2020年03月19日
離婚する際の取り決め事項の一つに「面会交流」というものがあります。
面会交流とは、離婚後に親権者(監護者)でない方の親が子どもに会う
権利のことを言います。
この面会交流に関しての取り決めは
○【頻度】面会交流は月に1度とする
○【連絡方法】子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする
○【その他】子どもの宿泊を認めるかどうか
などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。
運動会や学芸会、授業参観などといった学校行事に関しても
親権者でない方が勝手に参加することで、トラブルに発展する怖れがある
ような場合は、事前に話し合って決めておいた方がいいと思います。
ここで何よりも大切なのは、子どもの気持ちに最大限配慮することです。
面会の仕方によっては、子どもに動揺を与えたり、精神的不安を招くこと
にもつながりますから、子どもの気持ちに寄り添うことを最優先に
考えます。
そのため、たとえば
■子どもや監護者に暴力をふるう
■相手方に執拗に金の無心をする
■支払能力があるにもかかわらず、養育費を支払わない
■子どもが会いたがらない
などといった事情がある場合は、面会が制限されることもあり得ます。
こういった状況にならないように、あらかじめ離婚時に面会交流に関して
しっかり話し合っておくことが重要です。
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