ゴールデンウィーク期間中のお休みについて

2020年04月30日

当事務所は、5月2日(土)~6日(水)までお休みとなります。

5月1日(金)は通常通り営業致します。

7日(木)は午前9時より営業となります。

 

なお、お休み期間中もホームページからのお問い合わせは受け付けております。

7日より順次返信致しますので、ご了承ください。

 

ホームページのお問い合わせフォームをご利用の方は、以下の2つの注意点を

よくお読みください。

※当事務所のパソコンより返信メール(info@unoki-gyosei.jp)をお送り致し

ますので、スマートフォンや携帯電話の迷惑メール設定をされている方は

ご注意ください。

※まれにお客様への返信メールが届かない場合がございます。その際は

お電話を差し上げることがございますので、電話番号欄もご入力頂けると

助かります。

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

財産分与の取り決めは離婚前に

2020年04月28日

離婚による財産分与、結婚してから夫婦で築いた財産をどう分けるのか

については、基本的には“自由に話し合って取り決める”ことができます。

家庭の事情や婚姻生活における貢献度などを考慮して話し合います。

 

財産分与もさまざまな方法があり、たとえば

○自宅をもらう代わりに、相手方にそれ相応の金銭を支払う

○自宅は売却して、売却代金を折半する

○妻は自宅、夫は預貯金と、現物ごとに分ける

といった具合です。

衝突を避けるためにも、お互いにほしいものの優先順位を決めて

話し合っていくことが大切です。

特に自宅に関しては、ローンの返済や固定資産税の支払い、子どもの住環境

の確保といった問題がありますから、一時的な感情ではなく、長い目でみて

どちらが所有するべきなのかをじっくり話し合ってください。

 

何よりも重要なことは“離婚前にしっかり取り決めをしておく”こと

です。

離婚後はそもそも相手方と連絡がとれなくなってしまったり、相手が

一方的に財産を処分してしまったりといったことが想定されます。

元夫婦とはいえ、連絡を拒絶されてしまうと、財産分与の手続きを進めて

いくには非常に時間がかかりますし、嫌な気持ちばかり募ってしまいます。

 

離婚後は財産分与に対する温度差もかなり出てきます。

実際にあったケースとして

○離婚成立後、妻は自宅の名義を夫名義から自分に変更してもらいたいが

 夫が億劫がって手続きをなかなか進めてくれない。 

○ローンの返済もあるため、夫がそのまま自宅に住み続けることで合意した

 はずが、妻が家を出ていこうとしない。

というようなことがあります。

 

離婚後に話し合いがこじれてしまうと、事態がなかなか前に進みにくく

なってしまいます。

そうならないように、財産分与に関しては、離婚前にしっかり取り決めをして

書面化しておくことをお勧めします。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚による年金分割のしくみ③

2020年04月24日

離婚による年金分割のやり方は2種類あると前回お話しましたが

いずれも請求期限がありますのでご注意ください。

 

離婚をした日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。

また、すでに離婚が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を

経過すると請求することができなくなります。

離婚から2年はあっという間に過ぎていきますので、手続きのし忘れが

ないように気を付けてください。

そして、年金分割手続きが行われたあとは、当事者双方の合意があっても

取り消すことはできませんので、この点も注意してください。

 

離婚による年金分割を行いたい場合、「3号分割」に該当する場合は

相手方の同意が必要なく一人で行えるので特に問題ありませんが、

「合意分割」に該当する場合は、その名の通り、相手方の合意が必要に

なってきます。

 

通常は夫婦で話し合って取り決めていくのですが、この話し合いで合意

できなかった場合は、一方が家庭裁判所に年金分割の按分割合を定める

ことを求めることができます。

 

按分割合というのは、年金分割の割合のことです。

この按分割合は自由に決めることはできず、法律で定める範囲内におさめない

といけません。

按分割合の上限は50%となっています。

年金分割を受ける側の持ち分が減らないように、また、年金分割を受ける側の

持ち分が年金分割をする側の持ち分を超えないように定める必要があります。

 

このように、年金分割を行う場合は

①年金分割の制度の確認

→自分が「合意分割」に該当するのか、「3号分割」に該当するのか確認。

 場合によっては情報通知書を取り寄せる。

②相手方の同意

→「合意分割」の場合は、相手方の同意を得る必要がある。

③按分割合の取り決め

→「合意分割」の場合には按分割合も取り決める。

上記の手順を行うことで手続きを進めていくことができます。

年金分割の際には参考にしてみてください。

 

