離婚の慰謝料、初の判断、最高裁

2019年02月25日

2月18日付のブログの続きになります。

 

配偶者の不倫が原因で離婚した場合に、離婚に対する慰謝料を不倫相手に

請求できるかが争われた訴訟で、先日最高裁が初めてとなる判断を下し

ました。

 

そもそも不倫行為自体に対しては、不倫行為を知った日から3年以内で

あれば、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することができます。

 

今回の訴訟は、不倫行為に対する慰謝料ではなく

「不倫による離婚に対する慰謝料」を請求できるかどうか

というのが争点になりました。

 

最高裁は

「特段の事情がない限り、請求できない」

との判断を示しました。

更に判決の理由として

「離婚は本来、夫婦間で決められるべきことで、

離婚させたことの責任を不倫相手が負うことはない」

と述べました。

不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは

「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」

に限られるとの見解も添えています。

 

この最高裁の判断を受け、不倫相手に請求できる慰謝料に関しては

不倫行為自体に対する慰謝料請求に限られ、それが原因で離婚に至った

場合でも、離婚に対する慰謝料請求まではできないという、従来通りの

考え方のままとなります。

 

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2月22日は『行政書士記念日』です

2019年02月22日

今日、2月22日は『行政書士記念日』です。

昭和26年2月22日、行政書士法が公布されたことがその由来と

なっております。

記念日ということで、少しでも地域の皆様のお役に立つために、

毎年全国の行政書士会でさまざまな相談会が実施されています。

秋田県の行政書士会も、本日正午まで無料相談を行っております。

事前にお電話にてご予約の上、ご相談ください。

(詳しくは秋田県行政書士会のHPをご覧ください。)

※行政書士会キャラクター ユキマサ

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離婚に対する慰謝料の是非

2019年02月18日

明日19日に、離婚に関する訴訟の大きな転機となるかもしれない判決が

下されます。

 

原告は男性で、2015年に妻と離婚。

その4年前までに妻と不倫関係にあった男性を提訴しました。

その理由は「不倫が原因で離婚した」というものです。

 

一般的に慰謝料で多いのは、配偶者の不貞行為が発覚し、その相手側に

慰謝料を請求する、という形です。

つまり、不貞行為をされた側が被った精神的苦痛に対して、慰謝料が

支払われるという「不貞慰謝料」というものです。

ただ、この「不貞慰謝料」に関しては時効があり、配偶者の不貞行為を

知ってから3年間、慰謝料請求をしなかった場合は請求権が消滅します。

 

今回の裁判で問題になったのは、原告の男性が妻の不貞行為を知ってから

3年以上経過していたことです。

そのため、妻の不倫相手の男性は「時効により、もう慰謝料請求権は

消滅している」と反論しました。

 

1審と2審では、原告男性の訴えが認められ、不倫相手の男性に慰謝料の

支払いが命じられました。

「妻の不貞行為の発覚をきっかけに婚姻関係が悪化し、離婚に至った」もの

と判断されました。

不倫相手の主張する慰謝料の時効に関しては、「不貞行為により離婚を

余儀なくされて精神的苦痛を被ったと主張する場合、損害は離婚成立時に

初めて分かる」という理由が述べられました。

 

つまり、1審、2審の判断では今回のケースは「不貞慰謝料」ではなく

「離婚慰謝料」として、不倫相手に支払いを命じた形となりました。

 

不倫相手はこの判決に反発し、「不倫があったとしても結婚生活が破綻するか

どうかは夫婦によって異なる。第三者に慰謝料請求するのは相当ではない」と

最高裁に上告しました。

このまま原告男性の主張が認められれば、浮気や不倫が横行している今の

世の中に一石を投じることになりそうですね。

そしていよいよ明日、最高裁の判決が下されます。

 

※毎日新聞より抜粋しております。

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面会交流の上手な取り決め方

2019年02月13日

離婚する際の取り決め事項の一つに「面会交流」というものがあります。

面会交流とは、離婚後に親権者(監護者)でない方の親が子どもに会う

権利のことを言います。

 

この面会交流に関しての取り決めは

○【頻度】面会交流は月に1度とする

○【連絡方法】子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする

○【その他】子どもの宿泊を含めるかどうか

などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。

 

