2020年09月04日
離婚すると、戸籍筆頭者でない側、結婚により姓を変更した側が
戸籍から抜けることになります。
戸籍から抜けたあとは
①結婚前の戸籍に戻る
②自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る
のどちらかになります。
ただし注意があります。
結婚前の戸籍がすでに除籍になっていたり、
離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたかったり、
子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合は
上記②の「自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る」選択肢しか選ぶことは
できません。
そもそも離婚後は、旧姓に戻るのか、婚姻中の姓を名乗り続けるのかを
選ぶことができます。
結婚前の戸籍に戻る場合は、姓も自動的に旧姓に戻ります。
新しく戸籍を作る場合は、旧姓か婚姻中の姓かを選ぶことが可能です。
この姓をどうするかの問題は、離婚前にしっかり熟慮する必要があります。
離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたい場合は、相手の許可は不要です。
ただし、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」と
提出する必要があります。
この届出を提出したあとに、氏を再度変更する場合は、家庭裁判所の
許可が必要になりますから、姓の選択は離婚する前にしっかりと熟慮
して頂けたらと思います。
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