2024年06月21日
離婚の際に取り決めたこと、例えば、養育費や慰謝料、財産分与などに
ついては、可能ならば公正証書として作成することをお勧めします。
まず公正証書の特徴として、大事な点を2つ抑えてください。
一つ目は、公正証書は公証役場で作成することのできる公文書であること、
二つ目は、取り決めた金銭の支払がストップした場合は、相手の給料を
差し押さえて、金銭を強制的に支払わせることができる“強制執行”という
効力を備えていること、この2点です。
公正証書については、少し前までは、「その存在を知らなかった」という方
がいましたが、現在は、多くの方が公正証書の存在、その効力までも認識し
ています。
夫が妻に対し、子どもの養育費を毎月支払う取り決めをし、公正証書を
作成した場合、夫としては当然、強制執行されることだけは避けたいです
から、養育費の支払いが滞る心配は限りなく少なくなります。
公正証書を作成することで、夫婦がお互いに取り決めを遵守するという
効果が非常に高くなります。
養育費や慰謝料といった金銭の支払いを受ける側にとっては、滞るリスクが
低くなり、とてもありがたい書類(契約書)といえます。
ただ、効力が大きいため、注意してほしいことがあります。
それは、相手に公正証書の説明をしっかりすることです。
さきほど述べた公正証書の特徴2つを相手にしっかり理解してもらった
うえで、作成に臨んでください。
特に強制執行に関しては、金銭を支払う側にとっては「知らなかった」
で済まされる問題ではないため、あらかじめ書面にて説明しておくことが
望ましいです。
公正証書を作成するには、お互いにその効力をしっかり把握し、納得する
ことが何よりも大切です。
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