「嫡出推定」改正へ

2022年02月04日

妊娠や出産時の婚姻状況などに基づいて、子どもの父親を決める、いわゆる

「嫡出推定」の制度を見直す民法改正の要綱案が法制審議会でまとまりまし

た。

新しい制度は次のとおりです。

〇再婚後に生まれた子どもは原則、現夫の子どもと推定する。

〇女性の再婚禁止期間は撤廃となる。

 

これまでの「嫡出推定」は、女性が結婚中に妊娠した子どもは夫の子とする

という原則のもと、離婚から300日以内に生まれた子どもは元夫の子、

再婚から200日経過後に生まれた子どもは現夫の子、とみなす制度でした。

 

そのため、離婚直後に別の男性との子どもを出産した場合、元夫の子どもと

みなされてしまうため、それを避ける目的で、女性が出生届を提出しないと

いうケースが少なくありませんでした。

生まれた子どもに戸籍がない=無戸籍、という事態を招く要因の一つでした。

 

新しい制度は、再婚後に生まれた子どもは200日以内であっても現夫の子

どもと推定されるようになります。

この制度にあわせて女性の再婚禁止期間も撤廃されるため、離婚後に別の

男性とすぐに再婚することも可能となります。

 

この「嫡出推定」については、これまでも何度も「時代に合っていない」

「無戸籍の子どもを生み出す要因になっている」と議論にあがっていましたが

ようやく見直されることになりました。

※2022/2/1 JIJI.COMより抜粋

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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