年末年始のお休みについて

2020年12月28日

~当事務所の年末年始のお休みについて~

当事務所は12月29日から1月3日までお休みとなります。

4日(月曜日)9時より通常営業となります。なお、ホームページからの

お問い合わせは随時受け付けております。4日以降に順次返信致しますの

で、あらかじめご了承くださいませ。

また、ホームページからのお問い合わせをご利用の方は以下の点に

ご注意ください。

 

※ホームページのお問い合わせフォームをご利用頂くと、当事務所のパソコン

からお客様宛に返信メールをお送りします。

迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

(当事務所のメールアドレスは info@unoki-gyosei.jp です。)

なお当事務所から返信メールが送信できない場合、お客様にお電話を

差し上げることがございますので、お問い合わせの電話番号欄も入力して

頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

養育費だけでは足りません

2020年12月22日

離婚時の取り決めで、一番重要な項目が“養育費”であることは過去に

何度もブログでお伝えしましたが、子どもに関するお金の取り決めは

養育費だけでは十分ではありません。

 

養育費にプラスして、子どもの成長に伴って特別にかかる費用についても

事前に取り決めておくことが必要です。

 

この特別な費用は、大きく2つに分けることができます。

1つ目は、高校・大学進学に伴う入学金、授業料などといった教育費

2つ目は、病気やけがで手術・入院した際の医療費

といった具合です。

 

上記の費用に関してあらかじめ夫婦で話し合い、毎月の養育費に加算して

いるケースも稀にありますが、こういった特別な費用は高額になることが

多く、突然相手から求められて捻出するにはかなりの負担になります。

 

離婚時に取り決めなかった場合、いざ子どもの進学で多額の費用が必要に

なった際に、相手にお金を請求しても、なかなかすぐに用意してもらうこと

ができず(または支払う気が全くない)困ってしまうというケースも実際に

あります。

こういった事態を防ぐためにも、あらかじめしっかり取り決めておくこと

が肝心です。

 

ただ、こういった特別の費用というのは将来発生するものなので、

離婚する時点ではなかなか金額を設定しづらいという性質があります。

 

離婚する時点で子どもがまだ小学生の場合、将来大学に進学するのか

どうか分かるはずもありません。

両親ともに大卒で子どもは絶対に大学へ進学させるという教育方針で

あれば取り決めはしやすいですが、その場合であっても、文系か理系かで

学費も大きく違ってきます。

 

ではどう取り決めたらよいのでしょうか。

一般的な取り決めは「将来子どもが進学するときに、夫婦で話し合って

取り決める」というものです。

ただこれだと、子どもを引き取って養育する側にとってはあまりに漠然と

しており不安だという方は、「入学金・授業料は夫が負担する」と先んじて

取り決めることも可能です。

もちろん夫の同意が必要になりますが。

この他にも「すべて夫婦で折半する」という取り決めもできます。

 

このように子どもにかかる特別の費用に関しては、通常の養育費とは別に

あとあと紛争にならぬよう、ご夫婦に合った形で設定して頂けたらと思い

ます。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

不倫のケジメのつけかた

2020年12月16日

夫の不倫発覚後、妻が離婚を選択しない場合、その後の夫婦関係を修復して

いくためにも、どのようにケジメをつけるのか、やり方はいろいろあります。

 

たとえば

①夫に誓約書を書かせる

②不倫相手の女性と妻で示談書(合意書)を交わす

といったやり方です。

この2つのやり方について、今回は考えてみたいと思います。

 

まず①夫に誓約書を書かせるという方法です。

これを妻が行う場合、その多くが怒りにまかせてやっています。

そのため、誓約書の内容が「次に浮気をしたら妻の提示する条件に応じて

離婚する」とか「次に浮気が発覚したら慰謝料800万を払う」といった

ように、非現実的な事項が記載されていることがあります。

離婚を前もって予約しておくことは出来ませんし、誓約書にサインするよう

強制することもよろしくありません。

 

不倫が発覚したばかりのときは、夫も反省してしおらしくしていますが

ほとぼりが冷めると「誓約書に無理やりサインさせられた」と不満を訴える

ことがよくあります。

誓約書を作成したい場合は、夫もそれを望んでいるかどうかが一つの指標に

なります。夫が夫婦関係の修復を希望しており、誓約書に前向きにサインす

るようであれば誓約書も意味のあるものになると思います。

 

