モンスター妻にご用心!

2020年10月30日

妻が夫から離婚を言い渡される場合、その理由は主に

〇他に好きな女性ができた

〇価値観の相違

が挙げられますが、この2点とは別にマイナーな理由として

“モンスター妻だから”という理由があります。

 

モンスター妻とは

①夫に文句や愚痴ばかり言う

②料理や家事は日ごろから手抜きで適当である

③金遣いが荒い

④休日は家族のことより自分の予定を優先する

⑤夫の家族の悪口を言う

⑥不機嫌なことが多い

⑦夫や子どもに対して感情的な言動をとることが多い

に該当する妻のことを指します。

こうして列挙してみると、いかにもひどい妻のように思えますが、現実

全部ではなくとも、複数当てはまるわという方もいらっしゃるかと思い

ます。

 

特に気を付けてほしいのは⑤です。

夫の家族の悪口を言い続けることは夫にとって非常にストレスとなります。

もちろん多少の不平不満を話すことは問題ありませんが、日常的に繰り返し

同じような悪口を言い続けると、夫は積もり積もってしまい、最終的には

母>妻という選択をしてしまうことにもつながりますから、注意が必要です。

男性は特に、普段は普通に妻の愚痴を聞き流しているように見えても、

ある日突然怒りを爆発させることが多いため、そのタイミングを見極めて

引き下がることも大切です。

 

また③にも要注意です。

妻の浪費グセをよく思わない男性は多いもので、人によっては10年以上

前の妻の浪費や借金の話をほじくり返して、ずっと根に持っている方も

いらっしゃいます。

この場合、浪費グセが直ったあとも、借金を返済したあとも、なかなか

信用してくれないことが多いので、妻として金銭面で夫にかなり配慮して

生活しなくてはならず、疲弊してしまうこともあります。

 

上記に挙げたモンスター妻に該当しないようであれば問題はありませんが

複数該当したり、ドキッと心当たりのある方は、今後少しずつ夫に対する

言動を改善させていくことが必要になってきます。

 

 

 

 

 

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浮気相手はSNS

2020年10月26日

昨今、SNSが夫の浮気のツールになってしまっていることは、もはや疑い

ようもありません。

最近よく聞く言葉として“マッチングアプリ”というものがありますが

これは簡単に言うと、ネット上でのお見合いのようなものです。

交際や結婚を前提とした男女が出会う場として利用されています。

 

こういったネット上での出会いから発展して浮気につながってしまって

いるケースが多々あります。

このような場合、気になるのは

「妻が相手の女性に慰謝料請求できるのか」という点です。

この点については2つの大きな問題があります。

 

1つ目として挙げられるのは、相手の女性はネット上で出会った男性(夫)

が既婚者であることを知らない、知らされていない場合があるということ

です。

ネット上での出会いは、職場での不倫とは異なり、交際相手に身分を偽っ

たり、結婚の事実を隠したりすることが容易に出来てしまいます。

 

浮気相手の女性に妻が慰謝料請求をするには、原則として

「相手の女性が、夫が既婚者であると認識したうえで関係をもっていたか

どうか」が重要です。

 

相手の女性が「私は彼が既婚者であるとは知りませんでした。騙されました」

と言うようであれば、慰謝料請求は難しくなります。

このような場合、妻は自分で「相手の女性は夫が既婚者だと知っていて関係

をもっていた」ということを立証しなければなりません。

 

ただ、一般的にみて、夫が明らかに既婚者であると認識できるような状況

にあれば、相手の女性の反論は通らず、妻が慰謝料請求できる可能性はあり

ます。

 

そして2つ目として挙げられることは、相手の女性の素性に関してです。

そもそも慰謝料請求するには、相手の女性の住所と名前を正確に把握して

いないと出来ないものです。

SNSでのやり取りだけでは、住所はおろか、フルネームすら掴むことも

困難かもしれません。

 

このように、SNS上の相手の素性を突き止め、慰謝料請求するということ

は本当にハードルが高い問題なのです。

 

 

 

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離婚協議書の落とし穴

2020年10月23日

離婚の取り決めを書面に残すことに抵抗感を抱く男性は少なくありません。

書面化すると、当然約束に縛られることになりますし、証拠としても

残ります。

ただ子どものためを思えば、夫婦の取り決めをきちんと書面に残し

その取り決めを遵守しようと努めることは、とても大切なことです。

 

離婚の書面は記載内容の専門性が高いため、専門家に依頼することが

望ましいですが、ご自身で作成する方もいらっしゃいます。

この場合、問題となるのは夫が作成する書面です。

 