離婚による年金分割の制度は改正が頻繁にかかりますので、不明な点は

年金事務所で確認をとりながら進めてください。

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

“離婚セミナー”4月開催のお知らせ

2020年04月17日

今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に今月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(10ページ)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:4/22(水)・23(木)・28(火)・30(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

—————————–メール相談のご案内—————————–

〇離婚相談に行きたいけれど、忙しくて秋田市まではなかなか行けない

〇直接会って話すのは緊張するので、メールで相談したい

といった皆様の声にお応えしまして、当事務所ではメール相談を行って

おります。

料金は1時間半3,000円です。

あらかじめご予約頂いた1時間半をじっくり使って相談することが

できます。

 

メールのやり取りはできる限りスムーズに行ってまいりますので

あとになって「あれ聞き忘れてた」「もっと質問したかった」を

極力減らすよう努めております。

 

実際にお客様とやり取りした結果、7~10往復くらいできます。

みなさん事前に聞きたいことを準備されている方がほとんどですので

1時間半のやりとりでご満足頂いております。

メール相談をご希望のお客様はホームページのお問い合わせフォームより

お申込みください。

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚による年金分割のしくみ②

2020年04月13日

離婚による年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

どちらの制度も、離婚した日の翌日から2年を経過すると請求することが

できなくなります。

またすでに離婚している場合、相手方が死亡した日から1か月を経過した

場合も請求ができなくなります。

 

合意分割はその名の通り、相手方の合意がないと年金分割ができません。

一方で、3号分割は一定の条件に該当すれば、相手方の合意なしに年金分割

することが可能です。

一定の条件とは

①平成20年5月1日以後に離婚している

②平成20年5月1日以後に、夫婦の一方に国民年金第3号被保険者期間

がある

③この制度により分割される年金は平成20年4月以降に限られる

ということです。

国民年金第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者、共済組合の被扶養

配偶者のことを指します。

つまりは会社員や公務員の妻(パート、専業主婦等)のことです。

 

そして、年金分割を検討している場合は、「情報通知書」といって

事前の年金分割の話し合いに必要な情報提供を受けることができます。

この情報通知書が必要な場合は、年金事務所に請求しにいきます。

その場で発行されるわけではなく、後日、自宅に郵送されてきます。

 

ここで気を付けて頂きたいのが、情報通知書は離婚前に請求すること

をお勧めします。

なぜなら離婚前に請求すると情報通知書は自分の手元に1通届くだけですが

離婚後に請求すると、相手方にも情報通知書が郵送されてしまうからです。

この場合、相手方に年金分割の話をしていなかったら、突然の年金分割の

書類にびっくりするでしょうし、びっくりどころか怒り出す人も中にはいます

から、注意が必要です。

 

合意分割の場合は相手方の合意が必要になってきますから、合意を得る

前に怒らせてしまうようなことがないよう気を付けてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚による年金分割のしくみ①

2020年04月10日

離婚による年金分割の制度について、皆さんから本当によく質問を受けます。

そもそも“年金”のしくみ自体を熟知している人は少ないと思います。

年金制度はここ数年でさまざまな変更が加えられてきましたから

そのつど理解しておくことは容易なことではありません。

 

離婚による年金分割については特に

「制度が複雑でよく分からない。きちんと理解することが難しい」と

お考えの方が多いようです。

離婚による年金分割のしくみを理解するには、まずは年金のしくみを

理解するところから始まります。

 

まず大原則として以下の3つ。

○年金分割はあくまでも婚姻期間中の年金に限るということ

→結婚前の相手の年金は一切考慮されません。

○年金受給資格である10年以上の納付実績があるということ

→そもそも年金受給資格に満たない方は対象外となります。

平成29年の改正により、年金の受給資格である納付期間が25年から

 10年に変更されました。

○相手が厚生年金(共済年金)に加入していた納付記録があるということ

→相手が自営業の場合は対象外となります。

 

まずこの大原則を踏まえて、分割手続きを進めていくことから

始まります。

手続きは離婚後に年金事務所にて行います。

離婚したからといって、自動的に年金が分割されるなんてことはありません。

 

年金分割前には、自分の年金の納付記録などを確認しておくといいと思います。

ご自身の年金に関して全く何も把握せずに手続きを進めていくことのない

ようにして下さい。

 

疑問点は年金事務所や専門家に事前に相談をし、納得しながら手続きを

行えるように備えておくことをお勧めします。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

夫ほったらかし警報

2020年04月07日

夫の浮気原因の一つに「妻にほったらかしにされている」という理由が

挙げられます。

たとえば

〇妻が子どもに構ってばかりで夫には冷たく接する

〇妻が日頃からママ友との付き合いを優先する

〇妻が習い事に熱中して、家事がおろそかになっている

〇妻が仕事ばかりで、夫と会話する時間がない

というように、妻のこういった行動が引き金になって、夫が浮気に走って

しまうケースは少なくありません。

 