次に②不倫相手の女性と妻で示談書を交わすやり方ですが、これを行うには

かなりの注意が必要になってきます。

相手の女性が反省しており、示談がスムーズにまとまるようであれば

問題はありませんが、少しでも相手の女性が抵抗した場合は危険です。

この場合はすぐに弁護士に相談に行くようにしてください。

示談を当事者間で行う場合は、基本的にはもめずに話し合えるということが

大前提になってきます。

慰謝料の有無、金額や支払い方法などで相手方ともめるようであれば、

当事者間での解決は容易ではありません。

これがエスカレートすると、家族全員を巻き込んだり、職場の人にも

知られてしまった、、、なんてこともにもなりますから、少しでも

こじれた場合は弁護士に相談するのが一番です。

 

そしてもう一つ気を付けてほしいことは、“慰謝料の金額”です。

不倫の慰謝料に決まりはありませんが、適正な金額・相場があります。

度を越えて高額請求すると、示談がまとまるものもまとまらなくなって

しまいますから、くれぐれも気を付けて下さい。

 

①②いずれのやり方にも共通して言えることですが、とにかく「冷静に

なる」ということが大切です。

不倫発覚後すぐはカッとなって頭に血が上っている状態ですから、ここで

勢いで行動を起こさないように、少し時間を置いて考えるようにして

下さい。

誓約書にしても、示談書にしても、相手あってのことですから、一人で

突っ走ることのないよう、心に留め置いて頂けたらと思います。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚による財産分与は贈与税がかかるの?

2020年12月11日

離婚による財産分与として、婚姻中に夫婦で築いた預貯金や自宅といった

財産を話し合って分与していきますが、財産分与したものに対して贈与税

はかかるのでしょうか?

 

財産分与が金銭でなされた場合、原則として課税されません。

離婚による財産分与は「婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与に

よって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と

規定されているからです。

 

財産分与は、夫婦が婚姻生活で築いた財産の清算という特質があります

から、妻が夫から金銭を分与されても、贈与税は発生しません。

 

国税庁ホームページでも次のように掲載されています。・・・・・・・・

【離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることは

ありません。これは相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係

の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けた

ものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

①分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や

その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合

この場合はその多すぎる部分について贈与税がかかることになります。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上とのことですから、一般的な離婚の場合は贈与税の心配はそこまで

する必要がないかと思われます。

離婚による財産分与で多額の贈与税を払ったという話は、聞いたことが

ありませんが、もし離婚の財産分与に関する税金問題を懸念される方は

お近くの税理士や税務署に相談することをお勧め致します。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

夫に「離婚だ」と言われたら

2020年12月08日

何の前触れもなく、夫に「離婚する」と言われると、びっくりしてしまう

のと同時に「これからどうしよう」と大きな不安に苛まれてしまいます。

このあとどう対処したらいいのか。

 

離婚はそう簡単にはいきません。

離婚に応じるのかどうか、離婚の条件はどうするのか、取り決めることは

沢山あります。

いずれの場合も夫としっかり話し合うことが必要になってきます。

しかし、ここで注意してほしいのは

「離婚を言われた直後の話し合いはNG」

ということです。

 

夫は離婚したい、妻はしたくない、話し合いが平行線になることは

火を見るより明らかですから、一定期間置くことをお勧めします。

夫婦間の話し合いの場合、ある程度落ち着いて話し合いをできる状況で

ないと、ろくな結果になりません。

お互いを責めたて、余計にこじれてしまいます。

離婚を言い渡された妻の方としても、これまでのことを振り返り、気持ちの

整理をする時間が必要です。

 

ある程度時間を置いたら、話し合いを行います。

基本的には夫婦2人で話し合っていきます。

離婚となると、よく「裁判」「弁護士」というキーワードを思い浮かべ

る人が沢山いますが、まずは夫婦で話し合ってみることが第一歩です。

夫婦で話し合いができる場合、夫に対して「まだ弁護士はつけないで」

と事前に伝えておくことも大切です。

夫が先走って弁護士に依頼してしまうと、そこからはもう夫と直接

話し合うことは難しくなりますから、そうならないよう先手を打っておく

ことを頭に入れておいてください。

 

