2020年07月10日
自筆証書遺言は、自分で手書きする遺言書のことですが、この自筆証書遺言
に関する新しい制度が始まりました。
これまでは自筆証書遺言を書いたら、自分で保管するしかなかったため
銀行の貸金庫などに預ける以外は、常に紛失や盗難・破棄のリスクと
隣合わせでした。
今後は法務局が保管してくれるようになるため、上記のリスクを回避
することが可能になりました。
また遺言書(遺言の作成者)の家族は、遺言者の死亡後に、法務局に
遺言書の有無を確認することもできるようになります。
これで遺言書の発見も容易になります。
これまでの
「相続手続きが終わったあとに遺言書が出てきた」
「遺言書を残してあるはずなのに、見つからない」
「遺言書が改ざんされているかもしれない」
といった相続トラブルを防止することにつながります。
保管の申請は難しくありません。
自筆証書遺言を書いたら法務局(住所地)に持参します。
法務局の職員が遺言書に不備がないか確認し、保管をしてくれます。
※ただし、法務局の職員は遺言書の内容の相談には応じません。
保管は遺言書の原本に加えて、スキャナーで読み込んだ画像データも
含まれます。
手数料は3900円です。
保管期間は遺言書の原本は死後50年、画像データは150年です。
以上の新制度は本日10日より開始となります。
遺言書作成をご検討されている方は、当事務所までご連絡ください。
(自筆証書遺言、公正証書遺言問わず)
※7月10日付『秋田魁新報』より抜粋
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