離婚と退職金の関係~後編~

2024年10月11日

今回は、退職金の計算方法についてみていきます。

退職金を財産分与する際の計算方法は次のとおりです。

退職金 × 婚姻期間 ÷ 勤務年数 = 財産分与の金額

 

この計算方法で算出された金額が財産分与の対象となりますが、

離婚の財産分与は、夫婦で2分の1ずつが原則となっているため、

算出された金額の2分の1が、妻が受け取ることができる退職金の金額

になります。

 

具体的な数字を使って再度考えていきます。

退職金が2000万円、婚姻期間が20年、勤務年数が25年とします。

それでは計算してみましょう。

2000万円 × 20年 ÷ 25年 = 1600万円

1600万円 ÷ 2 = 800万円

妻が受け取ることができる退職金は800万円ということになります。

 

ただ、これは退職金がすでに支払われている場合における計算方法に

なります。

まだ退職金が支払われていない場合は、上記の計算方法の退職金の部分を

「離婚した時点で退職した場合に受け取ることができる退職金」に

置き換えて、計算することができます。

離婚を見据えて別居しているようなケースは、離婚した時点ではなく、

別居した時点で計算することになります。

 

この他にも、まだ支払われていない場合の退職金の計算方法がもう一つ

あります。

定年退職した場合に受け取ることができる退職金を算定し、そこから

婚姻前の期間と離婚後の期間に該当する退職金を差し引くというやり方

です。

 

退職金の財産分与にはほかにも、退職金を相手が勝手に使ってしまわない

ように「仮差押え」するような方法もあります。

 

以上、前編と後編にわたってお話してきましたが、退職金の財産分与に

ついては、「このケースはどうなるんだろう」と、なかなか判断できない

ような部分が多々あります。

専門家の手を借りることも念頭に置いて、財産分与を行う前に、

あらかじめ正確な知識をつけることを心掛けてください。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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