〇何度話し合っても、喧嘩して収拾がつかない

〇夫が聞く耳をもたないので、話し合いにならない

といった状況になったら、「調停」「弁護士」という選択肢が出てきます。

 

夫の離婚話に応じる場合もそうでない場合も、自分たちがしっかり納得して

事を進めることが大切です。

離婚を切り出されると、相手が何をしてくるか分からない怖さがあります

から、こちら側でも対処できるように知識を備えておくことです。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

夫婦の食い違いを防ぐには

2020年12月04日

離婚する夫婦にはさまざまなタイプがあります。

一気呵成にダッーと離婚を押し進めていく夫婦

意見が衝突し、なかなか話し合いが進まない夫婦

一方は離婚に対して積極的なのに他方は消極的な夫婦

といったように、本当にいろいろです。

 

またお互いに離婚に合意し、条件面も話し終えたはずなのに

なぜか後になってから食い違いが出てくるようなケースもあります。

たとえば

「子どもの大学の入学金は夫が負担する」と妻は思っていたが、後に

なって夫から「子どもの入学金に関しては将来協議で決めることになって

いたはずだ」と言われる。

また

離婚手続きに必要なお金は、離婚原因のある夫が全額負担することで

合意したはずが、あとになってお金を折半するよう夫が言い出した。

他にも

子どもと夫の面会は月に1回と取り決めたが、夫は月に最低1回という

意味で捉えており、回数制限なく自由に会えると思っていた。

 

といったように、当初夫婦で取り決めていたことが、途中から認識の

ズレが生じてしまい、考えが食い違ってしまっている、ということが

離婚に関してはよく起こります。

 

双方離婚自体には合意しているため、食い違いが起きても離婚を取りやめる

ことにはなりませんが、離婚協議書や公正証書を作成する上では、さまざま

な問題が生じてしまいますので、取り決め内容の食い違いは避けたいもの

です。

 

こういった食い違いはどうして起こるのでしょうか?

 

離婚の話し合いは冷静に行うことが難しく、双方ヒートアップして

しまった結果、相手の考えをよく聞いていないことが一番の原因では

ないかと思われます。

自分の主張を通そうとしてしまうと、相手の真意を汲み取らずに

自分の考えに固執して話を進めてしまい、詰めの段階がきて初めて

夫婦で考え方が食い違っていることに気が付くことが多いようです。

 

離婚にはときに勢いも大切ですが、条件面のすり合わせというのは

絶対に欠かせません。

離婚協議書や公正証書の作成においては、夫婦が取り決め事項に関して

共通の認識でいることが何よりも重要になります。

条件面の話し合いは慎重に常に相手の意思を確認しながら進めて下さい。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚相談、誰にする?

2020年11月30日

夫への不平不満が溜まると大きなストレスとなり、家庭内の雰囲気も悪く

なってしまうことがあります。

そのようなとき、一体誰に相談するのが適切なのか、迷ってしまいます。

 

家庭内の不和を愚痴るくらいであれば、友人が一番です。溜まっているもの

を吐き出して、少しでも気持ちが楽になるなら、問題ありません。

「夫と最近うまくいっていない」「夫婦関係がギクシャクする」といった

初期段階であれば、周囲にいる気の置けない友人や離婚経験者などに話を

してみると落ち着いてきます。

 

これが少し進んで離婚の可能性が出てきてしまった場合は話が違ってきます。

離婚という選択肢が出てくるようであれば、友人知人に相談しづらくなって

きます。本当に信頼のできる友人ならば別ですが、離婚を思い悩んでいること

を相談するのはなかなか勇気がいるものです。

 

そうなると相談相手として考えられるのが、自分の親です。ただ親に相談する

ことには2つの懸念があります。一つは、余計な心配をかけてしまうこと。

そしてもう一つは、相談することで親の方が前のめりに「離婚しろ」と言っ

てくることです。

 

