2024年08月02日
離婚の際、養育費や慰謝料については協議において重点が置かれますが
財産分与の取りこぼしには気を付けなればなりません。
夫婦によって、家計のやりくりはさまざまです。
夫婦の財布を完全に分けてしまうケース、反対に、夫婦の収入をすべて
合算するケース、はたまた、毎月一定額を夫婦がそれぞれ拠出するケース
など、本当にさまざまです。
離婚の際に要注意なのは、夫婦の収入をすべて合算していたケースです。
お互いにしこりなく貯金を折半しましょうとなれば問題はありませんが
どちらかが多くお金を出してきたような場合、財産分与において、どの
割合で分けるか、話し合いが進まないこともあります。
多くお金を出したのだから、貯金も多くもらいたいと一方が主張しても
そもそも収入に差があったり、家計のお金はあくまで生活費なのだから
貯金の財産分与は2分の1にするべき、という考えもあります。
離婚の際、夫婦の財産は基本は折半になります。
これは、どちらかが専業主婦(夫)の場合でも変わりません。
例外として、医師や弁護士などの一定の職業は、当人の個人的な能力
によるところが大きいとして、折半にはならないようなこともあります。
お金に関して、家計を一つの口座で管理すると、夫婦どちらのお金という
区別がつかなくなるため、財産分与の際にもめてしまうことがあります。
特に、結婚前に貯めてきたお金、親からもらったお金、相続で得たお金
に関しては、そもそも財産分与をする必要がありませんから、その管理
は自分で行うことが望ましいです。
貯金の財産分与に関しては、基本原則を踏まえつつ、お互いが折り合い
のつくところで手を打つことが、円満解決の近道です。
どうしても納得できないようであれば、調停を申し立てるという方法も
あります。
それぞれの夫婦に合ったやり方で対処するしかありませんが、少しでも
不安がある場合は、お近くの専門家に相談することが何より大切です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