離婚による年金分割のしくみ①

2020年04月10日

離婚による年金分割の制度について、皆さんから本当によく質問を受けます。

そもそも“年金”のしくみ自体を熟知している人は少ないと思います。

年金制度はここ数年でさまざまな変更が加えられてきましたから

そのつど理解しておくことは容易なことではありません。

 

離婚による年金分割については特に

「制度が複雑でよく分からない。きちんと理解することが難しい」と

お考えの方が多いようです。

離婚による年金分割のしくみを理解するには、まずは年金のしくみを

理解するところから始まります。

 

まず大原則として以下の3つ。

○年金分割はあくまでも婚姻期間中の年金に限るということ

→結婚前の相手の年金は一切考慮されません。

○年金受給資格である10年以上の納付実績があるということ

→そもそも年金受給資格に満たない方は対象外となります。

平成29年の改正により、年金の受給資格である納付期間が25年から

 10年に変更されました。

○相手が厚生年金(共済年金)に加入していた納付記録があるということ

→相手が自営業の場合は対象外となります。

 

まずこの大原則を踏まえて、分割手続きを進めていくことから

始まります。

手続きは離婚後に年金事務所にて行います。

離婚したからといって、自動的に年金が分割されるなんてことはありません。

 

年金分割前には、自分の年金の納付記録などを確認しておくといいと思います。

ご自身の年金に関して全く何も把握せずに手続きを進めていくことのない

ようにして下さい。

 

疑問点は年金事務所や専門家に事前に相談をし、納得しながら手続きを

行えるように備えておくことをお勧めします。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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