離婚と姓

2017年09月29日

離婚後に姓をどうしたらいいのか、手続きはどうなっているのか、

よく質問される問題です。

 

離婚後は妻が戸籍から出ることになります。

(妻が戸籍筆頭者の場合を除く)

そのあとは

①婚姻前の戸籍に戻る

②新しい戸籍を作る

このどちらかになります。

 

①について

婚姻前の戸籍に戻るということは、親元の戸籍に戻るということに

なります。この場合、姓の選択はできず、親と同じ姓に戻るしか

ありません。

また、戸籍というものは、2世代までしか入籍できませんから、子どもが

いる場合は親元の戸籍に戻ることはできません。

(親・自分・子どもの3世代になってしまうため)

新しい戸籍を作ることになります。

 

②について

新しい戸籍を作った場合は、旧姓に戻るか、婚姻中の姓を名乗り続けるのか

を選ぶことができます。

婚姻中の姓を引き続いて名乗りたいのであれば、「離婚の際に称していた

氏を称する届」を提出する必要があります。

 

旧姓に戻るか、婚姻中の姓を名乗るか、非常に頭を悩ます問題だと思います。

そのために離婚後3か月の考慮期間が設けられています。

 

一度決めるとなかなか変更は難しいですから、慎重に判断してもらえたらと

思います。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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