生活費の不払いが離婚のサイン

2020年07月28日

夫婦間でも家計の管理方法は十人十色です。

夫がすべてを管理しているご家庭、妻が夫から生活費を受け取って管理して

いるご家庭、夫婦共働きでそれぞれが自分の給料のみを管理しているご家庭

と、ほんとうにさまざまなタイプに分かれます。

 

どの方法が一番いいのか正解はありませんし、夫婦で話し合って納得のいく

やり方を選択していくしかありませんが、最も一般的なのが「妻が夫から

給料を受け取って管理する」というタイプです。

 

そしてこのタイプもさらに分類することができます。

①夫の給料振込み口座を妻が管理している。

→つまり夫の給料全額を妻が管理している。

②夫から給料の一部を生活費として受け取っている。

→夫の給料の一部をもらうだけなので、人によっては夫の給料金額を

知らないケースもある。

 

注意して頂きたいのは②のタイプです。

夫の給料の一部を受け取るタイプにおいては、夫の都合でいくらでも

生活費の金額の変更が可能になります。

「今月は休日出勤の手当てがつかなったから、給料が少なかったよ」

「会社の飲み会が多かったから、生活費を減らしてくれ」

「会社の業績が悪化しているから来月から給料が下がるよ」

などといった理由で、妻に渡す生活費を減額するケースはざらに

あります。

もちろん上記の理由が事実ならば仕方ないのですが、離婚問題を抱えて

いる夫婦間だと話は違ってきます。

 

夫婦間で離婚話が浮上しており、夫に離婚の意思がある場合、夫が意図的に

生活費を減額してくるケースがあります。

いわゆる“兵糧攻め”です。

「離婚に応じないなら、生活費は渡せない」もしくは「いずれ離婚するの

だから生活費は渡したくない」といった理由です。

生活費を入れなくなった場合、夫の離婚の意思が本気になったというサイン

でもあります。

妻が根負けするのを待っているというわけです。

 

またその反対もあります。

離婚自体はまだ先であるものの、妻が離婚を申し出た途端に、夫が生活費の

振込みをストップしてしまうケースもあります。

この場合、妻に離婚を言い渡されたことで感情的になり、やり始めるケースが

多く、さらに厄介なのは、一度やるとよほどのことがない限り続けてしまう

ということです。

 

夫が生活費を入れなくなった、生活費の金額を減額してきた、といった

場合、必ず何かしら夫の意思のサインが隠れていますから、注意して頂け

たらと思います。

夫婦間には扶養の義務があります。生活費を受け取れないことは大問題

ですから、困ったときはお近くの専門家に相談してください。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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