2021年04月09日
受験シーズンが終わり、新学期が始まる季節になりました。
学校の新学期は何かと物入りです。
入学金に授業料、学用品代等、、、一般的に『教育費』という言い方を
しますが、今回はこの教育費についてお話していきます。
離婚の際、子どもの養育費は毎月支払うものとして取り決めを行います。
教育費はこの養育費とは別に、子どもが進学するときに発生する費用の
ことを意味します。
毎月の養育費とは異なり、教育費は金額が大きいため、離婚の際にその
負担割合についてしっかり話し合っておかないと、あとで非常に困ること
になります。
事前に取り決めずに、いざ子どもの進学のときに
「娘の大学受験で100万円かかるから、お互いに折半しましょう」と
元夫に請求したとしても、手元にまとまったお金がないと支払えないのが
現実です。
元夫が支払えない場合、妻が全額負担することになってしまったり
親に借りることになったり、最悪の場合は、子どもに進路変更を求める
ケースもあります。
そのような事態を避けるためにも、高校受験と大学受験、この2つの
タイミングを逆算したうえで、取り決めをしておくことが大切です。
離婚の場合、ほとんどのご家庭において母親が親権者となります。
元夫は子どもと暮らしていない分、教育費に関して理解不十分であること
が多々あります。
公立、私立、文系、理系でどれほど学費が異なるのか、よくわかっていない
場合も多いですから、費用を具体的に示して説明する必要があります。
事前に何の説明もなく「息子が理系の大学に進学するから、授業料はあなた
が払ってください」と伝えてしまうと「そんなに払えない」と反発される
ことが容易に想定できます。
請求される側も、お金を準備する時間が必要ですから、早めに伝えておくこと
が紛争回避の鍵です。
手間のかかる作業ですが、あらかじめお互いが教育費について理解している
ことがまず第一歩ですから、子どもの教育費にいくらかかるのかの話し合い
これだけは離婚の際にしっかり行ってください。
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2021年04月06日
離婚は、離婚するときはもちろんですが、離婚後に元夫とどのように
関係を保つのかは非常に難しい問題です。
子どもがいる場合、元夫と子どもとの面会をどのように行うのか、
子どもの気持ちに配慮しながらよく考えて進めなければなりません。
妻としては「できれば元夫に子どもは会わせたくない」と感じてしまう
人も少なくありません。
ただ、元夫と子どもを会わせないようにする、これはNGです。
例外として、元夫が過去にDVを行っていたりと、子どもとの面会が
子どもに対して悪影響を及ぼすことが明らかであるような場合を除いて
妻が元夫と子どもの面会を制限することはお勧めできません。
よほどの事情がある場合を除いては、元夫と子どもとの面会は自由に
行うことが望ましいものです。
また妻が子どもに対して「お父さんに会うのはあまり良くないこと」と
いうような意識を植え付けてしまうと、夫にそれとなく雰囲気が伝わって
しまうことがあります。
「別れた妻が俺と子どもの面会を嫌がっている」と元夫が感じてしまうと
傷つき、ときに攻撃的な態度に出ることがあります。
それがきっかけで養育費の支払いを渋ることもあります。
子どもの立場で考えてみると、母親の手前「お父さんは嫌い」と言う
ものの、本気でそう思っているかどうかはまた別の話です。
一時的に嫌いになったとしても、親子ですから、時間の経過とともに
感情も移ろいでいきます。
「お父さんのことは嫌い」と言いながらも、いざ面会してみると、仲良く
過ごしている子どもも沢山います。
お父さんとの面会を待ち望んでいる子どももいます。
子どもの表向きの言葉だけでなく、裏側の気持ちを見落とさないように
することも大切です。
特に子どもの年齢が低くなればなるほど、お父さんの存在は大きいですから
可能な限り、面会を続けていくことが望ましいです。
当たり前のことですが、子どもが元夫との面会を嫌がっている場合は
該当しませんので、無理強いはしなくていいと思います。
元夫と子どもの面会は、子どもの成長や個性に合わせて柔軟に対応して
いく形でいいと思います。
「半年に1度会えればそれでいい」という父親もいれば、「自由に子ども
と連絡を取り合って会いたい」という父親もいます。
子どもも同様で「お父さんには月に1度会えればいい」というタイプも
いれば、「もっとお父さんと遊びたい」と望むタイプもいます。
年齢とともに、子どもの気持ちは変化していきますから、子どもの気持ちに
最大限配慮した形で、面会を行っていけたらそれが一番だと思います。
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2021年03月30日
離婚後でも、元夫と連絡を取るケースは沢山あります。
養育費や子どもとの面会日などについては、定期的に元夫と連絡をとる
必要がありますし、子どもの受験や就職、入学式や卒業式といったイベント
の際にも、連絡を取り合う機会がたびたび訪れます。
