2024年04月26日
~ゴールデンウィーク期間の営業について~
4月27日(土)~5月6日(月)のゴールデンウィーク期間における
当事務所の営業につきましては、カレンダー通りの営業となります。
お休み期間中のホームページからのお問い合わせは、営業日に順次返信
いたします。
少しお時間を頂く場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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2024年04月12日
4月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に4月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:4/17(水)・18(木)・23(火)・25(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
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2024年04月05日
民法の改正により4月1日から嫡出推定制度が見直されることになります。
そもそも「嫡出推定」とは何かというと、離婚後300日以内に生まれた
子どもを前夫の子と推定する、という制度です。
この制度のために、離婚後に別の男性との子どもを出産した場合において、
「前夫の子どもとされるのは避けたい」という理由から出生届を出さない
ケース(無戸籍となってしまう)が存在することが問題視され続けてきま
した。
このような無戸籍の問題を解消するため、この「嫡出推定」の制度に
女性が出産時に再婚していれば、その子どもは現夫の子と推定する、
という規定が新たに設けられました。
現在すでに無戸籍の子どもがいる場合は、本人や母親が「嫡出否認」の
手続きを家庭裁判所に申し立てることで、前夫の子ではないと認められる
救済措置(1年間限定で2025年3月末まで)も用意されています。
これまで父親しか申し立てることができなかった「嫡出否認」は、子ども
本人や母親も申し立てることが可能になり、その申立期間もこれまでの
“出生を知って1年以内”から“原則3年”へと延長されます。
(対象となるのは令和6年4月1日以降に生まれた子どもです。)
また加えて、女性のみに設けられている「離婚後100日は再婚できない」
という規定も撤廃されることになります。
これまで嫡出推定や再婚禁止規定はいろいろ問題点が指摘されてきました
から、今回の改正は大きな1歩といえそうです。
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