚後に旧姓に戻らず、秋田姓のままでいることを選択
したとします。
(※離婚後に妻が結婚時の姓を名乗り続けたい場合は離婚届と一緒に
「婚氏続称届」を提出すれば大丈夫です。)
この場合、離婚後は花子さんも美子さんも「秋田」の名字のままのため、
何の手続きもいらないのかと誤解してしまいがちですが、違います。
名字の字は同じでも、別々の氏と考えられます。
婚氏続称を選択した場合においても、花子さんは美子さんを自分と
同じ戸籍に入れるために「子の氏の変更許可申立」と役所への「入籍届」
をあわせてを行う必要があります。
名字と戸籍は大切ですので、離婚したらすぐにこの手続きを行うように
してください。
そしてもう1点、よく聞かれるのが戸籍と親権の関係です。
離婚後に妻だけが夫の戸籍を抜け、子どもは夫の戸籍に残したいという
事情があり、その場合において、妻は子どもの親権者になれるのかという
質問をされることが多々あります。
「親権者=戸籍の筆頭者」と勘違いしている方が多くいらっしゃるからだ
と思います。
これは大きな誤解です。親権者は戸籍や名字に関係ありません。
妻と子どもの名字は別々でも、妻は子どもの親権者になれます。
子どもを自分の戸籍に入れなくても問題ありません。
このように、離婚の戸籍についてはささいな誤解のせいで困ってしまう
ようなケースがありますから、正しい知識を抑えておきたいですね。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年11月01日
11月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に11月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:11/12(火)・14(木)・19(火)・20(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年10月25日
養育費をいつまで支払ってもらうのか、今回は養育費の支払いの終期
について、少し考えてみたいと思います。
現在ほど養育費という言葉が一般的に浸透していなかった少し前までは
養育費は子どもが20歳になるまで、成人するまで、という取り決めが
多かったように思います。
時間の経過とともに少しずつ養育費という考え方が浸透してくると
子どもが専門学校・短期大学・大学へ進学した場合においては、学校を
卒業するまで支払うといった、現実に即した取り決めをするケースが
増えてきました。
特に、両親ともに大卒の場合においてはその傾向が顕著になります。
またその一方で、子どもの進路についてはそのときが到来しないと
分からないということを理由に、養育費は高校卒業までと短く区切る
ケースもあります。
夫婦でも子どもの進路への考え方は異なります。
妻は子どもの進路・進学に意欲的に取り組んでいるが、夫は積極的に
子どもの進路に関与しない・したがらないということはよくあります。
育児にどれくらい携わっているのかでも養育費への考え方は変わって
きます。
夫婦で育児や養育費について考え方が大きく異なるときは、お互いに
譲歩できる点とできない点を明確にしながら、離婚の話し合いを進めて
いくことが取り決めの大きなポイントになります。
例えば、養育費は子どもが大学を卒業するまで支払うけれど、大学の
入学金や授業料については明細書を事前に提示してほしいとか、
養育費はとりあえず高校卒業までという取り決めにするけれども、その後
子どもが大学等に進学した場合は、その後の養育費についてどうするかを
必ず夫婦で話し合う場を設けること、
といったように、ここは譲るけれど、その代わり、そこは譲れないと
いったように、折り合い地点を探っていくことが時に必要になります。
自分が譲歩できる点とできない点をはっきりしておくことで、相手に
譲歩したときも納得しやすくなります。
子どもを引き取って育てる側としては、より多くの養育費を受け取りたい
のが本音です。ただ、離婚協議は相手あってのものであり、ことお金に
関しては、相手の生活のことも考えたうえで取り決めなければなりません。
離婚の取り決めを話し合う際に、上記のような少しの工夫をすることで
お互いが納得しやすくなることもあります。
話し合いが行き詰ってしまったときは、さまざまなアプローチを検討し
専門家の話も参考にしてみてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年10月18日
離婚の際の養育費の取り決めは、養育費算定表を参考にして夫婦で
話し合って行うのが一般的です。
