ゴールデンウィーク期間について

2022年04月28日

4/29~5/8まで当事務所はお休みとなります。

9日(月)午前9時より通常営業となります。なお、お休み期間中でも

ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。

9日以降に順次対応させて頂きますので、あらかじめご了承ください。

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離婚の決意から届を出すまで

2022年04月25日

夫婦ともに離婚には合意したものの、離婚届を出すのはまだ先にすると

決めているようなケースがあります。

このケースの背景には、夫婦間のさまざまな事情があります。

たとえば

〇子どもが高校を卒業したら離婚届を出すと決めている

〇夫が定年退職したら離婚届を出すことにしている

〇お金がある程度貯まってから家を出ていくことにしている

などといった事情です。

 

離婚を決めてから、実際に届を出すまで、だいたい数年間を要している

ケースが多いですが、中には10年以上かかったご夫婦もいらっしゃいます。

 

そして、こういったケースに特徴的にみられるのが

『離婚に合意したときの条件といざ離婚届を出すときの条件が違っている』

という点です。いざ離婚するときになると、以前は両者納得して取り決めた

はずの離婚の条件が下がってしまうということです。

 

「預貯金は私にくれると話していたのに、折半すると夫が言い出した」

「子どもの教育費は夫が出すはずだったのに、しぶり始めた」

「退職金は折半すると約束したのに、応じてくれなくなった」

といったことが往々にして起こります。

 

離婚の合意から離婚に至るまで、時間の経過とともに、この傾向が強く

なります。その理由として挙げられるのが、相手側(今回は男性に限定)の

3つの変化です。

 

①懐事情の変化

転職して給料が下がったり、定年退職して年金暮らしになったりと、経済的

に余裕がなくなる。

②心情の変化

離婚を決めたときは妻に申し訳ない気持ちがあったが、徐々にその気持ちが

薄れてきた。

③生活環境の変化

新たに好きな人が出来たり、転職して新しい仕事に挑戦することになった。

 

などいった変化が起こると、以前の取り決め通りで離婚するのが難しく

なってきます。

ただ、もうこの段階では、互いに夫婦関係を修復する気はなく、離婚に舵を

切ってしまっていますから、何とか条件面に折り合いをつけていくしか

ありません。

 

離婚の合意から離婚に至るまで、ある程度期間をあける場合、条件面の

取り決めはなかなか難しいものです。

時間が経てば経つほど、条件が変わりやすいということを念頭に置く必要

があります。

その場合、定期的に相手と離婚について話をしておくことや、離婚届を出す

タイミングが近づいてくる前に、再度協議の場を設けることなどを検討して

みてもらえたらと思います。

 

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教育費は早めの話し合いを

2022年04月20日

4月に入り、子どもたちの学校では新学期が始まっています。

学校の新学期は何かと物入りです。入学金に授業料、学用品代等これらを

一般的には『教育費』『進学費用』という言い方をしますが、今回はこの

教育費についてお話していきます。

 

離婚の際、子どもの養育費は毎月支払うものとして取り決めを行います。

養育費には子どもの生活(衣食住)にかかるお金すべて含まれます。

とはいっても、子どもが高校や大学等に進学するときに発生するお金まで

すべて含めて養育費を算定している方は少数だと思われます。

 

毎月の養育費とは異なり、教育費は金額が大きいため、離婚の際にその

負担割合や支払時期についてしっかり話し合っておかないと、あとで非常

に困ることになります。

 

教育費を事前に取り決めずに、いざ子どもの進学のときに

「娘の大学受験で100万円かかるから、お互いに折半しましょう」と

元夫に請求したとしても、手元にまとまったお金がないと支払えないのが

現実です。

 

元夫が支払えない場合、妻が全額負担することになってしまったり

親に借りることになったり、最悪の場合は、子どもに進路変更を求める

ケースもあります。

実際に元夫からの支払いがないため、急遽予定になかった奨学金を申請

するようなケースもあります。

そのような事態を避けるためにも、高校受験と大学受験、この2つの

タイミングを逆算したうえで、取り決めをしておくことが大切です。

 

離婚の場合、ほとんどの家庭において母親が親権者となります。

元夫は子どもと暮らしていない分、教育費に関して理解不十分である場合

がほとんどです。

公立・私立・文系・理系でどれほど学費が異なるのか、元夫が理解して

いない場合、費用を具体的に示して説明する必要があります。

事前に何の説明もなく「息子が理系の大学に進学するから、授業料はあなた

が払ってください」と伝えてしまうと「そんなに払えない」と反発されて

しまいます。

請求される側も、お金を準備する時間が必要ですから、早めに伝えておく

ことが紛争回避の鍵です。

 

離婚協議の際には、毎月の養育費だけでなく、子どもの進学費用についても

よく話し合っておくことを覚えておいてください。

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養育費に対する夫の考え方

2022年04月14日

離婚における取り決めは夫婦によってさまざまですが、なかでもとりわけ

重要なのが“養育費”についてです。

 

