別れを引きずる夫の対処法

2021年03月30日

離婚後でも、元夫と連絡を取るケースは沢山あります。

養育費や子どもとの面会日などについては、定期的に元夫と連絡をとる

必要がありますし、子どもの受験や就職、入学式や卒業式といったイベント

の際にも、連絡を取り合う機会がたびたび訪れます。

 

離婚後も離婚前と変わらずに、連絡を取り合っているご夫婦のなかに

まれに“離婚したことをきちんとのみ込めていないのかな”と見受けられる

タイプの男性がいらっしゃいます。

このようなタイプの男性は

・離婚しても以前のように家族ぐるみで交際しようとする

・元妻に頻繁に連絡をしてくる

・「将来俺に何かあったら頼むよ」と言ってくる

・元妻に交際相手がいないかどうかを非常に気にする

といった言動が表立ってきます。

 

こういったタイプの男性は、離婚しても元妻や子どもに固執することが

あり、それが原因でトラブルが起こることもありますので、かなりの注意

が必要になります。

 

離婚後1~2年は特に感情を引きずっていることが多く、養育費を払って

いるんだから、と金銭を盾に理不尽な要求をしてくることもあります。

 

また別れた妻に交際相手がいることや、再婚したことを知った場合に

逆上してくることもあります。

 

さきほど記載した4つの言動が当てはまるようであれば、元夫への対応

は慎重に行ってください。

 

元夫から連絡が頻繁にきても、養育費や子どもとの面会日といった必要な

連絡以外は返さないようにすることも大切です。

不躾に突っぱねる必要はありませんが、明確に一線を引いておくことは

相手を誤解させないためにも大切なことです。

 

小さい子どもがいる場合の離婚は、養育費と面会という接点があるため

別れた夫とどのように距離を取って付き合うのか、とても難しい問題だと

思います。

 

なかには、離婚後の方が元夫と仲良くできるようになったという方も

少数ですが、いらっしゃいます。

夫婦の形はみな異なりますが、離婚した夫婦の形もまた人それぞれです。

お互いに相手のことを知り尽くしているからこそのやりづらさはあるとは

思います。

ただ離婚後も相手に執着してしまうことは決して良いこととは言えません

から、その場合はしっかり対処していくことが求められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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精神的・経済的暴力もDVです!

2021年03月22日

DV(ドメスティックバイオレンス)について、通報や保護命令の対象を

身体的暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力も含めることを

求めるよう内閣府の専門調査会が発表しました。

そしてこれを受け、今後内閣府はDV防止法改正の作業に着手し始めると

のことです。

 

現行のDV法では、通報と保護命令の対象となる範囲が

身体的暴力・・・たとえば殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為

に限られていました。

精神的暴力、経済的暴力、性的暴力が含まれていないことはこれまで幾度

となく問題視されてきました。

 

精神的暴力とは・・・暴言、実家や友人との付き合いを制限する、無視、

大切な物を壊す、捨てることなどを指します。

経済的暴力とは・・・生活費を渡さない、仕事を辞めさせるなどを指します。

 

そして今回、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力も、通報と保護命令の対象に

含まれるように法改正すべきだということになりました。

 

精神的暴力と経済的暴力にまで通報の範囲が拡大されたことは、大きな

前進だと思います。

夫が一方的に生活費を入れてくれずに大変な思いをしている方、夫から

人格を否定するような侮蔑的な言葉で傷つけられている方は沢山います。

法改正によって、上記の行為に明確な線を引くことが出来るようになれば

これまで声を上げられずに苦しんできた多くの女性にとって救いのきっかけ

になってくるのではないかと思います。

※この記事は秋田魁新報社の3月18日付けの記事から引用しております。

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STOP!!養育費の不払い

2021年03月16日

法務省は、未成年時に両親の離婚や別居を経験した20~30代の男女

1000人を対象に、生活に与えた影響など約80項目について質問し、

その調査結果を12日に公表しました。

 

そのなかで「別居親の養育費の支払い状況」という項目においては

・きちんと支払っていた・・・16.8%

・当初は支払われたいたが、その後に支払われなくなった・・・14%

・時々は支払われていた・・・6.8%

・全く支払われていなかった・・・18.9%

・分からない・・・43.5%

という結果が出ました。

この数字を見るだけで、養育費の未払いがいかに多いのか顕著です。

 

養育費というものは今では広く認知され、その重要性は説くまでも

ありませんが、それでも離婚した家庭の2割ほどしか、毎月養育費を

支払ってもらっていないというデータもあります。

 

その要因の一つとして考えられるのは、男性の養育費に対する意識の

低さにあると思われます。

離婚して子どもを引き取るのはほとんどが女性です。

男性は子どもと暮らさないために、毎月の養育費がどれほど大切なのか

その認識が離婚後にどんどん薄れていくのだと思います。

養育費を支払わない男性のなかには

「何とか生活しているだろう」

「あいつ(妻)から離婚を言い出してきたんだし、何とかするだろう」

「子どものことでそんなにお金はかからないだろう」

というように、自分に都合のいいように考えてしまう部分があるでは

ないでしょうか。

 

