2023年03月08日
3月7日付秋田魁新報の記事に、秋田県の男女の労働や生活の調査結果が
掲載されていました。
それによると
共働きの妻が家事育児に費やす時間は、1日平均4時間12分に対し
夫は52分でした。
仕事に費やす時間は、妻が5時間5分に対し、夫は7時間17分でした。
この調査から、家事育児の負担が妻に大きく偏っていることが分かります。
夫の方が仕事をしている時間が長いことも、妻に家事負担が偏る理由の1つ
だとは思いますが、妻が夫の5倍もの時間を家事育児に費やしていることは
世間が目指している“父親も育児に積極的に参加しよう”“妻の家事育児負担を
減らして、働きやすくしよう”といった理想的な家庭環境へと改善が進んで
いないことの証明でもあります。
私はこれまで沢山の既婚女性と面談をしてきましたが、ほぼ全員といって
差し支えないほど、妻の方が夫より家事育児の負担ははるかに大きい、と
いうのが現実です。
無論ご家庭によっては、夫が家事育児に積極的に取り組んでいるケースも
ありますが、それでも負担割合としては妻には到底及ばないようです。
共働きがスタンダードになってきていますから、これまでの家事育児の配分
を見直していかないと、妻だけが疲弊してしまいます。
家事育児の負担について、夫婦で話し合えれば理想的ですが、話し合っても
すぐ喧嘩になってまったり、約束した通りに家事育児ができなかったりと
そうそううまくはいきません。
夫婦で根気強く努力することはもちろん大事ですが、社会全体の問題として
皆それぞれが「妻=家事育児」というこれまでの意識を変えていくよう、
問題提起し続けていく必要があります。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2023年03月03日
3月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に3月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:3/8(水)・9(木)・14(火)・16(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2023年02月21日
離婚には、じっくり時間をかけて進めていく離婚と、極力時間をかけずに
急ぎで進めていく離婚があります。
どう違うのでしょうか?
まずは時間をかけて進めていく離婚についてお話していきます。
離婚する夫婦の大半がこちらに該当するかと思いますが、特に
〇自分の離婚の意思が完全には固まっていない
〇相手がなかなか離婚に応じてくれない
〇養育費や慰謝料などの条件面の交渉がまとまらない
といった場合は、双方が納得するまでよく話し合う時間が必要です。
条件面などの話し合いでは、時に紛糾してしまうこともありますから
お互いが冷静に考える時間も含めて、数か月から数年単位の時間が必要に
なることもあります。
特に上記の1つ目と2つ目に当てはまる場合はより慎重さが必要です。
自分の離婚の意思が固まらない場合は、気持ちが固まるまでは離婚に
踏み切る必要はありません。同様に、相手が離婚に応じたくないと
離婚を突っぱねている場合、無理強いさせることもNGです。
離婚は双方の合意が鉄則ですから、無理強いさせることも、することも
あってはなりません。
一方で、時間をかけない方がいい離婚のケースも存在します。
たとえば
〇お互いに離婚の意思は固まっている
〇ある程度、離婚後の条件面を取り決めている
ような場合は、相手の気が変わらないうちに早めに離婚の手続きを済ませた
方がいい、という側面もあります。
離婚において大切なことは、双方の離婚の意思と条件面です。
この2つがある程度まとまっているようであれば、あまりダラダラと時間を
かけずに、早急にとりまとめることをお勧めします。
このようなケースで時間をかけてしまうと、相手の気が変わったり
周囲からあれこれ口出しをされることで、既に決めてあった条件を下げる
よう要求してきたりと、あまりいい流れにはならないことが多いからです。
離婚を考えている夫婦には、それぞれ適切なタイミングがあります。
養育費や慰謝料の話し合いが円満にまとまり、スムーズに離婚に至った
ようなケースはタイミングがベストだったといえます。
タイミングを逃してしまったり、まだその時期ではないのに先走って
しまったり、自分だけでは冷静に判断できないこともあります。
そんなときは、信頼のおける身近な人、または専門家に話をしてみて
ください。
離婚問題については、そのときの自分の気持ちを素直に吐き出してみる
ことで、自分でも気づいていなかった感情が表面化してくることが
あります。一人では抱えきれずにパンクしてしまわないよう、溜め込ん
でしまわないようにしてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2023年02月10日
2月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に2月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(10ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:2/16(木)・21(火)・22(水)・28(火)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2023年02月03日
離婚はときに経済的な安定か、精神的な安定をとるかの選択を迫られる
ことがあります。
離婚はしたいけれど、経済的に厳しいかもしれないという場合は、無理に
今すぐ離婚を決断する必要はありません。
経済的な面で離婚を踏みとどまるケースは、子どもの教育費の捻出がネックに
なっていることが多々あります。
このような場合においては、子どもが高校を卒業するまで、子どもが社会人に
なるまで、と期限を区切り、子どもの生活が落ち着いたら離婚に踏み切る、
という方が多くいらっしゃいます。
またこれとは別に、夫婦仲が悪くとも経済面を優先し、「夫婦関係はこんな
もんだ」と割り切って、離婚を選択しないケースもあります。
一方、経済的には苦しくなるけれど、精神面を優先して離婚に踏み切るケース
もまた沢山存在します。
このような場合は、親の援助や兄弟姉妹の理解、養育費の確保、財産分与など
思いつく限り、やれることを一つずつやってから離婚を進めていきます。
離婚をするとどうしても経済的に影響が出るケースが多いのですが、そのこと
を覚悟したうえで、離婚を選択された方は、皆一様に
「離婚して気持ちがとても楽になった」
「もやもやした気持ちが晴れて、息ができるようになり、楽になった」と
おっしゃられます。
経済面か、精神面か、何を最優先に選択するのかは人それぞれです。
婚姻を継続する場合は、夫婦仲の問題からくる精神的なストレスと向き合って
いかなければなりませんし、離婚を決断する場合は、お金のことで頭を悩ませ
る回数が増えるかもしれません。
そういったときでも、そのときどきの自分の選択を疑わずに、前向きに捉えて
いくように意識してください。
「あのとき離婚しとけばよかった」「あそこで離婚しなければよかった」と
もう一つの選択肢ばかり考えないようにすることが大切です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2023年01月24日
離婚の原因としてよく挙げられるのは
「性格の不一致」「不倫」「借金」「暴力」といった問題です。
なかでも多いのが「性格の不一致」いわゆる「価値観の相違」といった
問題です。借金や暴力に関しても、もとをたどればここに行き着きます。
性格の不一致は非常に難しい問題です。
たとえば掃除や片付け、家事においては、人によって基準が全然違います。
きれい好きの妻からすると、大雑把な夫の行動はストレスに直結します。
他人に相談しても「そんなこと大したことじゃないわ」と一笑に付される
ことがほとんどです。
しかし、妻からすると「何度も何度も注意したけれども直してくれない。
直そうとする意思もない。今後も直る見込みがない」と次第にストレスが
大きく膨れ上がっていきます。
その途中で義理の両親に相談して解決を試みても「たかだかそれくらいの
ことで何言ってるの。あなたが我慢すればいいだけのことでしょ」と逆に
お説教をされてしまうケースも少なくはありません。
他人から見れば大した問題ではないことでも、その人にとっては、とんでも
なく苦痛に感じてしまうことは沢山あります。
もちろん婚姻生活において、相手の言動に対してある程度の忍耐や許容は
必要ですが、我慢し過ぎて苦しくなってしまうと、日常生活にも支障が出て
しまいます。
たとえば
“夫と一緒にいると動悸がする”
“夫のいる家に帰ろうとすると胃がキリキリむかむかと痛くなる”
“夫のいる家に帰りたくなくて、帰り道はつい遠回りをしてしまう”
という自覚症状まで出てしまうと、一人では抱えきれない、誰かに
話をしてみるサインだと捉えてください。
性格の不一致というものは、双方が話し合っても容易に解決するものでは
なく、注意してもおいそれと直るものではなく、ましてや親に頼って改善
するものでもありません。
当事務所のお客様のなかには
「こんなことで離婚だなんで、私ってだめですよね?」とお話される方も
いらっしゃいますが、そんなことはありません。
夫婦間の問題はその夫婦にしか分からないことです。
性格、金遣い、親との付き合い方など、どのポイントでその人が嫌だと
