2017年09月29日
離婚後に姓をどうしたらいいのか、手続きはどうなっているのか、
よく質問される問題です。
離婚後は妻が戸籍から出ることになります。
(妻が戸籍筆頭者の場合を除く)
そのあとは
①婚姻前の戸籍に戻る
②新しい戸籍を作る
このどちらかになります。
①について
婚姻前の戸籍に戻るということは、親元の戸籍に戻るということに
なります。この場合、姓の選択はできず、親と同じ姓に戻るしか
ありません。
また、戸籍というものは、2世代までしか入籍できませんから、子どもが
いる場合は親元の戸籍に戻ることはできません。
(親・自分・子どもの3世代になってしまうため)
新しい戸籍を作ることになります。
②について
新しい戸籍を作った場合は、旧姓に戻るか、婚姻中の姓を名乗り続けるのか
を選ぶことができます。
婚姻中の姓を引き続いて名乗りたいのであれば、「離婚の際に称していた
氏を称する届」を提出する必要があります。
旧姓に戻るか、婚姻中の姓を名乗るか、非常に頭を悩ます問題だと思います。
そのために離婚後3か月の考慮期間が設けられています。
一度決めるとなかなか変更は難しいですから、慎重に判断してもらえたらと
思います。
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