離婚の取り決めは主に親権、養育費、慰謝料、財産分与です。

夫婦で取り決めたことをそのまま記載してくれれば問題ないのですが

□取り決めたことと違うことを記載する

□妻にとって不利な取り決めを勝手に記載している

□自分(夫)にとって有利な内容を記載する

ということが実際にあります。

 

そして妻がそれと知らずに書面にサインをしてしまうと

契約成立となってしまいます。

 

離婚の書面では、日常会話で使わないような言葉遣いをするため

一見しただけでは、文章の間違いや相手の思惑に気付かないことは

珍しいことではありません。

 

例えば下記のような文章を夫が作成してきたとします。

①養育費は高校卒業までは毎月5万円、それ以降は2人で協議する。

②預貯金等の財産分与は話し合って取り決める。

 

どちらもぱっと見はそこまでおかしくはありませんが、よくよく考えると

妻にとって非常に不利な内容になっています。

 

①に関しては、高校卒業以降は養育費は協議とありますが、この書き方だと

いざそのときがきても夫が協議に応じるかどうか分かりませんし、たとえ

応じたとしても引き続き養育費を支払うかどうかまでは決められていません。

②に関しては、一見しっかり財産分与をしてくれるようにも見えますが

話し合いで決めるどまりになっているので、財産分与をしてくれる保証は

ありません。

 

こういったことを踏まえ、夫が作成した書面はきちんと隅々まで確認する

ことが大切です。

 

夫があれこれ自分の都合のいいように妻を説得してきたとしても、ほだされる

ことなく、公平に取り決めを行ってもらえたらと思います。

 

夫の作成した書面に不安を感じるようでしたら、専門家に添削してもらう

ことをお勧めします。

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SNS養育費にご注意

2020年10月20日

最近の若い人は会社を休むことをSNS(LINE)で連絡することがある

と聞いたときは、正直本当に驚きました。

しかし今は日常の生活にSNSが欠かせなくなっていることは紛れもない

事実であり、緊急連絡の際にSNSを活用している学校や自治体もあるので

「SNS=若い人のもの」という感覚は古いとは思いますが、こと離婚の

取り決めとなると話は別です。

 

離婚の際の夫婦の取り決め(特に子どもの養育費)をSNS(主にLINE)

で行っている人がいるという話を小耳に挟みました。

確かにSNSは便利で、身近で、相手がメッセージを既読したかどうかが

瞬時に分かるため、揉め事のない夫婦であれば現実そう大きなトラブル

には発展しないかもしれません。

 

しかしSNSでの取り決めには法的な強制力はありません。

相手がSNSを削除したり、自分のデータが消失した場合の補償もありません。

そのときになって「取り決めを書面に残しておけばよかった」となっても

後の祭りです。

離婚というのは、流れや読んだり、タイミングを計ったりしながら進めて

いきます。

「先月は養育費5万円で合意していたのに、今月になって養育費は3万円

にしてほしいと言われた」なんてことはざらにあります。

「SNSでやり取りしている間は養育費を払ってくれていたのに、相手が突然

SNSをやめてしまってからは連絡もつかない」ということも普通にありえ

ることです。

こういった不測の事態に備えるためにも、離婚の取り決めは書面に残して

おく必要があります。

公的な書類であればなおさらその取り決めの効力は強大なものとなります。

 

夫婦は離婚したら赤の他人となるもの、冷たい言い方になってしまいますが

きちんとした取り決めをしていない相手に毎月金銭を支払ってもらうことは

容易ではありません。

お子さんの将来のためにも、離婚の取り決めは書面に残すことを徹底して

もらえたら安心です。

 

 

 

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養育費の取り立てが容易になる②

2020年10月16日

10月9日の続きになります。

 

民事執行法の改正により、取り決めた金銭を支払わない相手の勤務先や

預金口座の開示請求を行う手続きが容易になったという内容は前回記載

しました。

 

この改正でもう一つ注目したい点があります。

それは「養育費を逃れるために財産隠しをすること」に対する罰則が強化

されたということです。

改正前までは、裁判所からの財産開示命令や履行命令を無視したり、虚偽の

報告(支払うお金がないなど)をしたときの罰則は「30万円以下の過料」

でした。過料は刑事罰ではないので相手方に前科がつくことはありません。

 

しかし改正後は、財産開示請求手続の開示拒否や虚偽の報告をした者に

対して、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」と刑事罰を科す

ことになりました。

よって、嘘をついたり、命令を無視したりすることで刑事罰を科される

可能性が出てきたということです。

この罰則の強化により、養育費の支払いを逃れようとする人は少なく

なるではないか、その抑止力になるのではないかと期待されています。

 

