2020年10月20日
最近の若い人は会社を休むことをSNS(LINE)で連絡することがある
と聞いたときは、正直本当に驚きました。
しかし今は日常の生活にSNSが欠かせなくなっていることは紛れもない
事実であり、緊急連絡の際にSNSを活用している学校や自治体もあるので
「SNS=若い人のもの」という感覚は古いとは思いますが、こと離婚の
取り決めとなると話は別です。
離婚の際の夫婦の取り決め(特に子どもの養育費)をSNS(主にLINE)
で行っている人がいるという話を小耳に挟みました。
確かにSNSは便利で、身近で、相手がメッセージを既読したかどうかが
瞬時に分かるため、揉め事のない夫婦であれば現実そう大きなトラブル
には発展しないかもしれません。
しかしSNSでの取り決めには法的な強制力はありません。
相手がSNSを削除したり、自分のデータが消失した場合の補償もありません。
そのときになって「取り決めを書面に残しておけばよかった」となっても
後の祭りです。
離婚というのは、流れや読んだり、タイミングを計ったりしながら進めて
いきます。
「先月は養育費5万円で合意していたのに、今月になって養育費は3万円
にしてほしいと言われた」なんてことはざらにあります。
「SNSでやり取りしている間は養育費を払ってくれていたのに、相手が突然
SNSをやめてしまってからは連絡もつかない」ということも普通にありえ
ることです。
こういった不測の事態に備えるためにも、離婚の取り決めは書面に残して
おく必要があります。
公的な書類であればなおさらその取り決めの効力は強大なものとなります。
夫婦は離婚したら赤の他人となるもの、冷たい言い方になってしまいますが
きちんとした取り決めをしていない相手に毎月金銭を支払ってもらうことは
容易ではありません。
お子さんの将来のためにも、離婚の取り決めは書面に残すことを徹底して
もらえたら安心です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