2021年06月18日
父親が育児のために休みを取得しやすくなる改正育児・介護休業法が
成立しました。
改正のポイントは次の4つです。
(1)男性版産休 制度
夫が子どもの誕生から8週間以内に、4週間分の休みを取得することが
できるようになります。
この休みは2回に分割することも可能です。いわゆる男性版産休です。
来年10月から施行される予定です。
(2)企業の働きかけの義務化
企業は子どもが産まれる従業員への育児休暇取得の働きかけを義務
づけられます。
この働きかけの義務化に違反した場合は、労働局による指導や勧告の
対象となり、悪質なケースは社名を公表される場合もあります。
(3)育休の分割
現在は原則1回しか取れない通常の育休を、夫婦それぞれが2回まで
分割取得できるようになります。
(4)育休取得状況の公表
従業員1000人超の大企業には、社員の育休取得状況の公表が
義務付けられます。
以上の改正は2022年4月から段階的に施行される予定となっています。
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