離婚後も離婚前と変わらずに、連絡を取り合っているご夫婦のなかに
まれに“離婚したことをきちんとのみ込めていないのかな”と見受けられる
タイプの男性がいらっしゃいます。
このようなタイプの男性は
・離婚しても以前のように家族ぐるみで交際しようとする
・元妻に頻繁に連絡をしてくる
・「将来俺に何かあったら頼むよ」と言ってくる
・元妻に交際相手がいないかどうかを非常に気にする
といった言動が表立ってきます。
こういったタイプの男性は、離婚しても元妻や子どもに固執することが
あり、それが原因でトラブルが起こることもありますので、かなりの注意
が必要になります。
離婚後1~2年は特に感情を引きずっていることが多く、養育費を払って
いるんだから、と金銭を盾に理不尽な要求をしてくることもあります。
また別れた妻に交際相手がいることや、再婚したことを知った場合に
逆上してくることもあります。
さきほど記載した4つの言動が当てはまるようであれば、元夫への対応
は慎重に行ってください。
元夫から連絡が頻繁にきても、養育費や子どもとの面会日といった必要な
連絡以外は返さないようにすることも大切です。
不躾に突っぱねる必要はありませんが、明確に一線を引いておくことは
相手を誤解させないためにも大切なことです。
小さい子どもがいる場合の離婚は、養育費と面会という接点があるため
別れた夫とどのように距離を取って付き合うのか、とても難しい問題だと
思います。
なかには、離婚後の方が元夫と仲良くできるようになったという方も
少数ですが、いらっしゃいます。
夫婦の形はみな異なりますが、離婚した夫婦の形もまた人それぞれです。
お互いに相手のことを知り尽くしているからこそのやりづらさはあるとは
思います。
ただ離婚後も相手に執着してしまうことは決して良いこととは言えません
から、その場合はしっかり対処していくことが求められます。
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2021年03月22日
DV(ドメスティックバイオレンス)について、通報や保護命令の対象を
身体的暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力も含めることを
求めるよう内閣府の専門調査会が発表しました。
そしてこれを受け、今後内閣府はDV防止法改正の作業に着手し始めると
のことです。
現行のDV法では、通報と保護命令の対象となる範囲が
身体的暴力・・・たとえば殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為
に限られていました。
精神的暴力、経済的暴力、性的暴力が含まれていないことはこれまで幾度
となく問題視されてきました。
精神的暴力とは・・・暴言、実家や友人との付き合いを制限する、無視、
大切な物を壊す、捨てることなどを指します。
経済的暴力とは・・・生活費を渡さない、仕事を辞めさせるなどを指します。
そして今回、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力も、通報と保護命令の対象に
含まれるように法改正すべきだということになりました。
精神的暴力と経済的暴力にまで通報の範囲が拡大されたことは、大きな
前進だと思います。
夫が一方的に生活費を入れてくれずに大変な思いをしている方、夫から
人格を否定するような侮蔑的な言葉で傷つけられている方は沢山います。
法改正によって、上記の行為に明確な線を引くことが出来るようになれば
これまで声を上げられずに苦しんできた多くの女性にとって救いのきっかけ
になってくるのではないかと思います。
※この記事は秋田魁新報社の3月18日付けの記事から引用しております。
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2021年03月16日
法務省は、未成年時に両親の離婚や別居を経験した20~30代の男女
1000人を対象に、生活に与えた影響など約80項目について質問し、
その調査結果を12日に公表しました。
そのなかで「別居親の養育費の支払い状況」という項目においては
・きちんと支払っていた・・・16.8%
・当初は支払われたいたが、その後に支払われなくなった・・・14%
・時々は支払われていた・・・6.8%
・全く支払われていなかった・・・18.9%
・分からない・・・43.5%
という結果が出ました。
この数字を見るだけで、養育費の未払いがいかに多いのか顕著です。
養育費というものは今では広く認知され、その重要性は説くまでも
ありませんが、それでも離婚した家庭の2割ほどしか、毎月養育費を
支払ってもらっていないというデータもあります。
その要因の一つとして考えられるのは、男性の養育費に対する意識の
低さにあると思われます。
離婚して子どもを引き取るのはほとんどが女性です。
男性は子どもと暮らさないために、毎月の養育費がどれほど大切なのか
その認識が離婚後にどんどん薄れていくのだと思います。
養育費を支払わない男性のなかには
「何とか生活しているだろう」