思うのかは人それぞれ異なります。
離婚理由は千差万別です。そこには優劣も大小もありません。
一人で抱えきれなくなったら、ぜひ専門家に相談してみてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2023年01月13日
1月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に1月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:1/19(木)・24(火)・25(水)・31(火)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2023年01月04日
あけましておめでとうございます。
本日より通常営業となります。
今月は“女性のための離婚セミナー”を開催いたします。
セミナーの詳細につきましては、1月13日発行の『marimari』に
掲載する予定となっております。
(※マリマリニュースのページに掲載予定です)
セミナーの詳細につきましては、後日、ブログでもお知らせ致します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年12月26日
~年末年始のお休みについて~
当事務所は12月29日から1月3日までお休みとなります。
4日(水曜日)9時より通常営業となります。なお、ホームページからの
お問い合わせは随時受け付けております。4日以降に順次返信致しますので
あらかじめご了承ください。
またホームページのお問い合わせフォームをご利用のお客様は、以下の点に
ご注意ください。
ホームページのお問い合わせフォームをご利用頂くと、当事務所よりお客様
が入力したメールアドレス宛に自動返信メールが送信されます。
迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
なお、当事務所からの返信メールをお送りできない場合は、お客様にお電話
を差し上げることがございますので、お問い合わせの際には、電話番号欄も
ご入力頂けるようお願い申し上げます。
ホームページのお問い合わせフォームをうまくご利用になれない方は
info@unoki-gyosei.jp(当事務所のメールアドレス)までメールをお送り
ください。
よろしくお願い致します。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年12月21日
子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が、今月10
日に成立しました。
※改正前(現行)の嫡出推定について———————————————–
女性が婚姻中に妊娠した子どもを夫の子と推定する規定のこと。
離婚から300日以内に生まれた子どもは婚姻中に妊娠したとされるため
生物学的に関係のない男性が法律上の父親と扱われてしまうことがある。
この嫡出推定による親子関係を覆すには「嫡出否認」が裁判所で認められ
なければならない。この嫡出否認を申し立てる権利は夫にだけ認められて
いる。————————————————————————————-
明治31年から続くこの「嫡出推定」の制度は、離婚から300日以内に
生まれた子どもを前の夫の子とする、という規定となっていました。
様々な事情により、これを避けたい母親が出生届を出さず、子どもが無戸籍
となってしまうケースが以前から問題視されており、今回見直しがかかりま
した。
改正民法では、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子ど
もであっても、「今の夫の子」と推定することになりました。(妊娠時期は
問わない)
このことにより、「前の夫」と「今の夫」で法律上、重複する可能性がなく
なり、“女性にかぎって離婚から100日間再婚を禁止する”という規定も廃止
されることになります。
改正民法は公布から1年6か月以内に施行され、それ以降に生まれた子ども
に適用されます。
また「嫡出推定」による父親と子どもとの関係を解消するための「嫡出否認」
の手続きについて、現在は父親だけに認められている申立ての権利を、子ども
と母親にも拡大することも盛り込まれました。
さらにこの「嫡出否認」の申立期間は、子どもの出生を知ったときから1年
以内という現行法から原則3年に延長されます。
この嫡出推定の見直しは明治31年以来初めてのことですから、この改正
内容については抑えておきたいところです。
※12月11日付秋田魁新報を参照しております。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