離婚を引きずる夫の対処法

2022年03月25日

離婚後でも、元夫と連絡を取るケースは沢山あります。

養育費や子どもとの面会日などについては、定期的に元夫と連絡をとる

必要がありますし、子どもの受験や就職、入学式や卒業式といったイベント

の際にも、連絡を取り合う機会がたびたび訪れます。

 

離婚後も離婚前と変わらずに、連絡を取り合っているご夫婦のなかに

まれに“離婚したことをきちんとのみ込めていない”と見受けられるタイプ

の男性がいます。

このようなタイプの男性の特徴として

・離婚しても以前のように家族ぐるみで交際しようとする

・元妻に頻繁に連絡をしてくる

・「将来俺に何かあったら頼むよ」と言ってくる

・元妻に交際相手がいないかどうかを非常に気にする

といった言動が表立ってきます。

 

こういったタイプの男性は、離婚しても元妻や子どもに固執することが

あり、それが原因でトラブルに発展することがありますので、接触する

ときには、かなりの注意が必要になります。

 

離婚後1~2年は特に元妻に対する感情を引きずっていることが多く、

「自分は養育費を払っているんだから」と金銭を盾に理不尽な要求を

してくることもあります。

 

また別れた妻に交際相手がいることや、再婚したことを知った場合に

逆上してくることもあります。

 

さきほど記載した4つの言動が当てはまるようであれば、元夫への対応

は慎重に行ってください。

 

元夫から連絡が頻繁にきても、養育費や子どもとの面会日といった必要な

連絡以外は返さないようにすることも大切です。

不躾に突っぱねる必要はありませんが、明確に一線を引いておくことは

相手を誤解させないためにも大切なことです。

 

小さい子どもがいる場合の離婚は、養育費と面会という接点があるため

別れた夫とどのように距離を取って付き合うのか、とても難しい問題だと

思います。

 

なかには、離婚後の方が元夫と仲良くできるようになったという方も

少数ですが、いらっしゃいます。

夫婦の形はみな異なりますが、離婚した夫婦の形もまた人それぞれです。

お互いに相手のことを知り尽くしているからこそのやりづらさはあるとは

思います。

ただ離婚後も相手に執着してしまうことは決して良いこととは言えません

から、その場合はしっかり対処していくことが求められます。

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受験と離婚のタイミング

2022年03月18日

離婚を考える女性にとって、何よりも心配なのは子どもの存在です。

経済的な面はもちろんのことですが、親の離婚によって子どもに与える

精神的な影響は少なくありません。

 

子どもが幼なければ幼いほど心配ですが、中でも思春期の子どもや受験を

控えた子どもには特に配慮が必要になります。

 

そのため子どもが受験を終えてから離婚に踏み切るという、子どもに極力

負担をかけないタイミングを選択するケースは多々見受けられます。

 

離婚は子どもにとっては非常に苦しい出来事ですが、頑張っているお母さん

の後ろ姿を励みに、前向きに頑張る子どもも沢山います。

 

離婚した女性のお話を伺うと、お子様が県内トップの進学校へ進学している

ケースが驚くほど沢山存在します。

 

◎離婚して頑張る母の姿に奮起して勉強に打ち込む

◎母の力になるため、立派な学校を卒業しようと努力する

◎母のためにも、早く一人前になろうという意思が原動力になる

といったように、離婚がマイナスではなく、プラスに働くこともあります。

 

離婚を決断するとき、お子さんの気持ちが第一であることは言うまでも

ありません。

ただ、お母さんが沢山悩んで苦しんで決断し、そのあとも全力でお子さん

と向き合うことが出来れば、離婚はマイナスではなく、プラスに転じて

いきます。

ということをお伝えできたらと思いました。

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離婚の公正証書に補助金が出ます

2022年03月10日

秋田県が去年9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費

確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを

3月まで行っています。

『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。

補助金が出るのは次の4つのケースです。

①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円

②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円

③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円

④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円

 

上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。

離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について

の取り決めを記載します。

公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料

が今回の補助金の対象となります。

 

公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ

て手数料が決まっています。

たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料

5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、

取り決めた金額によって手数料が異なります。

今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と

なります。

「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の

全額が補助金の対象となることもありえます。

 

このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討

中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。

 

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夫の嫌がらせに負けない

2022年03月03日

夫と離婚する段階で、夫から嫌がらせの被害に遭うことがあります。

たとえば、妻の提示した養育費(算定表通りにもかかわらず)を減額して

きたり、離婚に至った原因をすべて妻のせいにしたり、なかには離婚した

あとの児童手当の使い道まで口出ししてくるケースもあります。

 

夫がなぜこのような行動に出るのかには理由があります。

特に大きな理由としては次の3つが考えられます。

①離婚に納得していない

②妻から離婚を切り出されたこと、妻が離婚の主導権を握っていること

への腹立たしさ

③養育費や慰謝料などの支払いがあることへのいら立ち

 

これらの理由が結果として、離婚に応じなかったり、協議を長引かせよう

としたり、妻を困らせる行動につながっていきます。

 

こういった一連の言動は、言ってみれば最後のあがきです。

このような場合、真正面からぶつかると精神的に非常に消耗するので

毅然と対応する、時間を置く、納得できないことは否定するなど

何としても妻の離婚の意思は変わらないと夫に思わせることが大切です。

 

離婚協議は途中で何が起こるか予想できないところに難しさがあります。

突然夫が取り決め内容にごねだしたり、かと思ったら、妻の提示した条件

が通ったりと、本当に人それぞれです。

離婚協議が停滞してきたら、あの手この手を使って、話し合いをまとめ

られるよう踏ん張る気持ちが大切です。

 

 

 

 

 

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