2023年11月24日
離婚後の共同親権の導入について、法制審議会で検討が進んでいます。
先月29日には、修正案の概要が明確になりました。
以下がその内容です。
①離婚後の親権について「共同親権」か「単独親権」かを父母の話し合い
で決める。
②父母の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が判断する。
その際、家庭裁判所が、共同親権にすることで「子どもの利益を害する」
と判断した場合は、父母どちらかの単独親権を決定する。
③共同親権の場合、子どもの進学・病気の長期的治療といった重要な
ことは、基本的に父母の合意で決定する。
父母のいずれかを「監護者」に指定することを必須としない。
④子どもとの面会交流について、家庭裁判所への面会交流の申立ては
一定の要件を満たせば父母以外の第三者もできることになった。
以上の4点が修正案の概要になります。
今回、一番のポイントは②になります。
子どもの利益を害する場合は、共同親権ではなく単独親権になる、との
ことです。
共同親権については、
・日常生活に混乱が生じるのではないか
・子どもの進学や病気の際に、子どもを養育する側にとって、手続きなど
で不便になるのではないか
・家庭によっては、DVや虐待の被害が続くのではないか
との懸念の声が多数あります。
子どもを養育する側が安心して育児ができるような配慮が必要になって
きます。
最終的に共同親権がどのような内容になるのか、今後も注視していかなけれ
ばなりません。
※10月30日付、『秋田魁新報』の記事を抜粋しました。
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