精神的・経済的暴力もDVです!

2021年03月22日

DV(ドメスティックバイオレンス)について、通報や保護命令の対象を

身体的暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力も含めることを

求めるよう内閣府の専門調査会が発表しました。

そしてこれを受け、今後内閣府はDV防止法改正の作業に着手し始めると

のことです。

 

現行のDV法では、通報と保護命令の対象となる範囲が

身体的暴力・・・たとえば殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為

に限られていました。

精神的暴力、経済的暴力、性的暴力が含まれていないことはこれまで幾度

となく問題視されてきました。

 

精神的暴力とは・・・暴言、実家や友人との付き合いを制限する、無視、

大切な物を壊す、捨てることなどを指します。

経済的暴力とは・・・生活費を渡さない、仕事を辞めさせるなどを指します。

 

そして今回、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力も、通報と保護命令の対象に

含まれるように法改正すべきだということになりました。

 

精神的暴力と経済的暴力にまで通報の範囲が拡大されたことは、大きな

前進だと思います。

夫が一方的に生活費を入れてくれずに大変な思いをしている方、夫から

人格を否定するような侮蔑的な言葉で傷つけられている方は沢山います。

法改正によって、上記の行為に明確な線を引くことが出来るようになれば

これまで声を上げられずに苦しんできた多くの女性にとって救いのきっかけ

になってくるのではないかと思います。

※この記事は秋田魁新報社の3月18日付けの記事から引用しております。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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