2020年10月13日
面会交流権とは、離婚により子どもと別居し、養育していない父母の
一方が子どもと会う権利のことです。
2011年の民法改正で、夫婦が協議離婚をする際には子どもの養育費と
面会交流に関して「子どもの利益を最も考慮して取り決める」との規定が
盛り込まれています。
夫婦の話し合いが紛糾した場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが
できます。
この面会交流権を巡り、別居している子どもや孫との面会交流について
具体的な権利義務規定がないことにより不自由を強いられているのは
基本的人権の損害で違憲だとして、10~70代の男女十数人が国に
損害賠償を求めて提訴することが決まりました。
今回この裁判には子どもも原告側に加わることになっており、過去例が
ないとのことです。
今回原告側の訴えのポイントは次の3つです。
①親子や祖父母と孫の面会交流権は基本的人権で認められるべきである。
②面会交流権に関して、具体的な権利義務規定が定められていないことは
違憲である。
③法の不備により自由な面会交流が実現せず、精神的苦痛を受けた。
さらに心理学的な調査の結果によると、離婚後に親との面会交流がスムーズ
に行われている満足度の高い子どもは、自己肯定感や周囲の環境への適応度
が高いということが分かっています。
スムーズな面会交流は、子どもの心理面に肯定的な結果をもたらせている
ことが明らかになっています。
今回のケースは、今後の面会交流権に関して、明確な規定が整備されるかを
占う重要な訴えになってくるでしょうから、裁判の行方に注目したいです。
※秋田魁新報10月13日付の記事より抜粋
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