年末年始のお休みについて

2024年12月26日

~年末年始のお休みについて~

当事務所は12月28日から1月5日までお休みとなります。

6日(月曜日)午前9時より通常営業となります。

なお、上記期間中でもお問い合わせは受け付けております。

お問い合わせの方は、下記のメールアドレスまでメールをお送りください。

メールアドレス unokigyosei@outlook.jp

 

ホームページのお問い合わせフォームは現在使用できませんので

あらかじめご了承ください。

6日以降、順次返信致します。1月7日になっても、当事務所からメールが

届かない場合は、大変お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。

電話番号 018-853-8770

 

よろしくお願い致します。

 

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

ペアローンについて②

2024年12月20日

前回は住宅購入の際のペアローンのメリットについてお話しました。

今回はデメリットについて考えていきます。

 

ペアローンで組んだ住宅ローンの返済中に離婚することになった場合は

①自宅を売却して住宅ローンを完済する

②ペアローンを1本化してどちらかが住み続ける

といった選択肢があります。

 

①を選択した場合は、自宅の売却金額が住宅ローン残債を上回るときは

売却後に余ったお金について夫婦で財産分与することができます。

一方で、住宅ローン残債よりも自宅の売却金額が下回るような場合は

その差額を自己資金で返済する必要があります。

 

②を選択した場合は、ペアローンの2本分のローンを1本化する必要が

ありますが、そのためには金融機関での審査に通らなければなりません。

もともと2人で支払っていたローンを一人で負担するのはかなりの重荷

のため、きわめて慎重に検討する必要があります。

 

離婚は養育費や慰謝料など取り決めることが沢山ありますが、どのご夫婦

も自宅をどうするかについては頭を悩ませています。

なかでも特にこのペアローンを利用している場合は、いろいろと制限が

あるため苦労されているケースが多いです。

 

もう一つ、ペアローンで注意してほしいことがあります。

ペアローンの場合、夫婦それぞれが団信に加入することができますが、

どちらかが死亡した場合は、残された側は自分のローンを返済し続けなけ

ればなりません。

ペアローンではないケースにおいて、夫または妻のどちらかが債務者と

なって住宅ローンを組んで返済する場合、団信に加入していれば、債務者

が死亡した場合は残債はすべて保険で支払われます。

しかしペアローンの団信はこれとは異なり、夫婦それぞれが組んだローン

の残債のみを保証対象としています。そのため夫が亡くなった場合は、妻

は自分のローンは自分で返済しなければならなくなります。

 

ペアローンに関しては、上記のようなデメリットがあるため、収入が大きく

変動したり、仕事を変えたり辞めたりする可能性がある場合には、時に返済

が厳しくなることがあります。

事前にしっかりリスクを把握したうえで、自身に合ったやり方を選択して

いただけたらと思います。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

ペアローンについて①

2024年12月13日

共働き世帯の増加に伴い、マイホームを購入する際にペアローンを組む

ケースが増えてきました。

今日はこのペアローンの仕組みについてお話します。

 

ペアローンとは、夫婦(または親子)がそれぞれ契約者として住宅ローン

を組む方法です。

住宅ローンを組む際、夫(または妻)が単独で借り入れるか、または

夫(または妻)だけでなく、妻(または夫)の収入も合算して借り入れるか

(片方が連帯保証人になったり、双方が連帯債務者になるやり方)、この

2つの方法を選択することがこれまでは主流でした。

しかし、近年は夫婦の年収がさほど変わらないケースが増えており、その

ような場合においては、ペアローンを選択することもあります。

 

ではペアローンを選択するメリットはなんでしょうか?

最大の利点は、夫婦それぞれの収入に応じて借り入れができるので、どちら

か単独でローンを組むよりも借入金額を増やすことができるという点です。

夫(または妻)が単独でローンを借り入れる場合と比較すると、ペアローン

を利用することでざっとその倍近い金額を借り入れることができるといわれ

ています。

 

また他にも、それぞれが住宅ローン控除の対象になるという点や、それぞれ

が団体信用生命保険に加入できる点も大きなメリットです。

ペアローンで団体信用生命保険に夫婦がそれぞれ加入している場合、夫が死

亡した場合、夫の住宅ローンについてはこの保険が残債を返済してくれます。

 

ペアローンは原則として夫婦が同じ金融機関で住宅ローンを組む必要があり

ますが、借入金額や返済期間、金利のタイプ(’変動金利・固定金利)はそれ

ぞれ個別に決めることができます。

 

以上、ペアローンの特徴についてお話しました。次回はデメリットについて

みていこうと思います。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

3種類ある!離婚の財産分与

2024年12月06日

離婚の際の財産分与は3種類のやり方があります。

①清算的財産分与②扶養的財産分与③慰謝料的財産分与の3つです。

 

①清算的財産分与とは・・・夫婦が婚姻期間中に築いた財産をそれぞれの

貢献度に応じて分けるやり方です。

3種類のなかで最も一般的なやり方です。離婚の財産分与といえば

この方法しか知らない、という方も多いかと思われます。

専業主婦であっても、家事労働による貢献が認められるため、財産分与

を受けることができます。

また、この方法は離婚原因を問いませんので、浮気をした側からでも財産

分与の請求をすることが可能です。

 

②扶養的財産分与・・・これについては例を挙げて説明します。

例えば、夫は離婚したい意思が固く、妻も離婚自体には同意している。

ただ、離婚するとなると妻は経済的に困窮してしまうため、離婚に踏み

切れないような場合に、夫婦で話し合って、夫が一定期間、妻に対して

生活費を支払うというやり方のことを扶養的財産分与といいます。

このように、離婚によって配偶者が経済的に苦しくなってしまうような場合

において、経済的に余裕のある方が生活費として一定期間お金を払うことを

いいます。

 

③慰謝料的財産分与・・・浮気や不倫が原因で離婚に至る場合、いわゆる

慰謝料の意味を含めて財産分与を行うやり方です。

本来は、慰謝料と財産分与は別物ですが、2つを財産分与としてまとめて

しまうやり方です。

慰謝料は金銭で支払うものですが、財産分与は不動産や車などを分けること

ができるため、このやり方を用いることで、金銭に捉われずに柔軟に対応す

ることが可能になります。

 

以上が3つの財産分与の説明になります。

多くの方が、清算的財産分与のやり方しか知らず、離婚の取り決めに関して

融通がきかずに不便さを感じているケースがあります。

慰謝料ひとつとっても、金銭でしか解決できないものという思い込みを

しているケースもありました。

特に扶養的財産分与については、「この方法なら、離婚することができる」と

安堵される方もいらっしゃいます。

ぜひ覚えておいてください。

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