2017年01月12日
夫(配偶者)が亡くなったとしても、法律上は夫の両親(親族)との関係が
自然に消滅することはありません。
この関係を解消したい場合は、市区町村に「姻族関係終了届」を出すことで
認められます。
この届には相手方の了解は不要で、通知もいきません。
届を出しても、配偶者の遺産を相続することができます。
夫の死後、夫の親族との関係を断ち切る、いわゆる“絶縁”という
言い方をしますが、この絶縁が近年増加傾向にあるそうです。
その理由として
○義理の親の介護に巻き込まれたくない
○義理の親との関係がうまくいっていない
という理由が大半を占めています。
そもそも夫と結婚しても、夫の親族に対して法的な扶養義務という
ものはありません。ですからこの届を出そうと出すまいと
あくまで形式的な意味合いでしかありませんが、それでも
絶縁することで大きなストレスから解消される女性が少なく
ないようです。
※秋田魁新報社の記事より抜粋しました。
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