「あいつ(妻)から離婚を言い出してきたんだし、何とかするだろう」
「子どものことでそんなにお金はかからないだろう」
というように、自分に都合のいいように考えてしまう部分があるでは
ないでしょうか。
こういった事態を防ぐために「公正証書」があります。
離婚するときに公正証書を作成しておくことで、養育費の不払いを防ぐこと
が可能になります。
公正証書を作成しておくと、養育費の不払いが発生したときに相手の給料
を差し押さえる、いわゆる強制執行の手続きを行うことができます。
養育費を受け取る側としては、非常に心強い書類です。
ただし、この公正証書は相手の同意がないと作れません。
公正証書の効力を相手にしっかり説明し、理解してもらったうえで、作成
を進めていきます。
そのため相手をどう説得するのかがカギになります。
次の3点が大切です。
〇今後子どもにどれだけお金がかかるのか数字で提示したうえで
毎月の養育費というものの重要性をしっかり訴えること
〇離婚しても子どもの父親であることに変わりはないこと
〇養育費をきちんと支払ってくれると、本当に助かるということ
この3つを相手が受け止めてくれるように話してみることが 重要になります。
養育費を支払ってもらうことは当然の権利ではありますが、振りかざすので
はなく、しっかり理解してもらうことを念頭に置いて交渉をしてもらえたら
と思います。
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2021年03月12日
秋田カルチャースクールで相続・遺言の講座を担当させて頂いたときに
相続に関して、特に土地建物といった不動産の相続をどうするのか、
頭を悩まされている方のお話をこれまで沢山聞いてきました。
「ずっと相続手続きをしていないので、どうしたらいいか分からない」
「住むことも売ることも出来ない土地は所有しているだけで負担になる」
「不要な土地を相続したくない」
といったさまざまな問題を皆さん抱えています。
こういった問題に一石を投じることになるかどうかはまだ分かりませんが
不動産の相続に関して、また所有者不明の土地問題解消のため、現行の
法律の改正案が政府により閣議決定されました。
今国会での成立を目指すようです。
改正案は次のとおりです。
①相続不動産の取得を知ってから3年以内に所有権移転登記すること
②引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わったら、2年以内に変更登記
をすること
③正当な理由がないのに登記を怠ると、それぞれ10万円以下と5万円以下
の過料を科す。
上記の改正案に加えて、さらに
『相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させられる制度』が導入される
とのことです。
ただしこの制度を利用するには
①更地で担保に入っていないこと
②希望者は10年分の管理費用相当額を納める必要がある
といった条件を満たす必要があります。
また土地を遺産分割しないまま10年放置すると、法定割合に応じて
自動的に分割するといった仕組みも盛り込んでいます。
この改正により、不動産の相続に関して、かなり厳しく制約がかかるよう
になります。
今回の法律・制度の変更により、従来のように相続が発生しても
「時間の制約がないから、とりあえず放置しておこう」ということが
出来なくなります。
そのため、今後相続というものに対して、我々は積極的に取り組んで
いかざるをえなくなりそうです。
ここ数年で相続・遺産分割・遺言にまつわる制度改正が始まっています。
新しい知識を取りこぼすことのないようにしたいものです。
※秋田魁新報社の2021年3月8日記事より抜粋しております。
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2021年03月05日
今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に3月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:3/16(火)・18(木)・24(水)・25(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!
問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール
が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる
こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して
頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
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2021年03月01日
離婚することになった、離婚をするかもしれない、離婚を考えている、、、
といった離婚の話を子どもにどう伝えるのか?
