2021年11月29日
秋田県は、9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費を
確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを来年
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
今回取り上げたいのは①のケースです。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じて
手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
人によっては、手数料の全額が補助金の対象となるケースもあります。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
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2021年11月12日
今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に11月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:11/24(水)・25(木)・30(火)・12/2(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!
問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール
が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる
こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して
頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
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2021年11月09日
離婚の際に夫婦間でさまざまな取り決めを行いますが、なかでもとりわけ
重要なのが“養育費”についてです。
養育費は取り決め事項の中でも特に取り決め内容が細分化されていることに
加え、支払期間も長期に及ぶことから、その決定には非常に神経を使います。
そして取り決めがスムーズに進むかどうかの鍵を握っているのが
“夫の養育費に対する考え方”です。
養育費に対する考え方は男性でもさまざまで、たとえば
①養育費をしっかり支払って父親の役目を果たそうと考える人
②一般的な金額ならば養育費の支払いは続けていこうと考える人
③養育費は少しでも金額を抑えたいと考える人
④養育費は出来る限り支払いたくないと考える人
⑤養育費を支払う気がない人
というように、人によって本当に異なります。
①②のように、養育費に対する意識が高い人は、話し合いがまとまりやすい
傾向にありますし、支払いが滞る心配もほとんどありません。
相手に感謝の気持ちを伝えると、よりスムーズに取り決めができます。
しかし③④⑤のタイプだと、金額の交渉が難航したり、そもそも養育費の
取り決め自体が出来なくなるような事態に陥ることも想定できます。
「養育費は絶対に支払わない」「児童扶養手当があるならそれを利用しろ」
と、心無い言葉を投げつけてくる方もいらっしゃいます。
養育費の取り決めは、支払い期間や金額、支払い方法など、細かく設定
していく必要がありますから、骨の折れる作業です。
特に金額と期間に関しては、一番の争点となるところです。
「養育費は子どもが20歳になるまで」との取り決めは一般的ですが、両親が
大卒の場合は、養育費も大学卒業までとするケースが大多数です。
人によっては、途中で何度も交渉がストップしてしまうことも多々あります。
しかし子どもの将来のために、どれだけ交渉が難航しても、諦めずに養育費
の取り決めはしっかり行ってください。
私がこれまで見てきたケースの中には「養育費を支払わない」と言っていた
夫が最終的には算定表通りの金額を約束してくれたり、妻の粘り強い交渉に
より養育費の額が上がったという方も沢山いらっしゃいます。
養育費の話し合いは長期戦になることもしばしば、途中で心が折れそうに
なることもあるかと思いますが、粘り強く、書面に残すところでまでたどり
着いてほしいと思います。
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2021年11月01日
養育費や慰謝料といった離婚の取り決めを、書面として残すことに抵抗感
を抱く男性は少なくありません。
書面化すると、ただの口約束とは大きく異なり、当然取り決めに縛られる
ことになりますし、証拠としての効力もあります。
子どものためを思えば、離婚後の取り決めをきちんと書面に残し、
その取り決めを遵守しようと双方が努めることは、とても大切なことです。
離婚の書面は記載内容の専門性が高いため、専門家に依頼することが
望ましいですが、中にはご自身で作成する方もいらっしゃいます。
この場合、問題となるのは夫が作成する書面です。
離婚の取り決めは主に、親権・養育費・慰謝料・財産分与です。
夫婦で取り決めたことをそのまま記載してくれれば問題ないのですが
□夫婦で取り決めたことと違うことを記載する
□妻にとって不利な取り決めを勝手に記載している
□自分(夫)にとって有利な内容を記載する
ということが実際にあります。
そして妻がそれと知らずに書面にサインをしてしまうといったことが
起こります。
離婚の書面は、普段の日常会話では使わないような専門用語を含んだ言葉
遣いをするため、一見しただけでは、文章の間違いや相手の思惑に気付か
ないことがあります。
例えば下記のような文章を夫が作成してきたとします。
①養育費は高校卒業までは毎月3万円、それ以降は2人で協議する。
②預貯金等の財産分与は離婚後に夫婦で話し合う。
どちらもぱっと見はそこまでおかしくはありませんが、よくよく考えると
妻にとって非常に不利な内容になっています。
①に関しては、高校卒業以降、養育費は協議とありますが、この書き方だと
いざそのときがきても夫が協議に応じるかどうか分かりませんし、たとえ
協議に応じたとしても、引き続き養育費を支払ってくれるかどうかまでは
決められていません。
②に関しては、一見しっかり財産分与をしてくれるようにも見えますが
話し合うだけとなっているので、財産分与をしてくれる保証はありません。
こういったことを踏まえ、夫が作成した書面は隅々まで確認することが
大切です。
夫があれこれ自分に都合のいいように妻を説得してきたとしても、ほだされる
ことなく、公平に取り決めを行ってもらえたらと思います。
夫の作成した書面に不安を感じるようでしたら、専門家に添削してもらう
ことをお勧めします。
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