こういった事態を防ぐために「公正証書」があります。

離婚するときに公正証書を作成しておくことで、養育費の不払いを防ぐこと

が可能になります。

公正証書を作成しておくと、養育費の不払いが発生したときに相手の給料

を差し押さえる、いわゆる強制執行の手続きを行うことができます。

養育費を受け取る側としては、非常に心強い書類です。

 

ただし、この公正証書は相手の同意がないと作れません。

公正証書の効力を相手にしっかり説明し、理解してもらったうえで、作成

を進めていきます。

そのため相手をどう説得するのかがカギになります。

次の3点が大切です。

〇今後子どもにどれだけお金がかかるのか数字で提示したうえで

 毎月の養育費というものの重要性をしっかり訴えること

〇離婚しても子どもの父親であることに変わりはないこと

〇養育費をきちんと支払ってくれると、本当に助かるということ

この3つを相手が受け止めてくれるように話してみることが 重要になります。

養育費を支払ってもらうことは当然の権利ではありますが、振りかざすので

はなく、しっかり理解してもらうことを念頭に置いて交渉をしてもらえたら

と思います。

 

 

 

 

 

 

 

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不動産の相続が変わります!

2021年03月12日

秋田カルチャースクールで相続・遺言の講座を担当させて頂いたときに

相続に関して、特に土地建物といった不動産の相続をどうするのか、

頭を悩まされている方のお話をこれまで沢山聞いてきました。

 

「ずっと相続手続きをしていないので、どうしたらいいか分からない」

「住むことも売ることも出来ない土地は所有しているだけで負担になる」

「不要な土地を相続したくない」

といったさまざまな問題を皆さん抱えています。

 

こういった問題に一石を投じることになるかどうかはまだ分かりませんが

不動産の相続に関して、また所有者不明の土地問題解消のため、現行の

法律の改正案が政府により閣議決定されました。

今国会での成立を目指すようです。

改正案は次のとおりです。

①相続不動産の取得を知ってから3年以内に所有権移転登記すること

②引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わったら、2年以内に変更登記

をすること

③正当な理由がないのに登記を怠ると、それぞれ10万円以下と5万円以下

の過料を科す。

 

上記の改正案に加えて、さらに

『相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させられる制度』が導入される

とのことです。

ただしこの制度を利用するには

①更地で担保に入っていないこと

②希望者は10年分の管理費用相当額を納める必要がある

といった条件を満たす必要があります。

 

また土地を遺産分割しないまま10年放置すると、法定割合に応じて

自動的に分割するといった仕組みも盛り込んでいます。

 

この改正により、不動産の相続に関して、かなり厳しく制約がかかるよう

になります。

今回の法律・制度の変更により、従来のように相続が発生しても

「時間の制約がないから、とりあえず放置しておこう」ということが

出来なくなります。

そのため、今後相続というものに対して、我々は積極的に取り組んで

いかざるをえなくなりそうです。

ここ数年で相続・遺産分割・遺言にまつわる制度改正が始まっています。

新しい知識を取りこぼすことのないようにしたいものです。

※秋田魁新報社の2021年3月8日記事より抜粋しております。

 

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“離婚セミナー”3月開催のおしらせ

2021年03月05日

今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に3月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:3/16(火)・18(木)・24(水)・25(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚、子どもにどう伝える?

2021年03月01日

離婚することになった、離婚をするかもしれない、離婚を考えている、、、

といった離婚の話を子どもにどう伝えるのか?

離婚の話をする際は、子どもへの最大限の配慮が求められます。

 

まず絶対に避けてほしいことは

小さい子どもの前で「養育費」や「慰謝料」といった言葉を使うことです。

ネット検索の時代ですから、小さい子どもであっても、聞いた言葉を

簡単に調べることができます。

 

子どもが高校生や大学生の場合、大人びて見えてもまだまだ子どもです。

たしかに現代の子どもたちは、昔に比べて遥かに“離婚”ということに対して

免疫をもっています。

子どもたちは漫画・ゲーム・ドラマ・小説などを通して、ごくごく当たり前

に“離婚”というワードを知っています。

それがどういうことを意味するかまでしっかり理解しています。

 

高校生にもなると、かなり大人びた言葉遣いや考え方をしますが、

離婚がいざ自分の家に降りかかってくると、話は別です。

必ずショックを受けます。

 

ですから、親の方で「この子はもう大人だから」と判断して、離婚に

ついて全てを話してしまうのはお勧めできません。

離婚の原因が例えば夫の不倫や借金だった場合、子どもに事実をありのまま

に伝えることは酷な話です。

絶対に話してはいけないというわけではなく、子どもの精神的な成長度合い

を見極めながら、段階的に話をしていくことが大切です。

15歳では理解できないことでも、22歳になれば少しずつ受け入れら

れるように心の容量が変化していきます。

精神年齢というものは、子ども一人ひとり違いますから、そのつど親が

慎重に見極めていくほかありません。

 

ただ離婚の話をするタイミングとして、受験や入社試験、スポーツの大会

など、子どもの人生の一大イベントが控えているときは絶対に避けるべき

です。

 

離婚の話は、子ども同士でも反応はそれぞれ異なりますし、どの程度

受け止められるかは親であってもすべてを窺い知るのは不可能です。

そのため最大限の配慮が必要となるわけです。

 

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