部活動と養育費

2024年10月18日

離婚の際の養育費の取り決めは、養育費算定表を参考にして夫婦で

話し合って行うのが一般的です。

ただ、養育費算定表で算出する金額には幅があります。

夫婦の年収をもとに養育費を算出するのですが、2~4万円、4~6万円、

8~10万円といったように、数万円の幅がある金額で話し合っていきます。

たとえば、夫婦それぞれの年収で算出した養育費が4~6万円だった場合

妻は6万円を請求しているが、夫は4万円に抑えたい、協議の結果、5万円

で落ち着く、といった決め方をされる方が多数いらっしゃいます。

 

ここで難しいのは、子どもがかなり本格的に部活動や習い事に取り組んで

いるようなケースです。

そのようなケースおいては、遠征費や合宿費でお金がかかることに加え、

子どもの送迎といった日常生活での負担もかなり大きくなります。

 

離婚するにあたっては、子どもの部活動・習い事に対して相手に正しく

理解してもらうこと、それと同時に、子どもが部活動・習い事を行うに

あたって、自分がどれほど手間をかけているのかも伝えておくことが

大切です。

 

その理由としては、本格的に部活動・習い事をやっている場合、試合や

発表会、表彰式へのご両親の参加、子どもの送迎など、離婚しても

別れた相手の手を借りなければならない機会がたびたび訪れるからです。

さらには、自分が外せない仕事や病気の場合においては、相手や義理の

両親の助けを請わなければどうにもならない状況に陥ることもあるから

です。

 

このように離婚後も、相手または相手の家族と接触する機会が少なく

ない場合においては、養育費の取り決めはできるだけ円滑に行いたいと

いうのが理想です。

あまりに高額な養育費を請求すると、のちのちまで相手やその家族から

ネチネチ言われて嫌な気分になることは明白です。

少しでも多くの養育費をもらいたいのが本音ですが、相手が無理なく

払い続けることのできる金額で折り合いをつけることは、長い目で見た

ときに一番賢いやり方かもしれません。

 

夫婦の形は千差万別ですから、離婚の取り決めにおいて、

「絶対にこのやり方がいい!」と押し付けることはナンセンスです。

また離婚協議は水物です。

普段から妻の言いなりになっている夫が、離婚の取り決めの段になって

強気な態度で押してくるなんてこともよくあります。

反対に、お金にシビアな夫が養育費を多めに支払ってくれることに

なった、なんていうケースもあります。

 

離婚の話し合いはなかなか思ったようにいかないことがほとんど

ですが、子どもの将来を見据えて、こちらの考えが相手に理解して

もらえるまで粘り強く交渉することは、どんなときでも大切です。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚と退職金の関係~後編~

2024年10月11日

今回は、退職金の計算方法についてみていきます。

退職金を財産分与する際の計算方法は次のとおりです。

退職金 × 婚姻期間 ÷ 勤務年数 = 財産分与の金額

 

この計算方法で算出された金額が財産分与の対象となりますが、

離婚の財産分与は、夫婦で2分の1ずつが原則となっているため、

算出された金額の2分の1が、妻が受け取ることができる退職金の金額

になります。

 

具体的な数字を使って再度考えていきます。

退職金が2000万円、婚姻期間が20年、勤務年数が25年とします。

それでは計算してみましょう。

2000万円 × 20年 ÷ 25年 = 1600万円

1600万円 ÷ 2 = 800万円

妻が受け取ることができる退職金は800万円ということになります。

 

ただ、これは退職金がすでに支払われている場合における計算方法に

なります。

まだ退職金が支払われていない場合は、上記の計算方法の退職金の部分を

「離婚した時点で退職した場合に受け取ることができる退職金」に

置き換えて、計算することができます。

離婚を見据えて別居しているようなケースは、離婚した時点ではなく、

別居した時点で計算することになります。

 

この他にも、まだ支払われていない場合の退職金の計算方法がもう一つ

あります。

定年退職した場合に受け取ることができる退職金を算定し、そこから

婚姻前の期間と離婚後の期間に該当する退職金を差し引くというやり方

です。

 

退職金の財産分与にはほかにも、退職金を相手が勝手に使ってしまわない

ように「仮差押え」するような方法もあります。

 

以上、前編と後編にわたってお話してきましたが、退職金の財産分与に

ついては、「このケースはどうなるんだろう」と、なかなか判断できない

ような部分が多々あります。

専門家の手を借りることも念頭に置いて、財産分与を行う前に、

あらかじめ正確な知識をつけることを心掛けてください。

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