運動会や学芸会、授業参観などといった学校行事に関しても

親権者でない方が勝手に参加することで、トラブルに発展する怖れがある

ような場合は、事前に話し合って決めておいた方がいいと思います。

 

ここで何よりも大切なのは、子どもの気持ちに最大限配慮することです。

面会の仕方によっては、子どもに動揺を与えたり、精神的不安を招くこと

にもつながりますから、子どもの気持ちに寄り添うことを最優先に

考えます。

 

そのため、たとえば

■子どもや監護者に暴力をふるう

■相手方に執拗に金の無心をする

■支払能力があるにもかかわらず、養育費を支払わない

■子どもが会いたがらない

などといった事情がある場合は、面会が制限されることもあり得ます。

 

こういった状況にならないように、あらかじめ離婚時に面会交流に関して

しっかり話し合っておくことが重要です。

 

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必見!なまはげ柴灯まつり

2019年02月07日

毎年2月の第2金・土・日曜日に開催される『なまはげ柴灯まつり』

今年もいよいよ明日から始まります。

 

みちのく五大雪まつりの一つであるこの『なまはげ柴灯まつり』は

男鹿市にある真山神社で行われます。

このまつりの由来は、900年以上前から行われている神事「柴灯祭」と

民俗行事「なまはげ」を組み合わせたものと言われています。

 

夕方暗くなってからお祭りが始まるのですが、境内に焚き上げられた柴灯火

のもとで、なまはげが乱舞する姿は見応え十分です。

 

私も数年前に一度見に行って来ました。

山からなまはげの行列が松明を持って下りてくる姿は勇壮で非常に迫力が

ありました。

次から次へとなまはげが現れるので、真山神社は異様な雰囲気に包まれて

いました。

 

秋田に来て驚いたことの一つに、なまはげは1種類じゃない、ということです。

各地域によってなまはげの姿形は微妙に異なっています。

この柴灯まつりに行った際に、本当にさまざまな姿形のなまはげが出てきて

非常に興味深かったです。

 

これは秋田魁新報のなまはげ特集のとある1ページですが

県内のなまはげ、これだけ存在します。しかも裏のページにも

続くんです。

中には角のないなまはげもいて、本当いろいろです。

 

ユネスコ無形文化遺産にも登録され、今後ますます秋田のなまはげは

国内外に知れ渡っていくと思います。

こういった嬉しいニュースを活用して県内の観光を盛り上げて

いけたらいいですね。

 

最後に一つ、なまはげ柴灯まつりは夕方から夜にかけて行われますが

とにかく寒いです。私はなまはげを待っている時間に、手足が凍えそうになり

顔も真っ赤になりました。

おまつりに行く方は防寒対策はしっかりして下さいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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“離婚セミナー”2月開催のお知らせ

2019年02月01日

本日発行の『marimari』に2月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚する気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由で

これまで多くのお客様にご参加頂いております。

 

ゆっくりと進行しますので、知識がゼロの方でも安心して

ご参加頂けます。

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」と

いった要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間が無料となっております。(通常1時間3,000円)

この機会にぜひご利用ください。

 

以下がセミナーの詳細となります。

☑日時:2/12(火)・14(木)・19(火)・20(水)

 各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

 ※お好きな日をお選びなってご参加ください。

☑場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

☑参加費:1500円(税込)

☑お申込み:☎018-853-8770までお電話頂くか

HPのお問い合わせフォームからでもお申込み頂けます。

※HPよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください。

問い合わせフォームからお申込み頂きますと、当事務所のPCより

返信メールが届きます。

迷惑メールをブロックされている方はご注意ください。

返信メールがお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります

———————-メール相談のご案内————————–

〇離婚相談に行きたいけれど、忙しくて秋田市までなかなか行けない

〇直接会って話すのは緊張するので、メールで相談したい

といった多くの声にお応えしまして

当事務所ではメール相談を行っております。

料金は1時間半 3,000円です。

あらかじめご予約いただいた1時間半じっくり使って相談することが

できます。

 

メールのやり取りは出来る限りスムーズに行っていきますので、

あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと質問したかった」を

極力減らすよう努めてまいります。

 

実際にお客様とやり取りした結果、だいたい7~10往復くらいできます。

みなさん事前に聞きたいことを準備されている方がほとんどですので、

1時間半のやり取りでご満足頂いております。

HPのお問い合わせフォームよりお申込みください。

 

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