問題なのは後者の方で、親はいかなる状況のときでも子どもの味方ですから

娘が離婚相談をすると、夫=悪者という図式になってしまうことが多々あり

ます。

まだ自分自身、離婚を決断していないにもかかわらず、親が先走って「そんな

奴とは離婚した方がいい」と言い出すと、本来離婚案件ではない、修復可能な

夫婦関係も離婚に向かってしまう恐れがあります。

離婚を決意する前に親に相談するときは、言葉を選びながら慎重に話をする

必要があります。

 

そして夫の親に相談するというパターンもあります。

これはかなりの確率で失敗に終わります。中でも多いのが、義母に離婚相談

をすると「あなたが悪いから、夫婦関係がうまくいっていないんじゃない?」

と責められてしまうことです。

どの親も自分の子どもが一番ですから、こちらが期待しているような言葉を

かけてくれるケースはレアです。

また別のパターンとして起こり得るのが、義母が息子(夫)に連絡をして

しまうことです。「離婚のこと相談されたけど、あななたち夫婦どうなって

いるの?」と直接息子を問い詰めてしまう。

夫は突然の母からの連絡に戸惑い、夫婦関係のことを自分に内緒で母親に

相談した妻に怒りの矛先を向けてしまいがちです。

こうなると夫婦関係がさらにこじれてしまいます。

相手の親に相談するというのは、余程のことでないとうまくいきません。

相談したい場合は、そのことを念頭に置いて話をするよう気をつけて下さい。

 

夫婦関係の話は誰にどう話すのか、なかなか難しい問題です。

ただ「一人で抱え込む」ことだけは絶対にやめてください。

離婚について考えることは大きなストレスですから、一人で抱え込んで

しまうと体調不良や精神疲労を引き起こします。

上記のように、初期段階であれば友人知人に話をしてみる、親に相談する

ときは言葉を選びながら慎重に話してみる、の他に、専門家に相談して

みるという方法もあります。

専門家をつかうメリットは、守秘義務が課せられているため情報漏洩の

心配がないことに加え、第三者の視点で助言をしてくれることが挙げられ

ます。友人と違い、変な遠慮がないため、はっきりと受け答えしてくれる

点もプラスです。

相談してみると自分では見えていなかった部分に気付くこともありますから

お勧めです。

 

 

 

 

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他に好きな人が出来たら、、、

2020年11月25日

夫との関係がもう長いことうまくいっていない、関係修復も難しい、、、

そのようなときに他の人を好きになってしまうと、離婚を真剣に考え始め

るようになります。

 

将来的に好きな人との再婚を視野に入れて、夫に離婚を切り出す、このとき

「ほかに好きな人ができた」と伝えると、大概の夫は離婚を拒絶する方向に

動きます。

 

これは夫の立場になってみれば至極当然のことで、自分と離婚してすぐに

相手が別の男性と幸せになるのは受け入れ難いものです。

 

離婚自体は了承していても、配偶者に相手がいるとなると話は別です。

交際の事実を知った途端に、離婚協議が進まなくなることが多いです。

場合によっては、夫から慰謝料請求される、なんてこともにつながって

きます。

慰謝料請求の話が出てしまうと、話し合いが泥沼化してしまいます。

夫が妻に対して「君が慰謝料を払うなら離婚に応じる」というケースも

あれば、「相手の男性に慰謝料を支払ってもらい、この件は終わりにする。

でも離婚はしない」といったケースまでさまざまです。

 

基本的に離婚は夫婦2人の合意が必要です。

一方が浮気していた場合、もう一方が「離婚したくない」と意思表示を

すると、すぐに離婚することは難しくなります。

この場合、妻が離婚をするためには

〇別居して数年経過するのを待つ

〇夫婦関係が破綻していることを(調停や裁判で)証明する

といったことが必要になってきます。

 

相手に正直に離婚理由を伝えることは、誠実ではあるものの、こと離婚と

なるとなかなかそうとばかりは言えないようです。

好きな人がいるだけで、具体的な再婚話などは何も進んでいないのに

見切り発車で夫に「私、好きな人がいる」と伝えても、離婚協議が混乱して

しまうばかりです。

夫婦関係が破綻していないのに、他の人と交際することは浮気だとみなされ

慰謝料請求されることにもなります。

夫婦関係の破綻後に交際を開始したのであれば、それを証明できるようで

なければなりません。

いわゆる有責配偶者からの離婚の申し出は容易ではありません。かなりの

覚悟が必要です。

専門的な知識のないまま突っ走ることは危険ですから、本気で離婚を考え

始めた場合は、一度信頼の置ける人に話を聞いてもらうことが大切です。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚の切り出し方

