離婚の公正証書のメリット

2022年11月25日

離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。

子どもの養育費に財産分与、離婚原因によっては慰謝料を取り決める場合

もあります。

取り決めること以上に大切なのは、その取り決めをお互いがしっかり遵守

すること、そしてその後紛争にならないように備えておくことです。

そのためにあるのが『公正証書』です。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。

夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを

します。

簡単に言うと、夫婦間で離婚の契約を交わすことです。

 

公正証書に記載された内容は、夫婦お互いに守る義務が発生します。

養育費や慰謝料などの金銭の支払いに関して、支払いをしなかった場合に

おいては、金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される

という“強制執行”という効力が備わっています。

 

この公正証書を離婚の際に作成しておくことで、そうでない場合と比較する

と「お互いに取り決めを守らないと!」という意識が格段に強くなります。

離婚の取り決めを書面に残すことは、証拠を残すということですから、あとに

なって「そんな約束はしていない」とトラブルになる可能性は極めて低くなり

ます。

養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、

夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。

ただ公正証書は効力の強いものですから、夫婦で合意のうえ作成することに

なります。

さきほど説明した“強制執行”の効力も漏らさずしっかりお互いに理解すること

が大切です。

 

公正証書の認知度は非常に高く、離婚を少しでも考えている方の多くが

その存在を知っています。

近年は離婚にまつわる制度の改正が少しずつ進み、養育費算定表の金額が

上乗せされたり、離婚届に「面会交流や養育費についての回答欄」が設け

られたりと、子どものために養育費をきちんと取り決めておくことが

一般的になってきました。

そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書に残すことができれば

離婚後も子どもを育てていく女性にとっては、安心材料となります。

もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの

将来のためにも、公正証書を作成することも含めて、取り決めをしてもらえ

たら幸いです。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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