2024年04月05日
民法の改正により4月1日から嫡出推定制度が見直されることになります。
そもそも「嫡出推定」とは何かというと、離婚後300日以内に生まれた
子どもを前夫の子と推定する、という制度です。
この制度のために、離婚後に別の男性との子どもを出産した場合において、
「前夫の子どもとされるのは避けたい」という理由から出生届を出さない
ケース(無戸籍となってしまう)が存在することが問題視され続けてきま
した。
このような無戸籍の問題を解消するため、この「嫡出推定」の制度に
女性が出産時に再婚していれば、その子どもは現夫の子と推定する、
という規定が新たに設けられました。
現在すでに無戸籍の子どもがいる場合は、本人や母親が「嫡出否認」の
手続きを家庭裁判所に申し立てることで、前夫の子ではないと認められる
救済措置(1年間限定で2025年3月末まで)も用意されています。
これまで父親しか申し立てることができなかった「嫡出否認」は、子ども
本人や母親も申し立てることが可能になり、その申立期間もこれまでの
“出生を知って1年以内”から“原則3年”へと延長されます。
(対象となるのは令和6年4月1日以降に生まれた子どもです。)
また加えて、女性のみに設けられている「離婚後100日は再婚できない」
という規定も撤廃されることになります。
これまで嫡出推定や再婚禁止規定はいろいろ問題点が指摘されてきました
から、今回の改正は大きな1歩といえそうです。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