こういった場合、夫はもともとは浮気をするつもりはなかったのに

妻に日常的に放っておかれることで、寂しさや不満が蓄積し、妻の知らぬ

間に浮気をしていた、というパターンが多く挙げられます。

 

ただここで気を付ける点は

夫は浮気をする前に妻に何かしらのSOSのサインを出していることがある

ということです。

①「最近友人との付き合いが多いね」

②「ここのところ仕事忙しそうだね」

③「僕、最近職場でモテるんだよ」

④「今僕が浮気しても君は忙しくて気付きもしないんだろうな」

といった発言をしていることがあります。

①②に関しては、夫から妻への「もっと構ってほしい。家庭と家族を優先

してほしい」というサインであり、③④に関しては、妻の気を引こうという

サインです。

 

夫がサインを出してきたこのときに、妻が家庭生活・夫婦関係を修復すれ

ば、夫の浮気を防止できる可能性が高くなります。

夫のSOSへの対処方法がうまくできれば、円満に収まります。

反対に、このサインを見逃してしまうと(多くの場合、見逃してしまいます)

浮気しやすい環境が出来てしまいます。

 

妻側からすれば「少し放っておいただけで浮気するなんて勝手すぎる。

こっちはいろいろ抱えていて、夫にばかり構っていられない」と怒りの

声を上げたくなります。

 

お気持ちは分かります。ただ、防止できる浮気は防止するにこしたこと

ありません。家庭内の不穏を取り除けるときに取り除くべきです。

「最近夫の顔をまともに見てない」

「忙しくて夫と共有する時間がない」といった心当たりがあれば、いますぐに

でも、寄り添ってみるといいと思います。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

定年した夫のNG行為

2020年04月03日

夫の定年、これを機に離婚を考える女性は少なくありません。

長年の結婚生活で蓄積した夫への不満だったり、定年後に夫と一緒にいる

ことに耐えられないといった、離婚を考える理由はさまざまです。

実際に離婚には至らないとしても、一度は離婚を考えたことがある女性は

沢山いらっしゃると思います。

 

特に60代以降の世代は「男は仕事、女は家庭」が多数派だったため

定年後に夫が毎日家にいる生活、夫婦の共同生活に戸惑うケースが

ほとんどなのではないかと思われます。

 

実際に私の周囲の方も、当事務所にご相談に来られるお客様も、皆一様に

夫の定年後の生活になかなか慣れなかったという経験をされている方が

ほとんどです。

 

本屋さんで見かけた本に『定年夫婦のトリセツ』(SB新書)というのが

ありますが、この本の中で、定年後の夫婦関係の在り方について書かれて

あり、非常に興味深い内容でした。

以前秋田魁新報にも掲載されていましたが、ここで少しご紹介します。

 

たとえば、定年後の夫婦がやってはいけないことという項目があり

夫の禁則5箇条が掲げられていました。

 

①「どこへ行く?」「いつ帰る?」はNG

⇒「いちいち出掛けるたびに聞かれるので、夫に監視されているようで

うんざりする。窮屈だ」という妻の意見が多い。

 

②朝食の席で「昼食は何?」と聞かない

⇒私の母がいつも父にこれを聞かれており「朝ごはん食べ終わったばかり

でしょ!少しゆっくりさせて」と言っていたのを思い出しました。

 

③正論で重箱の隅をつつかない

⇒男性は理論的、女性は感情的とよく言われるように、喧嘩になると

理屈で攻撃してくる夫に疲弊してしまう妻は少なくありません。

 

④妻を手足代わりにしない

⇒これは本当に難しいですね。どの家庭でも少なからずこういった

ことはあります。妻の時間を大切にして、ということでしょうか。

自分でできる家事は出来る限り自分でやることが大切ですね。

 

⑤言葉をケチらない

⇒60代以降の男性には難易度が高いですね。「ありがとう」「ごめんね」

を夫の口から聞いたことがないという女性も沢山います。

反対に、感謝の言葉をケチらなければ、夫婦関係は円満になりやすいとも

いえますよね。

 

以上ですが、ほとんど当てはまるというご夫婦は多いのではないでしょうか。

ただ上記のことを、夫に直接注意したところで、反論されたり、ぎくしゃくして

しまう場合もあるでしょうから、注意するときは慎重さが必要です。

夫の普段の言動や習慣を直してもらうことは容易ではありませんね。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2020年4月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
New Entries
Categories
Archives
Others