2021年12月06日
DV防止法(配偶者暴力防止・被害者保護法)の改正案が来年国会に提出
される予定ですが、この改正案に、モラハラ(言葉や態度で相手を追い込む
精神的暴力のこと、モラル・ハラスメント)が追加されることが判明しまし
た。
現行法では、裁判所がDVの加害者に対し、被害者の自宅や職場に近づくこと
を禁止する「保護命令」の対象は、被害者が身体に対する暴力を受けた場合
と生命などに対する脅迫を受けた場合に限定されていますが、今回の改正案
ではモラハラも保護命令の対象として追加されています。
その根拠として、内閣府は以下の数字を挙げています。
2020年に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、身体的暴力は
約3割にとどまり、精神的暴力が約6割近くを占めたといううデータです。
精神的暴力を受けた場合は、大きなストレスとなり、人によってはPTSD
(心的外傷後ストレス障害)など深刻な被害を受ける恐れもあると判断し、
政府は保護命令の対象にモラハラを加える必要があると判断したとのこと
です。
※読売新聞より一部抜粋しております。
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