離婚の公正証書について

2024年06月21日

離婚の際に取り決めたこと、例えば、養育費や慰謝料、財産分与などに

ついては、可能ならば公正証書として作成することをお勧めします。

 

まず公正証書の特徴として、大事な点を2つ抑えてください。

一つ目は、公正証書は公証役場で作成することのできる公文書であること、

二つ目は、取り決めた金銭の支払がストップした場合は、相手の給料を

差し押さえて、金銭を強制的に支払わせることができる“強制執行”という

効力を備えていること、この2点です。

 

公正証書については、少し前までは、「その存在を知らなかった」という方

がいましたが、現在は、多くの方が公正証書の存在、その効力までも認識し

ています。

 

夫が妻に対し、子どもの養育費を毎月支払う取り決めをし、公正証書を

作成した場合、夫としては当然、強制執行されることだけは避けたいです

から、養育費の支払いが滞る心配は限りなく少なくなります。

公正証書を作成することで、夫婦がお互いに取り決めを遵守するという

効果が非常に高くなります。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いを受ける側にとっては、滞るリスクが

低くなり、とてもありがたい書類(契約書)といえます。

 

ただ、効力が大きいため、注意してほしいことがあります。

それは、相手に公正証書の説明をしっかりすることです。

さきほど述べた公正証書の特徴2つを相手にしっかり理解してもらった

うえで、作成に臨んでください。

特に強制執行に関しては、金銭を支払う側にとっては「知らなかった」

で済まされる問題ではないため、あらかじめ書面にて説明しておくことが

望ましいです。

 

公正証書を作成するには、お互いにその効力をしっかり把握し、納得する

ことが何よりも大切です。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2024年6月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
New Entries
Categories
Archives
Others