そしてこれは前回も記載しましたが、離婚時に公正証書(執行認諾文言

付き)を作成しておけば、上記の開示請求手続を行うことができます。

改正前までは、公正証書があっても財産開示手続は出来なかったので

これは大きなメリットです。

 

こういったことを踏まえ、離婚の際に、夫婦で取り決めた内容は

公正証書に残しておきましょう。

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子どもと自由に面会できないことは違憲か

2020年10月13日

面会交流権とは、離婚により子どもと別居し、養育していない父母の

一方が子どもと会う権利のことです。

2011年の民法改正で、夫婦が協議離婚をする際には子どもの養育費と

面会交流に関して「子どもの利益を最も考慮して取り決める」との規定が

盛り込まれています。

夫婦の話し合いが紛糾した場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが

できます。

 

この面会交流権を巡り、別居している子どもや孫との面会交流について

具体的な権利義務規定がないことにより不自由を強いられているのは

基本的人権の損害で違憲だとして、10~70代の男女十数人が国に

損害賠償を求めて提訴することが決まりました。

今回この裁判には子どもも原告側に加わることになっており、過去例が

ないとのことです。

 

今回原告側の訴えのポイントは次の3つです。

①親子や祖父母と孫の面会交流権は基本的人権で認められるべきである。

②面会交流権に関して、具体的な権利義務規定が定められていないことは

違憲である。

③法の不備により自由な面会交流が実現せず、精神的苦痛を受けた。

 

さらに心理学的な調査の結果によると、離婚後に親との面会交流がスムーズ

に行われている満足度の高い子どもは、自己肯定感や周囲の環境への適応度

が高いということが分かっています。

スムーズな面会交流は、子どもの心理面に肯定的な結果をもたらせている

ことが明らかになっています。

 

今回のケースは、今後の面会交流権に関して、明確な規定が整備されるかを

占う重要な訴えになってくるでしょうから、裁判の行方に注目したいです。

 

※秋田魁新報10月13日付の記事より抜粋

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養育費の取り立てが容易になる①

2020年10月09日

離婚をするときに、お子さんがいるご家庭は養育費の取り決めをすること

は今ではもうかなり広く知られています。

養育費の取り決めを公正証書として作成し、万が一の不払いに備えて

おく女性も沢山いらっしゃいます。

公正証書は女性にとって本当にありがたい書類で、金銭の不払いが発生した

ときに、夫の給料等を差し押さえてくれます。

ただこんなに効力の強い公正証書にも弱点はあります。

 

それは夫の勤務先や預金口座が分からないと、差し押さえをすることが

出来ないという点です。

 

公正証書作成後に夫が転職し、金銭の不払いが発生した場合、これまでは

その転職先を把握していないと強制執行を行うことができませんでした。

夫が転職を繰り返したり、預貯金を他の銀行に移し替えていた場合は

興信所にお願いして勤務先を調べてもらったり、夫の預金口座がありそうな

金融機関におおよその目星をつけて、弁護士に依頼して開示請求をするなど

とても手間と費用のかかる方法でしか特定することが出来ませんでした。

 

しかし今回民事執行法が改正になり、財産開示手続という制度の内容が

改正され「第三者からの情報取得手続」という新しい制度ができたこと

で養育費の取り立てがしやすくなりました。

 

この第三者からの情報取得手続という制度は、財産開示手続の申し立てを

することで、裁判所を通して市町村や年金事務所に照会をし、夫の勤務先を

特定するという制度です。

預貯金に関しても同様で、裁判所を通して夫の預貯金がある金融機関の本店

に照会し、夫の預貯金口座がどの支店にあるかまで特定できるようになります。

 

これまでは相手の預金を差し押さえたい場合、相手の有する金融機関の口座

の支店まで自分で特定しなければなりませんでしたが、今回のこの制度改正

により裁判所の方で金融機関に照会し、回答してもらえるようになりました。

 

今回の改正により、金銭の不払いが発生した場合、相手の勤務先や預貯金

口座のある金融機関の支店名を特定することができるようになり、これまでに

比べて、格段と差し押さえのハードルが低くなったのではないかと思います。

ただこの制度には前提条件もありますので、その話は次回に続きます。

 

 

 

 

 

 

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“離婚セミナー”10月開催のお知らせ

2020年10月02日

今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に今月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:10/7(水)・8(木)・13(火)・15(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

お問い合わせフォームがうまくご利用できない場合は

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。

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