2020年08月31日
離婚の際に子どもの親権者を決めても、この先ずっと変更できないという
わけではありません。
子どもを取り巻く環境や親の事情が変われば、親権者を変更することが
できます。がしかし、そう簡単な話ではありません。
親権者変更の大きなハードルとして挙げられるのは「家庭裁判所にて
親権者変更の調停または審判をしなければならない」という点です。
両親が話し合って合意したとしても、勝手に親権者の変更はできません。
親権者変更は子どもの戸籍の変更もしなければなりません。
きちんと正式な手続きを踏まなければいけないということです。
「金銭的に余裕がないから、親権者を変更したい」「これ以上子どもの
面倒をみることができない」といった親の身勝手な理由で変更すること
はできません。
親権者の変更は、まず夫婦のどちらか(子どもの祖父母も可能)が申し立て
を行うことから始まります。
この申し立てがされると、家庭裁判所の調査官が家庭内の状況等が適切か
どうかの調査をします。
当然のことながら、親の経済力や子どもの養育への熱意なども調査され
子どもの年齢によっては、調査官が直接子どもに話を聞くこともあります。
さまざまな調査の結果、現在の状況が子どもの養育に適切ではないと
判断されると、初めて親権者の変更が認められます。
ここまでの話だけでも、親権者変更の手続きが容易でないことはお分かり
頂けるかと思います。
一度決定された親権者というものは、よほどの事情がないと変更が許可
されないということです。
ですから、離婚の取り決めとして親権者を話し合う際は「あとで変更できる
から」とは考えずに、原則変更は難しいものだという認識で取り決めてもら
えたらと思います。
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