2021年02月09日
離婚の取り決め事項の一つに「面会交流」というものがあります。
面会交流とは、離婚後に親権者(監護者)でない方の親が子どもに会う
権利のことを言います。
この面会交流に関しての取り決めは
○【頻度】面会交流は月に1度とする
○【連絡方法】子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする
○【その他】子どもの宿泊を含めるかどうか
などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。
運動会や学芸会、授業参観などといった学校行事に関しても
親権者でない方が勝手に参加することで、トラブルに発展する怖れがある
ような場合は、事前に話し合って決めておいた方がいいと思います。
ただ最近よくあるのが、夫が「離婚後は子どもには会わなくていい」
と言い出すことです。
このように言い出す理由はさまざまで
〇離婚の話し合いが紛糾して、イライラした夫がつい口に出してしまった
〇妻に対する嫌がらせ
〇養育費を多く払いたくないため
などいった、本来の面会交流の要素とは別の感情が絡んでいる場合があり
ます。
このような場合、夫の言葉を真に受けて「夫と子どもは会わない」なんて
いう取り決めをしないよう気を付けてください。
離婚の話し合いの最中は、夫婦ともに精神的に非常に疲弊しています。
そのため、後先のこと考えずに取り決めたり、本音とは違うことを
相手にぶつけてしまったりといったことが沢山起こります。
突飛な取り決め・無理難題な取り決めはやめておくことです。
夫も今は「子どもに会わない」と強がっていても、数年後には「子どもに
会わせてくれ」と言ってくることもあります。
また子どもの方も、年齢とともに、親に対する考え方・感じ方が変化して
きます。
妻の方で面会交流を制限してしまうと、夫も子どももお互いに会いたい
ときに、「会いたい」と言い出せなくなってしまいます。
面会交流に関しては、柔軟に取り決めることをお勧めします。
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