2024年02月05日
先月30日、法制審議会は、離婚後の子どもの親権について以前から
議論が進んでいる“共同親権”の導入についての要綱案を取りまとめました。
これまでは父母いずれかの単独親権だったものを改め、改正後は共同親権
を選ぶことができるような内容となっています。
以下が今後改正となった場合の親権についての説明となります。
子どもの親権については、離婚の際に父母で話し合い、単独親権か共同親権
かを決めます。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所が判断することになります。
そして、家庭裁判所は判断に際して、虐待やDVの恐れがある場合、
具体的には「父母のいずれかが子の心身に害悪を及ぼす恐れ」「父母の
一方が他方から暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ」に
当てはまるような場合は、共同親権は認めず、単独親権になることまでが
要綱案には盛り込まれています。
また、子どもの進学や病気の長期的な治療といった重要事項については
父母が話し合って決めるものの、意見が対立して期限に間に合わないと
いった「急迫の事情」がある場合は、父母の一方だけで決定できることと
なっています。
加えて「日常的な事柄」もまた父母の一方だけで判断できるとなっています。
あくまで子どもの利益が最優先ですから、今回の要綱案ではその点を
融通が利くように柔軟になっているように思います。
※この記事は1月31日付『秋田魁新報』から抜粋しております。
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