養育費は、取り決め事項の中でも、特にその内容を詳細にしておく必要が

あり、人によっては、支払期間が長期に及ぶことから、その決定には非常

に神経を使います。支払金額・支払期間・子どもの進路によって増額や減額

をどうするかなど、きちんと取り決めておかないと、のちの争いの種になっ

てしまう要素だらけです。

できるかぎり具体的に細かく取り決めておくことが、将来のもめごとを防

ぐのに役立ちます。

 

この養育費取り決めの成否を握っているのが、夫の養育費に対する考え方

です。

かつては「養育費なんて払わない」と啖呵を切る男性が大勢いました。

そのように振舞うことで妻を困らせたり、離婚を回避したいという狙いが

ありました。

現在では、養育費算定表を誰でもすぐに確認できたり、養育費請求調停

という選択肢もあり、養育費の認知度は昔とは比にならないほど高くなり

ました。

「養育費は払わないといけないもの」というような考え方の男性が少し

ずつですが増えてきているのを感じます。

 

養育費に対する考え方は人(男性)よって本当に異なります。

養育費をしっかり払って父親の役目を果たそうと考えている人もいます。

そこまで前向きではなくとも、一般的な金額ならば養育費の支払いは続けて

いこうと考える人もいます。

このようなタイプの男性は、養育費に対する意識が高く、話し合いがまとま

りやすい傾向にあります。また一度取り決めたら支払いが滞る心配もほとん

どありません。

 

その一方で、養育費は少しでも金額を抑えたいと考える人や、養育費は

出来る限り支払いたくないと考える人もいます。

離婚する夫がこのタイプであれば、養育費の話し合いが難航することが予想

されます。そもそも養育費の取り決め自体が出来なくなるような事態に陥る

ことも想定しなくてはなりません。

 

養育費の取り決めは、支払期間や金額、支払方法など、細かく決定していく

必要がありますから、骨の折れる作業です。

人によっては、途中で何度も交渉がストップしてしまうことも多々あります。

 

しかし、離婚後の生活のためにも、何よりお子さんの将来のためにも、どれ

だけ交渉が難航しても、養育費の取り決めはしっかり行ってください。

時には、養育費に関する資料や書籍なども活用して、相手にその重要性を

理解させる努力も必要になります。

 

私がこれまで見てきたケースのなかには、「養育費は払わない」と言って

いた夫が、最終的には算定表通りの額を約束してくれたり、妻の粘り強い

交渉により当初より養育費の額が上がったという人も沢山いらっしゃいます。

 

養育費の話し合いは粘り強く、またときに専門家の意見も参考にしながら、

書面に残すところでまでたどり着いてほしいと思います。

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“離婚セミナー”4月開催のおしらせ

2022年04月08日

今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

4月8日発行の『marimari』に4月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:4/14(木)・19(火)・20(水)・26(火)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。

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子どもに離婚を伝えるときに気をつけること

2022年04月01日

離婚すると決断したとき、離婚が決まったとき、子どもに離婚のことを

どう伝えたらいいのか、非常に神経を使う場面です。

伝え方やタイミング、どこまで細かく話すかなど、行き当たりばったりでは

なく、事前に決めておく必要があります。

子どもの性格や年齢によっても反応は違ってきますから、兄弟姉妹で一律

同じ伝え方をすることは難しいかもしれません。

 

「どんなに夫婦仲が悪くても離婚はしないでほしい」

と思う子どもがいる一方で

「お母さんが苦しんでいるなら早く離婚した方がいい」

と思う子どもおり、家庭の数だけ離婚に対する考え方があります。

 

両親の離婚により大きく影響を受ける子どももいれば、最小限の影響に

抑えられた子どももいます。

なるべく子どもの理解を得られるよう、子どもの日常が大きく乱されない

ような伝え方を検討すべきです。

 

そのためにも次の4つのことに配慮してください。

①離婚は子どものせいではないと伝える

②相手(夫)の悪口は言わない

③離婚しても両親の愛情は変わらないと伝える

④離婚しても面会や連絡はできると伝える

 

特に②について、離婚の原因が夫の浮気や暴力、借金の場合、

どうしても夫の悪口を言ってしまいたい衝動に駆られるとは思いますが

気を付けてください。

月並みな言葉ですが、子どもにとっては唯一の父親です。父親のマイナス

な話を聞きたいわけがないですし、それを受け入れるだけの気持ちの余裕

も子どもにはありません。

 

離婚するにあたり、相手に対して思うことは多々あると思いますが、夫婦

の問題と子どものことは極力切り離して考えるようにしてください。

 

子どもは親のことをよく見ています。

成長するにつれていろいろなことを理解してきますし、それを表に出さな

いだけの思慮分別も身につけます。

ですから、離婚する段階ですべてを伝えなくても、年齢とともに徐々に

両親のことを理解して受け止めていくようになります。

離婚の話を子どもに伝えるべきときがきたら、こういったことを踏まえ

事前に考えておくことが大切です。

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