2020年12月22日
離婚時の取り決めで、一番重要な項目が“養育費”であることは過去に
何度もブログでお伝えしましたが、子どもに関するお金の取り決めは
養育費だけでは十分ではありません。
養育費にプラスして、子どもの成長に伴って特別にかかる費用についても
事前に取り決めておくことが必要です。
この特別な費用は、大きく2つに分けることができます。
1つ目は、高校・大学進学に伴う入学金、授業料などといった教育費
2つ目は、病気やけがで手術・入院した際の医療費
といった具合です。
上記の費用に関してあらかじめ夫婦で話し合い、毎月の養育費に加算して
いるケースも稀にありますが、こういった特別な費用は高額になることが
多く、突然相手から求められて捻出するにはかなりの負担になります。
離婚時に取り決めなかった場合、いざ子どもの進学で多額の費用が必要に
なった際に、相手にお金を請求しても、なかなかすぐに用意してもらうこと
ができず(または支払う気が全くない)困ってしまうというケースも実際に
あります。
こういった事態を防ぐためにも、あらかじめしっかり取り決めておくこと
が肝心です。
ただ、こういった特別の費用というのは将来発生するものなので、
離婚する時点ではなかなか金額を設定しづらいという性質があります。
離婚する時点で子どもがまだ小学生の場合、将来大学に進学するのか
どうか分かるはずもありません。
両親ともに大卒で子どもは絶対に大学へ進学させるという教育方針で
あれば取り決めはしやすいですが、その場合であっても、文系か理系かで
学費も大きく違ってきます。
ではどう取り決めたらよいのでしょうか。
一般的な取り決めは「将来子どもが進学するときに、夫婦で話し合って
取り決める」というものです。
ただこれだと、子どもを引き取って養育する側にとってはあまりに漠然と
しており不安だという方は、「入学金・授業料は夫が負担する」と先んじて
取り決めることも可能です。
もちろん夫の同意が必要になりますが。
この他にも「すべて夫婦で折半する」という取り決めもできます。
このように子どもにかかる特別の費用に関しては、通常の養育費とは別に
あとあと紛争にならぬよう、ご夫婦に合った形で設定して頂けたらと思い
ます。
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