2017年01月23日
「離婚する気は全然ないのだけれど、冷却期間を置くために別居をする
予定です。その間、夫から生活費をもらうことはできますか?」
お客様からよくこんな質問を受けます。
答えは「YES」です。
夫婦には生活費(※正確には婚姻費用という言い方をしますが、ここでは
分かりやすく生活費と記載します。)を分担する義務があります。
妻が専業主婦であったり、夫より収入が少ない場合、夫は生活費を渡さなけ
ればなりません。
これは同居中だけに限らず、別居している場合も同様です。
ですから、離婚するしないにかかわらず、夫から生活費を受け取ることが
出来ます。 ただ、生活費を請求する際に「生活費はもらって当然なんだから
早く支払って!」というようなぞんざいな態度は控えて下さい。
男性の中には「別居するのはお前が原因なんだから、生活費なんて
支払う義務はない」と思っている方も多くいらっしゃいます。
一度金銭面でもめてしまうとなかなかスムーズに事が進まなくなります。
別居する際は、最初に生活費について取り決めをしておくとあとあと楽
ですから、最初が肝心です。
夫に生活費の重要性を理解してもらうことを第一に心がけて下さい。
Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