2020年12月11日
離婚による財産分与として、婚姻中に夫婦で築いた預貯金や自宅といった
財産を話し合って分与していきますが、財産分与したものに対して贈与税
はかかるのでしょうか?
財産分与が金銭でなされた場合、原則として課税されません。
離婚による財産分与は「婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与に
よって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と
規定されているからです。
財産分与は、夫婦が婚姻生活で築いた財産の清算という特質があります
から、妻が夫から金銭を分与されても、贈与税は発生しません。
国税庁ホームページでも次のように掲載されています。・・・・・・・・
【離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることは
ありません。これは相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係
の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けた
ものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
①分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や
その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
この場合はその多すぎる部分について贈与税がかかることになります。
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。】
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以上とのことですから、一般的な離婚の場合は贈与税の心配はそこまで
する必要がないかと思われます。
離婚による財産分与で多額の贈与税を払ったという話は、聞いたことが
ありませんが、もし離婚の財産分与に関する税金問題を懸念される方は
お近くの税理士や税務署に相談することをお勧め致します。
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