2018年11月02日
離婚時の取り決め事項として「面会交流」というものがあります。
面会交流とは、離婚後に監護者でない方の親が子どもに会う権利のことを
言います。
基本的には離婚時に
○面会交流は月に1度(頻度)
○子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする(連絡方法)
○子どもの宿泊も含む(その他の子細な事)
などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。
ここで何よりも大切なのは、子どもの福祉に最大限配慮することです。
面会の仕方によっては、子どもに動揺を与えたり、精神的不安を招くこと
にもつながりますから、子どもの気持ちに寄り添うことを最優先に
考えます。
そのため、たとえば
■子どもや監護者に暴力をふるう
■相手方に執拗に金の無心をする
■支払能力があるにもかかわらず、養育費を支払わない
■子どもが会いたがらない
などといった事情がある場合は、面会が制限されることもあり得ます。
こういった状況にならないように、あらかじめ離婚時に面会交流に関して
しっかり話し合っておくことが重要です。
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