離婚の話をする際は、子どもへの最大限の配慮が求められます。
まず絶対に避けてほしいことは
小さい子どもの前で「養育費」や「慰謝料」といった言葉を使うことです。
ネット検索の時代ですから、小さい子どもであっても、聞いた言葉を
簡単に調べることができます。
子どもが高校生や大学生の場合、大人びて見えてもまだまだ子どもです。
たしかに現代の子どもたちは、昔に比べて遥かに“離婚”ということに対して
免疫をもっています。
子どもたちは漫画・ゲーム・ドラマ・小説などを通して、ごくごく当たり前
に“離婚”というワードを知っています。
それがどういうことを意味するかまでしっかり理解しています。
高校生にもなると、かなり大人びた言葉遣いや考え方をしますが、
離婚がいざ自分の家に降りかかってくると、話は別です。
必ずショックを受けます。
ですから、親の方で「この子はもう大人だから」と判断して、離婚に
ついて全てを話してしまうのはお勧めできません。
離婚の原因が例えば夫の不倫や借金だった場合、子どもに事実をありのまま
に伝えることは酷な話です。
絶対に話してはいけないというわけではなく、子どもの精神的な成長度合い
を見極めながら、段階的に話をしていくことが大切です。
15歳では理解できないことでも、22歳になれば少しずつ受け入れら
れるように心の容量が変化していきます。
精神年齢というものは、子ども一人ひとり違いますから、そのつど親が
慎重に見極めていくほかありません。
ただ離婚の話をするタイミングとして、受験や入社試験、スポーツの大会
など、子どもの人生の一大イベントが控えているときは絶対に避けるべき
です。
離婚の話は、子ども同士でも反応はそれぞれ異なりますし、どの程度
受け止められるかは親であってもすべてを窺い知るのは不可能です。
そのため最大限の配慮が必要となるわけです。
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2021年02月26日
離婚経験のあるママ友への離婚相談は
「実際すごく役に立ちました。苦しい時期だったのでとても助かりました」
という声が圧倒的です。
やはり離婚経験者のアドバイスは貴重です。
経験しているからこそ、落ち着いて親身になって話を聞いてくれますし、
離婚において注意すべきポイントを押さえています。
実益的な意味でも、精神的に支えになってくれるという点でも、離婚経験者
に話を聞くことはプラスに働くことが多いです。
ただ一つだけ、気を付けてほしいことがあります。
離婚は家庭ごとに状況が異なるということです。
夫の性格によって取り決めが左右されることが多く、一概に他の家庭と
比較することが難しいものです。
例えば、ママ友であるAさんは
①小学生の子どもが2人いる。
②住宅ローンが残っている。
③夫の浮気により離婚することになった。
④子どもの養育費と浮気の慰謝料を払ってもらうことになった。
⑤将来夫から自宅を財産分与してもらう約束をになった。
といった条件で離婚している。
Aさんと同じく小学生の子どもを2人もつBさんは、Aさんの話を聞いて
「自分もAさんと同じような境遇だから、同じように取り決めできる」
と思い込むことは早計ですし、NGです。
離婚協議がスムーズに進む夫婦もいれば、ぶつかって折り合えない夫婦も
います。
離婚の原因が夫の浮気だとしても、慰謝料をポーンと払う男性もいれば
全く支払う意思がなく、開き直る男性もいます。
自分と似たような境遇の人が好条件を取りまとめていたとしても
あくまで“参考”として話を聞き、すべてを自分に当てはめたり、比較すること
は絶対にNGです。
離婚に限らずですが、人と比べると苦しくなるだけです。
離婚経験者の話は参考にし、学ぶべきところは学んでも、「自分と彼女は
違うんだ」と区切って考えることを忘れないでください。
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2021年02月22日
本日、2月22日は行政書士の記念日です。
昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたことにより、行政書士は
国家資格となりました。
令和3年で行政書士制度70周年を迎える節目の年です。
※行政書士連合会のキャラクター『ユキマサくん』
例年であれば、各都道府県の行政書士会がイベントを主催するのですが
今年はコロナ感染拡大防止の観点より、イベントを見送る会がほとんど
となっております。
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