2017年10月27日
マイホーム購入の際に
夫婦がそれぞれ資金を出しあったり
住宅ローンを借り入れて購入した場合、
土地と建物は夫婦二人の“共有名義”になります。
夫婦の収入を合算することで、より多くのお金を借り入れることが
出来る上、税金の控除制度も活用できるというメリットがあります。
しかし、離婚となるとこの共有名義がマイナスに働くこともあります。
離婚が決まり、自宅を売却する場合、夫と妻、両方の承諾がないと
売却はできません。
たとえば、夫は自宅を売却したい、妻は自宅に住み続けたいという場合
両者の合意がないため、売却は不可能です。
現実問題として、売却したお金を財産分与した方が得策だとしても
お互いの意思が異なり、名義も共有だとスムーズにいかないケースが多いです。
自宅の財産分与に関しては
売却が見込めるのか
いくらの売却益が出るのか
住宅ローンの支払いはどうするのか
将来の子どもの相続問題
など、売却か済み続けるかでその後の手続きも大きく変わってきます。
一時の感情で決めるのではなく、10年先のことを見据えてよく検討
して頂きたいと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