2021年08月03日
離婚の際、多くの夫婦が「親権は妻」という取り決めをしています。
調停や裁判の結果をみても、まだまだ親権は圧倒的に妻が持つことが
多いのが現状です。
海外では『共同親権』という制度があり、夫婦ともに親権を持ち
協力しあって子育てしていきましょうという考え方が制度の根本にあります。
最近では、福原愛さんが離婚の際に共同親権の取り決めをして話題になって
いました。
日本には共同親権の制度はないため、夫婦いずれか一方が親権者となり
育児に関していえば、親権者が非常に大きな力を持つことになります。
妻が親権者になることが当たり前のように思われていますが、夫が親権者
になるケースも当然あります。
そもそも親権を取り決める際に重要なポイントとして
〇どちらが子どもを監護養育しているか
〇どちらと一緒の方が子どもが健やかに幸せに暮らせるのか
〇子どもが経済的に困窮しないかどうか
〇引っ越しをすることで子どもの生活環境が大きく変化するなど、子ども
のこれまでの生活に支障が出ないかどうか
といったことが挙げられます。
こういった条件をクリアすることができれば、男性でも親権者になることは
十分可能ですし、当事務所でも男性が親権者になるケースはこれまでに何度も
取り扱っています。
男女平等が加速している今、この先は夫が親権を取得するケースが少しずつ
増えてくるのではないかと思われます。
親権者は、子どもの監護養育だけでなく、子どもと相手方との面会に関しても
配慮する必要があります。
離婚した相手と子どもの面会の件で連絡を取り続けることは容易なこと
ではありませんが、これも親権者の大事な役割になります。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