2023年12月22日
離婚後の共同親権の導入について、法制審議会で審議が重ねられてきました
が、19日にその要綱案が示されました。
今回新たに共同親権の判断基準が明確化されました。
まず、今後導入されるであろう新しい制度において、親権は離婚時に
父母が協議で共同か単独かを選びます。
話し合いで解決できない場合は家庭裁判所が判断します。
この家庭裁判所の判断の基準が次のように明確化されました。
・父または母の虐待などにより、子どもの心身に害悪を及ぼす恐れがある
場合は、父母どちらかの単独親権とする。
・DVなどにより、父母の一方が他方から暴力やその他有害な言動を受ける
恐れがある場合は、父母どちらかの単独親権とする。
・上記以外の事情でも、共同親権では子どもの利益を害すると認められる
場合は、父母どちらかの単独親権とする。
という基準が設けられました。
共同親権の場合、子どもの進学や病気・怪我による長期的治療などといった
重要事項は基本的に双方の合意で決めることになります。
学校の入学手続きや緊急手術など、話し合う時間がなく子どもの利益のため
急迫の事情があるときは、単独で決定することができます。
今後共同親権が本格的に導入されると、実際の現場では多少の混乱が起こる
のではないかと予想されますが、あらかじめ共同親権の仕組みを双方がよく
理解しておくことがまず何より大切だと思われます。
※この文章は12月20日付『秋田魁新報』の記事を抜粋しております。
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