高齢離婚で気を付けること

2020年06月02日

夫の定年に合わせて離婚をするケース、世間一般では“熟年離婚”という

くくりに入りますが、定年からかなりの年数が経ってから離婚するような

ケース、この場合あえて“高齢離婚”という言い方をしますが、この

高齢離婚をする女性もいらっしゃいます。

 

高齢離婚が他の離婚と大きく異なる点は、夫婦の資産状況が確定している

というところにあります。

すでに退職金も出ており、親からの相続財産も引き継いでいる、年金を

受け取り、住宅ローンも完済している。

投資や不動産経営などを除いて、今後新たに増える資産はないため

毎月の生活の収支を計算し、一人でも暮らせる目処が立たないと

離婚を決断することは出来ません。

 

それに加え、将来的に子どもたちと同居するのかしないのか、などと

いったことも視野に入れて考えていく必要があります。

 

離婚したい理由と、離婚後の経済状況を天秤にかけ、何とか家計を

やりくりできる目処が立ってから、離婚手続きを進めていくことに

なります。

反対に、離婚したことで経済的に困窮してしまうような場合は、よほどの

事情がない限りは、離婚はお勧めできません。

 

人生100年時代に突入し、100歳まで生きるとしたら、70歳で

離婚したとしても、残りあと30年もあります。

離婚はどうしても、経済的な面(離婚して暮らしていけるのか)と

精神的な面(一緒に暮らすことが限界でもう離れたい)の両立が難しく

どちらかの選択を迫られることになります。

 

迷われる場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

一人で決断して取り返しのつかないことにならないように、周囲の声に

耳を傾けることが大切です。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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