ただ、養育費算定表で算出する金額には幅があります。
夫婦の年収をもとに養育費を算出するのですが、2~4万円、4~6万円、
8~10万円といったように、数万円の幅がある金額で話し合っていきます。
たとえば、夫婦それぞれの年収で算出した養育費が4~6万円だった場合
妻は6万円を請求しているが、夫は4万円に抑えたい、協議の結果、5万円
で落ち着く、といった決め方をされる方が多数いらっしゃいます。
ここで難しいのは、子どもがかなり本格的に部活動や習い事に取り組んで
いるようなケースです。
そのようなケースおいては、遠征費や合宿費でお金がかかることに加え、
子どもの送迎といった日常生活での負担もかなり大きくなります。
離婚するにあたっては、子どもの部活動・習い事に対して相手に正しく
理解してもらうこと、それと同時に、子どもが部活動・習い事を行うに
あたって、自分がどれほど手間をかけているのかも伝えておくことが
大切です。
その理由としては、本格的に部活動・習い事をやっている場合、試合や
発表会、表彰式へのご両親の参加、子どもの送迎など、離婚しても
別れた相手の手を借りなければならない機会がたびたび訪れるからです。
さらには、自分が外せない仕事や病気の場合においては、相手や義理の
両親の助けを請わなければどうにもならない状況に陥ることもあるから
です。
このように離婚後も、相手または相手の家族と接触する機会が少なく
ない場合においては、養育費の取り決めはできるだけ円滑に行いたいと
いうのが理想です。
あまりに高額な養育費を請求すると、のちのちまで相手やその家族から
ネチネチ言われて嫌な気分になることは明白です。
少しでも多くの養育費をもらいたいのが本音ですが、相手が無理なく
払い続けることのできる金額で折り合いをつけることは、長い目で見た
ときに一番賢いやり方かもしれません。
夫婦の形は千差万別ですから、離婚の取り決めにおいて、
「絶対にこのやり方がいい!」と押し付けることはナンセンスです。
また離婚協議は水物です。
普段から妻の言いなりになっている夫が、離婚の取り決めの段になって
強気な態度で押してくるなんてこともよくあります。
反対に、お金にシビアな夫が養育費を多めに支払ってくれることに
なった、なんていうケースもあります。
離婚の話し合いはなかなか思ったようにいかないことがほとんど
ですが、子どもの将来を見据えて、こちらの考えが相手に理解して
もらえるまで粘り強く交渉することは、どんなときでも大切です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年10月11日
今回は、退職金の計算方法についてみていきます。
退職金を財産分与する際の計算方法は次のとおりです。
退職金 × 婚姻期間 ÷ 勤務年数 = 財産分与の金額
この計算方法で算出された金額が財産分与の対象となりますが、
離婚の財産分与は、夫婦で2分の1ずつが原則となっているため、
算出された金額の2分の1が、妻が受け取ることができる退職金の金額
になります。
具体的な数字を使って再度考えていきます。
退職金が2000万円、婚姻期間が20年、勤務年数が25年とします。
それでは計算してみましょう。
2000万円 × 20年 ÷ 25年 = 1600万円
1600万円 ÷ 2 = 800万円
妻が受け取ることができる退職金は800万円ということになります。
ただ、これは退職金がすでに支払われている場合における計算方法に
なります。
まだ退職金が支払われていない場合は、上記の計算方法の退職金の部分を
「離婚した時点で退職した場合に受け取ることができる退職金」に
置き換えて、計算することができます。
離婚を見据えて別居しているようなケースは、離婚した時点ではなく、
別居した時点で計算することになります。
この他にも、まだ支払われていない場合の退職金の計算方法がもう一つ
あります。
定年退職した場合に受け取ることができる退職金を算定し、そこから
婚姻前の期間と離婚後の期間に該当する退職金を差し引くというやり方
です。
退職金の財産分与にはほかにも、退職金を相手が勝手に使ってしまわない
ように「仮差押え」するような方法もあります。
以上、前編と後編にわたってお話してきましたが、退職金の財産分与に
ついては、「このケースはどうなるんだろう」と、なかなか判断できない
ような部分が多々あります。
専門家の手を借りることも念頭に置いて、財産分与を行う前に、
あらかじめ正確な知識をつけることを心掛けてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