2021年04月28日
ゴールデンウィーク期間中の営業についてのお知らせです。
4/29~5/5までお休みとなります。
6日(木曜日)午前9時より通常営業となります。
なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。
6日以降に順次返信してまいりますので、ご了承ください。
よろしくお願いいたします。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2021年04月26日
上川法相は、近く離婚届の様式を見直し、子どもの養育費の支払いに
関する取り決め内容を、公正証書にしたかどうか尋ねるチェック欄を
追加することを発表しました。
現在の離婚届には、未成年の子について面会交流と養育費に関する
チェック欄があり、“取り決めをしている”“まだしていない”のいずれかに
チェックするような様式になっています。
今後、離婚届に『公正証書』という文言が記載されることで
公正証書の存在を知らなかった人や公正証書作成を軽んじている人に
向けての注意喚起が少しでも進められればいいなと願うばかりです。
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2021年04月16日
今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に4月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:4/21(水)・22(木)・27(火)・28(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!
問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール
が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる
こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して
頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
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2021年04月09日
受験シーズンが終わり、新学期が始まる季節になりました。
学校の新学期は何かと物入りです。
入学金に授業料、学用品代等、、、一般的に『教育費』という言い方を
しますが、今回はこの教育費についてお話していきます。
離婚の際、子どもの養育費は毎月支払うものとして取り決めを行います。
教育費はこの養育費とは別に、子どもが進学するときに発生する費用の
ことを意味します。
毎月の養育費とは異なり、教育費は金額が大きいため、離婚の際にその
負担割合についてしっかり話し合っておかないと、あとで非常に困ること
になります。
事前に取り決めずに、いざ子どもの進学のときに
「娘の大学受験で100万円かかるから、お互いに折半しましょう」と
元夫に請求したとしても、手元にまとまったお金がないと支払えないのが
現実です。
元夫が支払えない場合、妻が全額負担することになってしまったり
親に借りることになったり、最悪の場合は、子どもに進路変更を求める
ケースもあります。
そのような事態を避けるためにも、高校受験と大学受験、この2つの
タイミングを逆算したうえで、取り決めをしておくことが大切です。
離婚の場合、ほとんどのご家庭において母親が親権者となります。
元夫は子どもと暮らしていない分、教育費に関して理解不十分であること
が多々あります。
公立、私立、文系、理系でどれほど学費が異なるのか、よくわかっていない
場合も多いですから、費用を具体的に示して説明する必要があります。
事前に何の説明もなく「息子が理系の大学に進学するから、授業料はあなた
が払ってください」と伝えてしまうと「そんなに払えない」と反発される
ことが容易に想定できます。
請求される側も、お金を準備する時間が必要ですから、早めに伝えておくこと
が紛争回避の鍵です。
手間のかかる作業ですが、あらかじめお互いが教育費について理解している
ことがまず第一歩ですから、子どもの教育費にいくらかかるのかの話し合い
これだけは離婚の際にしっかり行ってください。
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2021年04月06日
離婚は、離婚するときはもちろんですが、離婚後に元夫とどのように
関係を保つのかは非常に難しい問題です。
子どもがいる場合、元夫と子どもとの面会をどのように行うのか、
子どもの気持ちに配慮しながらよく考えて進めなければなりません。
妻としては「できれば元夫に子どもは会わせたくない」と感じてしまう
人も少なくありません。
ただ、元夫と子どもを会わせないようにする、これはNGです。
例外として、元夫が過去にDVを行っていたりと、子どもとの面会が
子どもに対して悪影響を及ぼすことが明らかであるような場合を除いて
妻が元夫と子どもの面会を制限することはお勧めできません。
よほどの事情がある場合を除いては、元夫と子どもとの面会は自由に
行うことが望ましいものです。
また妻が子どもに対して「お父さんに会うのはあまり良くないこと」と
いうような意識を植え付けてしまうと、夫にそれとなく雰囲気が伝わって
しまうことがあります。
「別れた妻が俺と子どもの面会を嫌がっている」と元夫が感じてしまうと
傷つき、ときに攻撃的な態度に出ることがあります。
それがきっかけで養育費の支払いを渋ることもあります。
子どもの立場で考えてみると、母親の手前「お父さんは嫌い」と言う
ものの、本気でそう思っているかどうかはまた別の話です。
一時的に嫌いになったとしても、親子ですから、時間の経過とともに
感情も移ろいでいきます。
「お父さんのことは嫌い」と言いながらも、いざ面会してみると、仲良く
過ごしている子どもも沢山います。
お父さんとの面会を待ち望んでいる子どももいます。
子どもの表向きの言葉だけでなく、裏側の気持ちを見落とさないように
することも大切です。
特に子どもの年齢が低くなればなるほど、お父さんの存在は大きいですから
可能な限り、面会を続けていくことが望ましいです。
当たり前のことですが、子どもが元夫との面会を嫌がっている場合は
該当しませんので、無理強いはしなくていいと思います。
元夫と子どもの面会は、子どもの成長や個性に合わせて柔軟に対応して
いく形でいいと思います。
「半年に1度会えればそれでいい」という父親もいれば、「自由に子ども
と連絡を取り合って会いたい」という父親もいます。
子どもも同様で「お父さんには月に1度会えればいい」というタイプも
いれば、「もっとお父さんと遊びたい」と望むタイプもいます。
年齢とともに、子どもの気持ちは変化していきますから、子どもの気持ちに
最大限配慮した形で、面会を行っていけたらそれが一番だと思います。
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