2022年07月26日
離婚する際に子どもの養育費の取り決めをし、公正証書を作成した場合に
おいて、養育費の支払いが滞ると、受け取る側は“強制執行”することが
できます。
強制執行とは、養育費を支払う側の給料等を差し押さえて、養育費に充当
することです。
この強制執行の手続きは自動的に行われるものではなく、お金を受け取る
側が手続きを行う必要があります。
強制執行を行うには、まずは公証役場へ公正証書を持参し、「執行文の
付与の申立て」という手続きを行います。
この「執行文付与の申立て」が令和4年1月から郵送でできるように
なりました。
日本公証人連合会のホームページから申立書をダウンロードし、必要書類を
添付して行います。
郵送での手続きが可能になったことで、たとえば公正証書の作成時には
秋田市に住んでいたけれど、離婚して盛岡市に引っ越した場合でも、
これまでは秋田市の公証役場まで出向かなければならなかったものが
この手間を省くことが出来るようになりました。
非常に便利になりました。
※詳細は日本公証人連合会のホームページに記載されています。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