自筆証書遺言の新制度、はじまる

2020年07月10日

自筆証書遺言は、自分で手書きする遺言書のことですが、この自筆証書遺言

に関する新しい制度が始まりました。

 

これまでは自筆証書遺言を書いたら、自分で保管するしかなかったため

銀行の貸金庫などに預ける以外は、常に紛失や盗難・破棄のリスクと

隣合わせでした。

 

今後は法務局が保管してくれるようになるため、上記のリスクを回避

することが可能になりました。

 

また遺言書(遺言の作成者)の家族は、遺言者の死亡後に、法務局に

遺言書の有無を確認することもできるようになります。

これで遺言書の発見も容易になります。

これまでの

「相続手続きが終わったあとに遺言書が出てきた」

「遺言書を残してあるはずなのに、見つからない」

「遺言書が改ざんされているかもしれない」

といった相続トラブルを防止することにつながります。

 

保管の申請は難しくありません。

自筆証書遺言を書いたら法務局(住所地)に持参します。

法務局の職員が遺言書に不備がないか確認し、保管をしてくれます。

※ただし、法務局の職員は遺言書の内容の相談には応じません。

保管は遺言書の原本に加えて、スキャナーで読み込んだ画像データも

含まれます。

手数料は3900円です。

保管期間は遺言書の原本は死後50年、画像データは150年です。

 

以上の新制度は本日10日より開始となります。

遺言書作成をご検討されている方は、当事務所までご連絡ください。

(自筆証書遺言、公正証書遺言問わず)

※7月10日付『秋田魁新報』より抜粋

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