2020年07月28日
夫婦間でも家計の管理方法は十人十色です。
夫がすべてを管理しているご家庭、妻が夫から生活費を受け取って管理して
いるご家庭、夫婦共働きでそれぞれが自分の給料のみを管理しているご家庭
と、ほんとうにさまざまなタイプに分かれます。
どの方法が一番いいのか正解はありませんし、夫婦で話し合って納得のいく
やり方を選択していくしかありませんが、最も一般的なのが「妻が夫から
給料を受け取って管理する」というタイプです。
そしてこのタイプもさらに分類することができます。
①夫の給料振込み口座を妻が管理している。
→つまり夫の給料全額を妻が管理している。
②夫から給料の一部を生活費として受け取っている。
→夫の給料の一部をもらうだけなので、人によっては夫の給料金額を
知らないケースもある。
注意して頂きたいのは②のタイプです。
夫の給料の一部を受け取るタイプにおいては、夫の都合でいくらでも
生活費の金額の変更が可能になります。
「今月は休日出勤の手当てがつかなったから、給料が少なかったよ」
「会社の飲み会が多かったから、生活費を減らしてくれ」
「会社の業績が悪化しているから来月から給料が下がるよ」
などといった理由で、妻に渡す生活費を減額するケースはざらに
あります。
もちろん上記の理由が事実ならば仕方ないのですが、離婚問題を抱えて
いる夫婦間だと話は違ってきます。
夫婦間で離婚話が浮上しており、夫に離婚の意思がある場合、夫が意図的に
生活費を減額してくるケースがあります。
いわゆる“兵糧攻め”です。
「離婚に応じないなら、生活費は渡せない」もしくは「いずれ離婚するの
だから生活費は渡したくない」といった理由です。
生活費を入れなくなった場合、夫の離婚の意思が本気になったというサイン
でもあります。
妻が根負けするのを待っているというわけです。
またその反対もあります。
離婚自体はまだ先であるものの、妻が離婚を申し出た途端に、夫が生活費の
振込みをストップしてしまうケースもあります。
この場合、妻に離婚を言い渡されたことで感情的になり、やり始めるケースが
多く、さらに厄介なのは、一度やるとよほどのことがない限り続けてしまう
ということです。
夫が生活費を入れなくなった、生活費の金額を減額してきた、といった
場合、必ず何かしら夫の意思のサインが隠れていますから、注意して頂け
たらと思います。
夫婦間には扶養の義務があります。生活費を受け取れないことは大問題
ですから、困ったときはお近くの専門家に相談してください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