2020年11月20日

離婚話は切り出しにくいものです。特に、離婚の同意が得られそうもない

場合や夫と口をききたくない場合などは、どのタイミングでどう伝えるのか

頭を悩ませる問題です。

 

離婚の切り出し方としては、例えば

①夫婦2人の時間に落ち着いて伝える

②メールや手紙で伝える

③まずは別居して、時期をみて伝える

といった方法があります。

 

ここで気を付けるポイントが2つあります。

まずは“離婚の決意が固いことを伝える”ということです。

こちらの離婚の決意が完全に固まる前に話を切り出すと、相手に説き伏せ

られてしまうだけです。

「どうせ本気で言ってないだろう」

「一時的に感情的になっているだけだろう」

と高をくくった夫に受け流されてしまいます。

ただ離婚話を切り出した事実は消えないので、夫も妻に対して構えてしまい

ますし、あとには気まずい日常が続いてしまいます。

離婚の意思を伝えるときは、相手に何を言われても決意が揺るがないように

なってからにして下さい。

 

次に大切なのは“離婚理由を明確に伝える”ということです。

女性に多いのが「嫌い」「もう無理」「すべて受け付けない」というような

抽象的な表現で離婚理由を告げてしまうケースです。

このような場合、夫は混乱してしまい「なにが離婚の原因なのか分からない。

納得できない」と離婚を拒絶する方向へ向かってしまいます。

男性は女性に比べ、理論的だと言われているように、理屈できちんと説明

しないことには納得できない方が多いです。

 

逆に言えば、離婚の決意が本気だということ、いくら説得されても翻意する

ことはないこと、離婚の理由を明確に伝えていること、この3つが揃えば

相手も真剣に向き合わざるを得なくなります。

 

そしてこちらの離婚話に夫が耳を傾けるようになったら、そこから離婚協議の

スタートです。

離婚の決意と離婚理由、この2つが曖昧になってしまうと、相手を余計に

苦しめてしまうことにもなりますから、抑えておいて頂けたらと思います。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

夫と養育費

2020年11月17日

離婚の際に夫婦間でさまざまな取り決めを行いますが、なかでもとりわけ

重要なのが“養育費”についてです。

養育費は取り決め事項の中でも特に取り決め内容が細分化されていることに

加え、支払期間も長期に及ぶことから、その決定には非常に神経を使います。

そして取り決めがスムーズに進むかどうかの鍵を握っているのが

“夫の養育費に対する考え方”です。

 

養育費に対する考え方は男性でもさまざまで、たとえば

①養育費をしっかり支払って父親の役目を果たそうと考える人

②一般的な金額ならば養育費の支払いは続けていこうと考える人

③養育費は少しでも金額を抑えたいと考える人

④養育費は出来る限り支払いたくないと考える人

⑤養育費を支払う気がない人

というように、人によって本当に異なります。

 

①②のように、養育費に対する意識が高い人は、話し合いがまとまりやすい

傾向にありますし、支払いが滞る心配もほとんどありません。

しかし③④⑤のタイプだと、金額の交渉が難航したり、そもそも養育費の

取り決め自体が出来なくなるような事態に陥ることも想定できます。

「養育費は絶対に支払わない」「児童扶養手当があるならそれを利用しろ」

と、心無い言葉を投げつけてくる方もいらっしゃいます。

 

養育費の取り決めは、支払い期間や金額、支払い方法など、細かく設定

していく必要がありますから、骨の折れる作業です。

人によっては、途中で何度も交渉がストップしてしまうことも多々あります。

しかし子どもの将来のために、どれだけ交渉が難航しても、諦めずに養育費

の取り決めはしっかり行ってください。

 

私がこれまで見てきたケースの中には「養育費を支払わない」と言っていた

夫が最終的には算定表通りの金額を約束してくれたり、妻の粘り強い交渉に

より養育費の額が上がったという方も沢山いらっしゃいます。

 

養育費の話し合いは長期戦になることもしばしば、粘り強く、書面に残す

ところでまでたどり着いてほしいと思います。

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