2020年11月13日
離婚の取り決めのなかでも特に重要なのが養育費です。
養育費は支払う期間が長期に及ぶことが多いうえ、子どもの人数によっては
金額が大きくなるケースもあります。多くの夫婦が毎月払いを選択するため
離婚後もお互いに気を揉む取り決めだと思います。
そして養育費に関してはもう一つ懸念事項があります。
それは再婚したらどうなるのか?ということです。
再婚=すぐに養育費減額ということではありません。
どちらかが再婚しても、子どもの親であることに変わりはないので
基本的には取り決めた養育費は変更されません。
ただ、元夫や子どもの生活環境に大きな変化が生じた場合においては、減額の
可能性が出てきます。
ここでは減額になる可能性のあるケースを3つ記載していきます。
まず1つ目です。
妻が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合です。
養子縁組をすると、再婚相手が子どもの扶養義務を負います。
再婚相手に相応の収入があれば、元夫の扶養義務は軽くなります。
この場合、元夫の養育費がどれくらい減額されるかは再婚相手の収入に
よります。
2つ目は、元夫が再婚した場合です。
再婚相手の子どもと養子縁組をしたり、再婚相手と新たに子どもをもうけたり
した場合は、経済的な事情などを考慮されたうえで、減額が認められる可能性が
あります。
そして3つ目です。
元夫の収入が大幅に下がった場合です。
ない袖は振れぬと言いますが、まさにそれで、養育費を取り決めた当時と
経済的な事情が変わっている場合は減額の可能性が出てきます。
元夫から養育費の減額を求められたら、まずは2人でよく話し合うことです。
ここで大切なのは、自分の主張を通すことを考えるより、相手の話をよく
聞くことです。
話し合いが紛糾してしまうと、険悪な関係になり、その後の養育費の支払い
にも影響が出てしまうかもしれませんから、まずは相手の言い分に耳を傾ける
ことを心掛けてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