2020年10月16日
10月9日の続きになります。
民事執行法の改正により、取り決めた金銭を支払わない相手の勤務先や
預金口座の開示請求を行う手続きが容易になったという内容は前回記載
しました。
この改正でもう一つ注目したい点があります。
それは「養育費を逃れるために財産隠しをすること」に対する罰則が強化
されたということです。
改正前までは、裁判所からの財産開示命令や履行命令を無視したり、虚偽の
報告(支払うお金がないなど)をしたときの罰則は「30万円以下の過料」
でした。過料は刑事罰ではないので相手方に前科がつくことはありません。
しかし改正後は、財産開示請求手続の開示拒否や虚偽の報告をした者に
対して、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」と刑事罰を科す
ことになりました。
よって、嘘をついたり、命令を無視したりすることで刑事罰を科される
可能性が出てきたということです。
この罰則の強化により、養育費の支払いを逃れようとする人は少なく
なるではないか、その抑止力になるのではないかと期待されています。
そしてこれは前回も記載しましたが、離婚時に公正証書(執行認諾文言
付き)を作成しておけば、上記の開示請求手続を行うことができます。
改正前までは、公正証書があっても財産開示手続は出来なかったので
これは大きなメリットです。
こういったことを踏まえ、離婚の際に、夫婦で取り決めた内容は
公正証書に残しておきましょう。
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