教育費は早めの話し合いを

2022年04月20日

4月に入り、子どもたちの学校では新学期が始まっています。

学校の新学期は何かと物入りです。入学金に授業料、学用品代等これらを

一般的には『教育費』『進学費用』という言い方をしますが、今回はこの

教育費についてお話していきます。

 

離婚の際、子どもの養育費は毎月支払うものとして取り決めを行います。

養育費には子どもの生活(衣食住)にかかるお金すべて含まれます。

とはいっても、子どもが高校や大学等に進学するときに発生するお金まで

すべて含めて養育費を算定している方は少数だと思われます。

 

毎月の養育費とは異なり、教育費は金額が大きいため、離婚の際にその

負担割合や支払時期についてしっかり話し合っておかないと、あとで非常

に困ることになります。

 

教育費を事前に取り決めずに、いざ子どもの進学のときに

「娘の大学受験で100万円かかるから、お互いに折半しましょう」と

元夫に請求したとしても、手元にまとまったお金がないと支払えないのが

現実です。

 

元夫が支払えない場合、妻が全額負担することになってしまったり

親に借りることになったり、最悪の場合は、子どもに進路変更を求める

ケースもあります。

実際に元夫からの支払いがないため、急遽予定になかった奨学金を申請

するようなケースもあります。

そのような事態を避けるためにも、高校受験と大学受験、この2つの

タイミングを逆算したうえで、取り決めをしておくことが大切です。

 

離婚の場合、ほとんどの家庭において母親が親権者となります。

元夫は子どもと暮らしていない分、教育費に関して理解不十分である場合

がほとんどです。

公立・私立・文系・理系でどれほど学費が異なるのか、元夫が理解して

いない場合、費用を具体的に示して説明する必要があります。

事前に何の説明もなく「息子が理系の大学に進学するから、授業料はあなた

が払ってください」と伝えてしまうと「そんなに払えない」と反発されて

しまいます。

請求される側も、お金を準備する時間が必要ですから、早めに伝えておく

ことが紛争回避の鍵です。

 

離婚協議の際には、毎月の養育費だけでなく、子どもの進学費用についても

よく話し合っておくことを覚えておいてください。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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